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認知後の戸籍について教えてください

生後間もない赤ちゃんのママです。事実があり未婚の為、父親である男性に認知をしてもらう予定です。 現在は赤ちゃんの戸籍は私の戸籍の中に入っている状態です。正式に認知をしていただいた後、父親の戸籍に赤ちゃんの名前が載ると思いますが、私の戸籍からは赤ちゃんの名前が消えてしまうのでしょうか? 大きくなり戸籍が必要になった時には、父親である男性から取り寄せてもらう事になるのでしょうか? どなたかお詳しい方、どうかお答えいただけませんか?どうぞ宜しくお願い致します。

noname#143447
noname#143447

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回答No.2

 認知された子について「父親の戸籍に名前が載る」というのは、子が父親の戸籍に入ることとは違います。  法的に婚姻していない父母の子は、母親の戸籍に入り、父親が認知しても、その状態が変わるわけではありません。  認知により、子の戸籍(母と同じ戸籍)の「身分事項欄」という部分に、父親の名前や認知という記録が入ります。父親の戸籍にも、父親の「身分事項欄」に、子の名前や認知が記録されます(たぶん、あなたは、この話をどこかで聞いて、誤解なさっているのかと思いますが)。記録されるだけで、子の戸籍は、母親の戸籍と同じままです。  認知があっても、それだけでは子は母親の戸籍から消えたりはしませんし、子が父親の「戸籍に入る」わけではありません。  子を父親と同じ戸籍にするためには、別途、家庭裁判所から、氏(姓)を父親と同じ氏に変える許可を得て、子を父の戸籍に入れる届けをしなければなりません。逆に言えば、この手続きをしない限り、子の戸籍は、子が婚姻でもして新しい戸籍に入るようになるまで、あなたの戸籍と同じです。

noname#143447
質問者

お礼

ご丁寧なご回答をありがとうございます。 事細かく教えて頂いたので、知りたかった事がすべて解決できました。本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

 No.2です。ひとつ、忘れていたことがありました。補足させていただきます。 >逆に言えば、この手続きをしない限り、子の戸籍は、子が婚姻でもして >新しい戸籍に入るようになるまで、あなたの戸籍と同じです。  投稿後にその可能性に気づいたのですが、私が書いたこの記述は正確ではありません。あなたが婚姻なさった場合にも戸籍が別になる可能性があります。  あなたが、将来、まったく違う男性とご縁があって結婚されて、あなたがお相手の氏(姓)を名乗る場合は、お子さんの氏は、当然にはお相手の氏には変わりませんし、お子さんをお相手との新しい戸籍に「連れて行く」ことにはなりません。そのままでは、お子さんは現在のあなたの氏を名乗り続け、あなたとお子さんの戸籍も別れてしまう可能性があります。  もし、まったく違うお相手の男性と、今のお子さんと、あなたが、3人で同じ氏、同じ戸籍になりたいのであれば、今度は、お子さんの氏を、結婚するお相手の男性の氏に変えて、あなたとお相手の戸籍にお子さんを移動する手続き、もしくはお相手の男性をまじえた養子縁組の手続きが必要になります。  不完全な書き込みで申し訳なかったです。

noname#143447
質問者

お礼

捕捉をありがとうございます。 私が他の男性と婚姻した場合には、色々考えなくてはならない事がありそうですね。その際、子の為にどのような選択をすべきか、婚姻する男性、父親である男性とも話し合い、慎重にならなくてはならないですね。 今は別の男性と婚姻する予定などはありませんが、知識として知っておいた方が今後のためになりますので、お詳しく教えていただき心から感謝しております。ありがとうございます。

回答No.1

認知した事項が父親の戸籍に記載され、認知された事項と父親の名前がお子さんの戸籍に記載されるだけです。 認知しただけではお子さんが父親の戸籍に移動することはありません。 父親の戸籍に子供を移すには別の手続きが必要です。

noname#143447
質問者

お礼

早々にご回答を下さり、ありがとうございます。 認知をしていただいても、母である私の戸籍から子の戸籍が抜けるわけではないのですね。父の戸籍に入るには別の手続きが必要という事も、恥ずかしながら知らなかったので大変参考になりました。ありがとうございます。

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