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戸籍

全く知識がないので、曖昧だったりわかりづらいかもしれませんが是非お聞きしたいことがあります。 現在未婚一人暮らしです。 引越しの際に住民票を移し今は私が世帯主になっています。(質問に関係ないですか?) もし私が未婚で出産をした場合、新たな戸籍ができるのでしょうか。子どもの父親の認知を受けたら父親の欄には父親の名前、母親の欄には私の名前。そして子どもの名前が記載されるこの戸籍謄本・戸籍抄本は私以外に誰が見ることができますか?子どもの父親・成長した子ども・私の両親が見ることができるのでしょうか。 上手にお聞きできなくてごめんなさい。 宜しくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.6

 ANo.4です。早速のお礼恐縮です。 >具体的には正当な理由とは何でしょうか。  これは色々ありますね。  例えば、貴方の代わりに ・バスポートの申請に必要なので請求に来た ・婚姻届に必要なので請求に来た ・転籍の手続きが必要なので請求に来た など、戸籍が必要な手続きのために必要だと請求すれば、正当な理由になりますね。  それより、正当でない理由を書いたほうが限定できると思います。  役所が一番気にするのは、差別に繋がるような使用目的です。「婚約に当って相手側に戸籍を見せるため」とかですね。 >私と子どもの生存、勤務先、預け先など両親と連絡が取れる状態と仮定して、どんな理由が正当な理由というのでしょうか。例えば「子父の名前、認知時などを知りたい」という理由が一番に考えられます。これは正当な理由として役所は交付しますか?  認知されているということは、非嫡出子になりますが男性とお子さんは実の親子関係になります。つまり、相続の権利(嫡出子の1/2の権利があります)など法的な関係が形成される事になりますから、相手を確認する事は貴方の親御さんにとって正当な理由になると思います。何しろお孫さんの将来にも関わる事ですから。  少なくとも私でしたら、問題なく交付すると思います。  なお、このあたりの取扱いは、自治体に寄って厳しいところと、そうでないところがあります。私のところは厳しい方だと思いますので、大抵の自治体で交付されると思いますよ。

goddess7777777
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 まだまだこんな些細なことをお聞きしたいことがあるような気がするのですが(^^;) o24hitさまから見て、私のこんな事情に合うような本やサイトでお勧めありますか? 役所で延々とこんな質問ばかりしたら、邪魔ですよね。

その他の回答 (6)

  • o24hit
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回答No.7

>私のこんな事情に合うような本やサイトでお勧めありますか?  下記のサイトがいろいろ参考になると思います。  戸籍などに関する掲示板もあり、いろいろな質問に現役の職員の方がお答えをつけておられます。難点は、サイト内での検索機能がありませんから、根気よく似たような質問を捜さなければなりませんが。   http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
goddess7777777
質問者

お礼

こんにちわ。 ありがとうございます。大変参考になりました。 今まで戸籍を考えるということがありませんでした。何がわからないのかもわからないのが本音です。教えていただいたことの他にも、これを機会に自分でも調べてみます。それと、少しお話を聞いていただいて、精神的に穏やかになりました。 ありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 ANo.4です。書き忘れました。 >あなたがたとえ一人暮らしで世帯主であっても、あなたの戸籍があなたのお父様を筆頭者とした同じ戸籍に入っているならば、あなたが未婚で出産したあなたのお子さまもあなたのお父様が筆頭者である戸籍にはいることになります。  補足するまでも無いかもしれませんが、現行の戸籍法では三代に渡る戸籍の作成はありえないことです。それができたのは、戦前、家督制度があったころの話ですね。  お子さんの出生で、貴方は必ずご両親の戸籍から抜けることになります。これは選択の余地はありません。

goddess7777777
質問者

お礼

ありがとうございます。 お聞きしてもよろしいでしょうか。私の両親が正当な理由で私の新戸籍を見たいと請求した場合、交付可能。具体的には正当な理由とは何でしょうか。私と子どもの生存、勤務先、預け先など両親と連絡が取れる状態と仮定して、どんな理由が正当な理由というのでしょうか。例えば「子父の名前、認知時などを知りたい」という理由が一番に考えられます。これは正当な理由として役所は交付しますか?

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたのでその経験から書かせていただきます。  まず、僭越ですが、今までの皆さんのお答えを補足させていただきます。 >あなたの記載されている戸籍はあなたの直系尊属であるご両親は理由を明かすことなく謄(抄)本等の証明書交付を請求し、交付を受けることが出来ます。  これは間違いです。現実としては、戸籍や住民票の請求で最も考慮されるのは、正当な請求人であるかと、正当な利用目的であるかの二点です。申請書を見てもらえばよくわかるのですが、必ず利用目的を書く欄があります  ですから、請求理由を理由を明かさないと、例え本人であっても交付してもらえませんし、正当な理由でなければ(例えば人権にかかわるようなことの証明に使うとかはだめです)交付が拒否されます。  そのあとにお答えされている、認知されたお父さんについても同じことが言えます。  ここから、本題です。 >もし私が未婚で出産をした場合、新たな戸籍ができるのでしょうか。  はい、そのとおりです。現在の戸籍法では親、子、孫の三代渡る戸籍を作ることはできないことになっています。つまり親子しか同じ戸籍に記載することができませんので、お子さんができて出生届をされれば、自動的に貴方はご両親の戸籍から抜けて、お一人の新しい戸籍が作られ、その戸籍にお子さんが記載されます。 -------------------------------------------------------------- ○戸籍法 第十七条  戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。 -------------------------------------------------------------- >子どもの父親の認知を受けたら父親の欄には父親の名前、母親の欄には私の名前。  はい、そのとおり記載されます。それと、お子さんの欄に、いつ、誰から認知されたか記載されます。 >そして子どもの名前が記載されるこの戸籍謄本・戸籍抄本は私以外に誰が見ることができますか?子どもの父親・成長した子ども・私の両親が見ることができるのでしょうか。  少なくとも、その戸籍に記載されている方は、正当な利用目的があば請求して見ることができます。  子どもの父親…お子さんの父欄に記載されています  成長した子ども…戸籍の当事者です  私の両親…貴方の父母欄に記載されています ということで、皆さん請求が可能です。  その他に取得できるのは、貴方やお子さんと利害関係がある方、例えばお金を貸した債権者(借用書などの提示が必要です)、それと、弁護士や官憲などが職務としてできます。  戸籍法では、原則、戸籍は公開となっていますが、運用として公開制限をしていますので、第三者の取得は年々厳しくなっています。 --------------------------------------------------------------- ○戸籍法 第十条  何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 2  前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。 3  市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。  (以下略) ○戸籍法施行規則 第十一条  戸籍法第十条第二項 の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一  戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合 二  国若しくは地方公共団体の職員又は別表第一に掲げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合 三  弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合 四  市町村長が相当と認める場合 ---------------------------------------------------------------  補足が必要でしたらどうぞ。

  • sny32
  • ベストアンサー率29% (18/62)
回答No.3

> 私が出産したら[自動的に]新戸籍ができ、且つ 新戸籍になっても私の両親は請求可能なのですね。 そうですね。 元の戸籍には、この出生によって母につき新戸籍を編製した旨が記載されます。 あなたの記載されている戸籍はあなたの直系尊属であるご両親は理由を明かすことなく謄(抄)本等の証明書交付を請求し、交付を受けることが出来ます。 > 確認なのですが、子どもの父親も請求可能・・ということは、認知して始めて請求可能になるのでしょうか。言い方を換えると認知しない場合は私の戸籍を見られないのでしょうか。 (細かいことですが)請求することは誰でも出来ます(交付されるかどうかは別として)。 お子さんが認知されれば、お子さんの父はお子さんの直系尊属になりますので、お子さんが記載されている戸籍の謄(抄)本等の証明を理由を明かすことなく請求できます(交付されます)。 認知されていない状態では、父ではありませんので、お子さんの戸籍を請求する場合でも、理由を明かす必要があり、理由が不当であることが明らかであれば、交付を拒まれます。

goddess7777777
質問者

お礼

二度のご丁寧な回答にとても感謝しています。役所で聞くにも、何から聞いていいのかわからず、役所窓口の方を一日貸切にしたい心境です(^^;参考URLを今一つずつゆっくり見ていました。質問文のところどころに私情が入ってしまい、また、お礼が質問になってしまったにもかかわらず、それをさらっと汲んでいただいたsny32さんの優しさが嬉しかったです。戸籍に関するサイトや本も探してみようとおもいます。ありがとうございました。

  • sny32
  • ベストアンサー率29% (18/62)
回答No.2

> もし私が未婚で出産をした場合、新たな戸籍ができるのでしょうか。 そうですね。 日本の戸籍には、三代戸籍禁止の原則があります(戸籍法第17条)。 これは、3世代の人が同じ戸籍に入ることが出来ないという決まりです。 子どもが生まれたときに、母が独身であれば、基本的には子は母の戸籍に入籍します(民法第790条第2項、戸籍法第18条第2項)。しかし、母が父母などと同じ戸籍にいる場合には、三代戸籍禁止の原則がありますので、そのまま入籍することが出来ません。ですから、母につき新戸籍を編製し、その戸籍に子が入籍することになります。 > 子どもの父親の認知を受けたら父親の欄には父親の名前、母親の欄には私の名前。 さらに、身分事項に父に認知された旨が記載されます。 > そして子どもの名前が記載されるこの戸籍謄本・戸籍抄本は私以外に誰が見ることができますか?子どもの父親・成長した子ども・私の両親が見ることができるのでしょうか。 日本の戸籍は原則として公開の立場を取っていますので、基本的に誰でも戸籍謄(抄)本や、記載事項に関する証明の交付を請求することが出来ます(戸籍法第10条第1項)。 しかし、その請求をする際には、特に定められている場合を除いては、請求理由その他を明かさなければならず(同条第2項)、その理由が不当なことが明らかな場合には、交付されないことになっています(同条第3項)(交付されない方が多いと思います)。 請求理由を明かさなくてもいいとされているのは、 1.その戸籍に記載されている人 2.1の配偶者(夫や妻) 3.1の直系尊属(父母、祖父母・・・)もしくは直系卑属(子、孫・・・) 4.国もしくは地方公共団体の職員 5.定められた法人の役員もしくは職員 6.弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士 これらの人が請求する場合(4~6は職務上必要とする場合に限られます)と市町村長が正当と認めた場合(ほとんどないと思います)です。 (前置きが長くなりましたが)質問者さんが挙げてみえる方々は請求すれば証明の交付を受けることができるということになります。 > 私が父親の戸籍から抜けることは、結婚以外でどんな方法があるのでしょうか。 養子縁組、分籍、国籍喪失、色々あります。 一番簡単なのは分籍ですかね。 長くなってしまい、申し訳ありません。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
goddess7777777
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 >3世代の人が同じ戸籍に入ることが出来ないという決まり・・ということは 私が出産したら[自動的に]新戸籍ができ、且つ 新戸籍になっても私の両親は請求可能なのですね。 確認なのですが、子どもの父親も請求可能・・ということは、認知して始めて請求可能になるのでしょうか。言い方を換えると認知しない場合は私の戸籍を見られないのでしょうか。

回答No.1

 あなたがたとえ一人暮らしで世帯主であっても、あなたの戸籍があなたのお父様を筆頭者とした同じ戸籍に入っているならば、あなたが未婚で出産したあなたのお子さまもあなたのお父様が筆頭者である戸籍にはいることになります。  ですので、戸籍にのっている誰かが戸籍謄本を申請して発行されれば他の人も見ることはできます。もちろん成長した子どもは自分の戸籍ですからいつでも取得可能です。

goddess7777777
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が父親の戸籍から抜けることは、結婚以外でどんな方法があるのでしょうか。

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