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消防法における指定可燃物について

消防法9条の3において指定可燃物の取り扱いについての記述があり、火災予防条例別表第八にその品名と指定数量の記述がありますが、それぞれが具体的にどのようなものを指すのでしょうか? 例えばダンボールや書類は『ぼろ及び紙くず』に当たるのでしょうか? 『これは該当するのかどうか?』と悩んだとき、どうすれば調べることが出来るのでしょうか? 分かりにくい質問だと思うのですが、指定可燃物の規制全般について詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。

みんなの回答

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

防災の専門家です。 お住まいの地域は分かりませんが、#1さんがおっしゃるように、指定可燃物は市町村条例で決めています。 指定可燃物は、条例で定める指定数量を超えていれば、指定可燃物となります。 ダンボールや書類は、古紙回収に出した後や、出す前に倉庫などに積み上げた状態、つまり書類やダンボールとしての機能を失い、単にゴミの状態になったとき(管理が変わった時)から古布・紙くずになります。 (書類の状態で指定可燃物なら、国会図書館は危険物施設です。) これは、ゴミの扱いになる紙くずやカンナクズなどが、可燃性の高い危険なものであるのに、ゴミとして処理されるため、管理が行き届かなくなることを防ぐために法制化されています。 だだし、石炭・木炭、可燃性液体類などは普通にしようする場合でも、数量が超えれば指定可燃物として管理する必要があります。 また、数量が超えるという場合は、ひとつの場所にまとまった場合を言います。 このとき、条例によって違いはありますが、同一の部屋の中、露天ならそれぞれが3M以内に集積している場合などが、1の数量単位になります。 もっとも、部屋と言っても耐火壁で区切られているかどうかとか、露天なら敷地の広さとか色々な条件がありますので、具体的なことは所轄の消防とご相談することをお勧めします。

nihsokam
質問者

補足

早速の回答をありがとうございます。 法制化された背景まで教えていただき、とても分かりやすかったです。 ぼろ及び紙くずは基本的にはごみを指すということでしょうか。 ちなみに、ダンボールや紙袋の原料のロール紙などはどうなるんでしょうか?

  • obaa-chan
  • ベストアンサー率34% (12/35)
回答No.1

数年前に防火管理責任者を受講したものです。 ご質問の内容ですが”消防法9条の3”はそもそも「指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取り扱いの基準」とおもいますが、そのなかでの「(略)火災が拡大が速く、消火に支障、影響がある=指定可燃物は市町村条例で定める」だと思います。ですので各市町村で多少異なると思います。(ほとんど一緒ですが)”火災予防条例別表第八”の「条例」もnihsokamさんの受講した自治体で決まるのではないでしょうか? あと、判別も消防署などの判断に委ねられてしまうのではないでしょうか?例えば、ゴミの分別などのように各市町村で異なる決まりごとなのに、収集に来る作業員によってもっていくか、シールを貼って持っていかなかったりと判断が分かれるといったように。 確かにゴミの分別みたいな一覧表があればわかりやすいですが・・・。 ただ、各自治体ともかなりの物量で、もし事業でお考えの場合は役所に相談、届出をしたほうがいいとおもいます。 参考までに・・・。

nihsokam
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 やはりその手が一番なんでしょうね。

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