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電子情報の価値

sanjoの回答

  • sanjo
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

理論的には、欠陥のある機器の製造者や販売者が、民法上、PL法上の責任を負うはずです。 コンピュータメーカーはその責任を負わされるのが怖いから、契約上、責任を全く負わないか、限定する条項を必ず設けています。 損害とメーカーの故意または過失そしてその間の因果関係が立証されれば、被害者が法的に救済されることになります。ただ、情報が消えたこと自体が損害といえるか、その 結果、なんらかの損害を被ったことが必要になるかもしれません。 東芝の例は、米国でのPL訴訟の恐ろしさを知っている東芝が、陪審評決により巨額の賠償を負わされる可能性を避けるために、はやばやと降参してしまったといえるでしょう。 日本では、先に述べた契約による免責の壁があるでしょうし(米国でも一応はある)、因果関係の証明が難しく、 メーカーが責任を負わされたという事例は、ほとんどない と思います。

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