• 締切済み

法理論とは何か他

幾つかありますが、一つでもかまわないので教えて下さい。 一つ目は、何度か質問をした時に回答の中で『法理論からは無理』とか言われた事があるんですが、法理論が人より先・上にあるわけではなくて人が法を作ってるのでしっくりこないんですが。何ですか?それは誰が考え、作ったり入ってくるんですかね。基本的には、政治家や官僚や法律関係者が作って運用してるんでしょうけど。敗戦時にも強制的?に入れられたり、真似た部分もあるのかな。 二つ目は、事後法で裁けないと聞いた事がありますが東京裁判では『人道に対する罪』?で裁かれたのは日本や世界の法律関係者や外交関係者や国民にどう評価・認識されていますか? 三つ目は、だいぶ前に福田首相の時にハイジャック事件で、犯人の要求通り仲間を釈放して多額の現金まで渡した超法規的措置?はどういう位置づけになりますか? やはり法というのは人が作って運用する物だから、その時の権力者や国民や専門家等がどう考えるかである程度自由に運用できるという事ですかね。

noname#48572
noname#48572

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>抽象的でよく分からないです。 それはたぶん「法理論」に対して何か先入観を持っているからじゃないかと思います。 これが「数学理論」だったり「物理理論」だったらどうです? 『その解釈が成立するかどうかは、その解釈が妥当かどうかで決まるもので、誰が考えているかとか多数決できまるわけではない』 すっと納得できません? これまた納得できないのなら、たぶん、かなり高いレベルでの問題考察だと思いますし、 「法理論だけが特別なわけじゃない」ことを理解してもらえれば十分だと思います。 ですが、これなら納得できて「法理論」なら納得できないというのであれば それはやはり何らかの先入観か偏見が入っていると言わざるを得ないでしょう…。 …数学理論や物理理論だって「人より上にあるわけでない。人が作ってる」んだし… ちゃんとした法学入門書だと、まずそういう先入観を捨てることを教えてくれるんで、 (具体的な問題を検討する場合でも、リベラルに見ろってことを学ぶ) そういうのを読むのがいいかな、と思います。 個人的には内田貢「民法I」の序章が簡潔にして的確でお勧めなんですが、 本自体は専門書だし、民法勉強しようという人じゃないと高くて買う気にならないでしょうから… 渡辺洋三さんの本とか、新書でも出ていますからお勧めかも。

noname#48572
質問者

お礼

遅くなりましたけど、回答ありがとうございます。 この国は一応法治国家で、でも多くの国民は意識しないで法に接していても、自分で考え法を提案し作り運用するわけではないので分かり難いですね。法を作り運用することに参加している国民に全体からすると多くはない人達も、惰性に流されたり机上で考え一般の人達の感覚と乖離してる部分もあるだろうし。 まず、どういう過程を経て法が出来るか訊いてみればよかったです。 紹介された本は読んでみます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>『法理論からは無理』 具体的にどんな話で出てきた表現なのか分からないので 一般論でしか書けませんが… No.1さんも書かれていますが、法律を解釈すると…という意味だと思います。 法律Q&Aで質問するからには、たいていの場合質問者もまず 「法律を基準に考えるとどうなのか」を知りたいんじゃないでしょうか? だから私なども法律カテゴリーであることを鑑みて、 まずとにかく「法的にどうか」を回答するように心がけています。 その回答者もそうだったのだと思いますし、 その思いがそういう表現になったんじゃないでしょうか。 これは法が万能だからではなく、むしろ「法が万能でないから」こそです。 …このあたりの「いくつかの視点の中から問題の視点を絞り込む」という考え方は ある程度訓練を積まないと理解するのが難しいのかな…という実感はあります。 法学に限らず、(文理問わず)学問では必ず要求されるんですけどね… >政治家や官僚や法律関係者が作って運用してるんでしょうけど。 こと法理論、言い換えれば法解釈に関しては 「誰が」作るかというのはあまり重要じゃない… というか、重要であるべきじゃないです。 文章を作るのは誰かがやることでしょうけど、 文章の解釈は人によって変わらないのが理想ですから。 実際には、解釈が1つじゃなくなってしまうケースもありますが、 その解釈が成立するかどうかは、その解釈が妥当かどうかで決まるもので、 誰が考えているかとか多数決とかで決まるわけではないです。 ちなみに政治家は、私あたりが見ると目をむくほど 法律のことなんか何にも分かっちゃいないので注意です。 (たとえば、現職総理大臣がする法律解釈の話はたいていトホホものです)

noname#48572
質問者

補足

回答ありがとうございます、全て賛同するかは別として分からない部分があります。 『その解釈が成立するかどうかは、その解釈が妥当かどうかで決まるもので、誰が考えているかとか多数決できまるわけではない』というのが抽象的でよく分からないです。 神や絶対権力者がいるわけではないですし、誰か一人か複数かや判断が正しいかは別として、ある時点で妥当だと判断して運用してるんじゃないんですかね。

  • siriusb
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.1

1.「法理論」について 「法理論的に無理」という言い方は、「今の法律の解釈としては無理」という意味のことが多いと思いますよ。例えば、自殺は犯罪でしょうか。もし、殺人罪の構成要件の「人を殺した者は」の「人」は、およそすべての「人間」を意味し、したがって犯人自身も含むと考えると、犯罪になります。しかし、そう考えると自殺既遂は、処罰されない(されようがない)のに、自殺未遂になると処罰される(おそれがある)という不合理な帰結となります。このように法律の解釈は、文言の形式論理だけでなく、結論の実質的妥当性も考えた上で、解釈をする人が決めていくことになり、多くの人から支持される解釈の方法が「妥当な解釈」とされます。しかし、結論が実質的に妥当であれば、文言の意味は重視しなくても良いということにはなりません。例えば、「結婚詐欺」ということがあります。「結婚する」と騙して、お金を巻き上げると「詐欺罪」になります。しかし、お金を取らずに肉体関係だけを結べば、基本的には罪にはなりません。お金より貞操の方が大切ではないのかという疑問がありえますが、「結婚する」といって肉体関係を結ぶことを詐欺罪とすることは、今の法律の解釈としては無理です。それは、詐欺罪の構成要件が「人を欺いて財物を交付させた」という文言になっているからです。そして、「貞操」は「財物」ではないからです。「財物」を詐取するのが犯罪だから、財物より大切なものを詐取するのも犯罪だとは言えません。これは、法理論的に無理です。(もちろん、それを処罰するような法律が出来れば、法理論上も処罰は可能となりますが、いろいろな政策判断から、そういう行為は処罰の対象とはされていません。) 2.東京裁判の「人道に対する罪」については、事後法であり無効という意見も有力です。 3.ダッカ人質事件のときの「超法規的措置」は、法的には説明できないことです。

noname#48572
質問者

お礼

遅くなりましたけど、回答ありがとうございます。 色々参考になりました、法律は国民全員が関わるものなのに一部の人達で決まっていってしまうし理屈を追求していくからか分かりずらいですね。ただ、最近の動きを見ると声を上げれば修正される部分もある事が分かったけど。 事後法はいけないとは誰が考えたのか、早くお訊きすればよかったです。当時でもそういう認識があっても、軍事力・武力で決まってしまうんですね。 法的には説明できないですか、でも法によって裁かれて服役して刑期を終えてない者を通常ありえない形でハイジャック犯の要求によって釈放してしまった事は何か説明できるような気もしますが。

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