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人材投資促進税制について

お世話になってます。 タイトルの税制について、基本税制では過去2期分の平均額を越える部分とありますが、新設法人の場合はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • coxacoxa
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回答No.1

新設法人の設立初年度は、残念ながら適用対象外です。 設立2年目から対象になります。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzaitoushi_zeisei.htm
utaico
質問者

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返事がおそくなってすみません。 ご回答ありがとうございました。

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