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刑法65条(身分犯の共犯)の解釈・・・

noname#2543の回答

noname#2543
noname#2543
回答No.4

あの、「身分ないものがやって、犯罪となる」というメモは、「身分がないものがやって『も』、犯罪となる」の書き間違いではないでしょうか。 「構成的身分犯」「加減的身分犯」という概念を立てる実益は、65条を普通に読むと、「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為(1項)」=「身分によって特に刑の軽重があるとき(2項)」とも読め、1項と2項が矛盾してしまうので、 (1)「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為(1項)」=「身分ある人がやって、初めて犯罪となる犯罪行為(構成的身分犯)」と解釈して、 →65条1項:「『身分ある人がやって、初めて犯罪となる犯罪行為(構成的身分犯)』に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。」 (2)「身分によって特に刑の軽重があるとき(2項)」=「身分ないものがやっても、犯罪となるとき(加減的身分犯)」と解釈して、 →65条2項:「『身分ないものがやっても、犯罪となるとき(加減的身分犯)』は、身分のない者には通常の刑を科する。」 と、理解すれば一貫するということにあります。 実例については、とりあえず#3の方の第三段落の説明が簡明かと思います。 ただ、ここの解釈は共犯のその他の議論や各論の問題とも絡むので、とりあえずの理解のための実例ではあります。

noname#1286
質問者

お礼

お返事をいただきました、各氏へ; 大変申し訳なのですが、しばらく療養することになりました。 体調不良で、お返事を書く元気がありません。 またいつか、お会いできることを願って・・・。

noname#1286
質問者

補足

sukemasa様;  補足欄をお借りします。 No.4以下の方々へ;  2月4日,お返事を拝見致しましたが、本日 体調不良のため、後日お返事+ポイント発行をさせていただきます。 以後またお世話になりますときは、よろしくお願い致します。

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