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保護責任者遺棄罪・不保護罪の共犯(共犯と身分)

保護責任者遺棄罪・不保護罪の共犯(共犯と身分)に関しての質問なのですが、 以下のレジュメの有力説~以降の内容が、 指定教科書(西田典之刑法各論)を読んでみても、よく理解できません。 どなた様か敷衍していただけないでしょうか? 以下レジュメの内容です。 保護責任者遺棄・不保護に、保護責任者でない者(身分のない者)が関与した場合は? ア)保護責任者遺棄罪の場合 A(非身分者)→(教唆)→B(親・身分者)→(遺棄)→Bの子 イ)保護責任者不保護罪の場合 A(非身分者)→B(親・身分者)→(不保護)→Bの子 有力説(65条1項=違法身分,65条2項=責任身分) 違法身分と解する場合→いずれも218条の教唆犯 責任身分と解する場合→ア)は217条の教唆,イ)は不可罰

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回答No.1

その有力説は、身分を違法要素と捉える場合は、65条1項で、責任要素と捉える場合は、2項で処理する見解ですね(一般に批判されるように、どの身分をどちらの要素と捉えるのか、区別基準が不明ですが)。 ご質問の場合分けの部分についてですが、「保護責任者」という身分を、どちらで捉えるかによって帰結が異なる、ということを示すもの、と思われます。 まず、「保護責任者」という身分を、仮に、違法身分と考える場合、有力説は、違法性は連帯するとの考えから、1項で処理し、非身分者にも、「保護責任者」の身分があるものとして扱いますので、保護責任者遺棄罪(218条)とします。 次に、「保護責任者」という身分を、責任身分と考える場合、有力説は、責任は個別にとの考えから、2項で処理し、その身分は連帯しないものと扱います。そうすると、非身分者は、「保護責任者」ではない、単なる「者」として扱うことになります。ここで、遺棄罪の構造を示すと、 条文 主体   遺棄 不保護 217単なる者 ○  - 218保護責任者○  ○ ○…規定アリ/-…規定ナシ となります。単なる者(非身分者)について、行為態様が、ア)遺棄である場合には、規定があるので、単純遺棄罪(217条)となりますが、イ)不保護の場合は、規定がないので、不可罰、となります。 以上が、有力説~以降の内容、として考えられるものです。実際に、その有力説において、保護責任者の身分の捉え方が2つあるか、不明ですが、帰結としては上記のようになると考えます。 ご質問の核心は、おそらく、「イ)は不可罰」となる点だと思いますが、この場合は、上記表で考えると直ぐにご理解いただけるかと思います。 それ以外の場合は、上記説明でも足りないと思いますが、私の能力を超えるところです(涙)

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質問者

お礼

大変わかりやすい回答を頂きありがとうございました! 本当に助かりましたm(__)m

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