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刑法36条二項が適用されて刑が免除になることってどういうときですか??

刑法36条二項が適用されて刑が免除になることってどういうときですか?? せいぜい軽減ですか??

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  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.1

まず、該当条文だけを書かれても、それが何のことかパッとわかる人はそう多くありません。今後質問されることがありましたら、質問方法について工夫・検討されることをおすすめします。 で、お尋ねの過剰防衛の件ですが、防衛行為の必要性・相当性などを勘案して決められるため一概には言えませんが、第1項の正当防衛の場合と比べて過剰さの度合いが少ないと判断された場合は刑を免除され得る…と考えることができると思います。 過剰防衛で、刑が免除(軽減ではなく)になった例はあったと記憶していますが、具体的な事例は覚えていません。 正当防衛が認められた場合は「罰しない」とされているので、無罪になります。 過剰防衛の場合、刑が免除されることになっていますので、有罪の判決が出た上で刑については科されない、という形式をとる という違いがあることにご注意ください。

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