• 締切済み

産後休暇中でも有給休暇は支給されますか?

現在妊娠4ヶ月です。 現在仕事をしており、予定日の6週間前まで仕事を続け、 産前休暇→出産→産後休暇→育児休暇をとろうと考えています。 毎年12月に有給が支給されるのですが、 今年は産後休暇中(または育児休暇中)に有給休暇が支給さることになります。 産後休暇中でも有給休暇は支給されるのでしょうか? また、もし現在支給されている有給休暇を全て使ってしまった場合、 仕事復帰した時に有給休暇は0日(休めない)になってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 妊娠
  • 回答数3
  • ありがとう数3

みんなの回答

  • sae_heart
  • ベストアンサー率26% (126/484)
回答No.3

私も就業規則を確かめるのが一番だと思います。 ちなみに、私の会社では、産休・育休も出勤した扱いで計算されます。 だから、産休前に使い切ってましたが、その後丸々1年度(4月~3月末まで)の産休・育休の間にフルで20日、復帰の4月にさらに20日付与されて、ゼロから40日に一気に増えました。 ちなみに休み中は、全く出勤もせず仕事もしていません。

回答No.2

お勤めの会社の就業規則は確認されましたか? 私の勤めている会社は「前年度の出勤率は80%以上の時に」5月に有休が付与される、と決まっています。 また、うちの会社は育児休職の場合は、有休付与のための出勤率の計算に含まない、ということになっているので、育児休職で休んでいる期間の分についても有休は付与されます。5月の時点で産休・育休中の人についてもちゃんと付与されてますから、復職した時にその分が使えるようになります。 私は上の子の時、3月から産前休暇、4月に出産、産後休暇、6月から翌年4月まで育児休職、5月に復職という感じで休みました。 復職した5月には、出産した年に付与される20日と、復職した年に付与される20日の合計40日の有休がもらえましたよ。(でも子供の病気とかで1年で使い切ってしまいましたけどね。。) まずは会社の就業規則を調べたり総務や人事の担当者に確認してみるといいと思います。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

産後休暇中は、労働基準法上は出勤扱いにせよ、と規定されておりますので、 産前産後休暇を取得していても、年次有給休暇が付与されないということはありません。 6ヶ月以上継続勤務し、全労働日(出勤すべき日)の8割以上出勤していれば、付与されます。 但し、体調をくずすなどして、8割以上出勤していない場合には付与されないこともあると思います。 なお、産後休暇中は、出勤する義務がありませんので、産後休暇中に年次有給休暇を取得することはできません。 以上ご参考まで。

関連するQ&A

  • 産前産後休暇、育児休業後の有給休暇を何日付与するのか教えてください。

    産前産後休暇、育児休業後の有給休暇を何日付与するのか教えてください。 当社では毎年1月1日付で年間有給休暇を付与しております。 この度、12月30日より産前産後休暇に入る職員がいます。 現在付与されている有給休暇はすべて所得してから産前産後休暇に入る予定です。 この場合、産休中の1月1日に16日(前年14日)付与、翌年1月1日に18日付与、会わせて育児休業(満1歳まで)明けには、34日の有給休暇を付与するのでしょうか? または、1年間休業中のため産休中の16日、育児休業明けの年の18日の付与でよろしいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 産前産後休暇・育児休暇について教えて下さい。

    第1子で産前産後休暇・育児休暇を取った場合、第2子もまた同じように 産前産後休暇・育児休暇をとりたいと思っています。 第1子が1才になったら職場に復帰して、その半年くらいしたらまた妊娠したいと考えていますが、 この場合、第2子の妊娠は早すぎでしょうか? アドバイス、お願いします。

  • 育児休業給付金と産前産後休暇時の給付金の支給について

    育児休業給付金と産前産後休暇時の給付金の支給について 現在、仕事をしながらの妊娠・出産を希望しており、給付金制度について質問があります。 夫の仕事の関係で、出産もしくは育児休暇時に海外にいることも考えられるのですが、育児休業給付金と産前産後休暇時の給付については、どちらも、居住場所にかかわらず支給を受けることができるのでしょうか。居住地(住民表)が日本でないといけないといった条件があるようでしたら教えていただければ幸いです。なお、育児休暇期間終了後は復職する予定です。よろしくお願いいたします。

  • 産前産後休暇中の有給消化について

    出産予定日が6月1日だったので、会社に確認し産前休暇に入って5月24日まで有給消化しましたが、予定日より早く5月10日に出産しました。産後8週の7月6日から育児休暇で育児休業給付金の手続きは会社を通して行いました。 最近、産後8週までは労働はできないので有給消化はできないと知ったのですが、当初有給申請した5月24日までの有給分の賃金を受け取りました。産後労働できない日の賃金は返還するのでしょうか? そろそろ育児休業給付金の支払いがある頃ですがまだなので、審査にひかかっているのでしょうか? くわしい方教えてください。

  • 産前産後休暇は復帰しなくても取得可能?

    12月に出産予定の者です。 復帰できる目処がないので、これを機に退職予定なのですが、 育児休業は復帰するのが条件だと思うのですが、産前産後休暇は やはり復帰する人の権利なのでしょうか? といいますのも、ギリギリの10月24日まで(有給使用して)働く予定 なんですが、ちょうど10月24日からが産前休暇にあたります。できれば 産後休暇まで在職していればボーナス支給月に働いてることもあり、 少しでも医療費の足しになれば・・・と思うのですが、復帰する人のみの権利なら、私は復帰しないと会社に申し伝えてるので、取得せず 10月24日付で退職になり、ボーナス月に居ないためもらえなくなります。もし、復帰関係なく産前産後休暇が権利としてあるなら、取得してから退職したいのですが・・・。ただ、立つ鳥後を濁さずで退職したいので、会社に迷惑な行為なのか知りたくて質問します。

  • 出産手当金の支給について

    3/27日が出産予定日で現在産休中のものです。出産後は育児休暇をとる予定で、出産後申請すればもらえるお金について調べていたら「出産手当金」がありますよね。しかし会社に問い合わせしたら「出産手当金」は私は有給扱いなので支払われないといわれました。この手当ては出産予定日までの42日間と産後56日間の計98日分を日給の3/2相当もらえると雑誌に書いてありました。そして私の会社の就業規則には産前産後休暇として産前6週間産後8週間と定められており、私は出産予定日の6週間前=2/13から産前休暇という形で休んでいますが、有給扱いではありません。なぜなら2/1から2/12までを有給消化で申請したからです。これは会社側がもし有給も消化するなら、産前休暇の前に有給をつける形にしてと言われたからです。雑誌には産休中に給料が出る場合はこの手当てはもらえないとありました。そのため、私の会社の場合、これは私の推測ですが産前6週間産後8週間分の給料が払われるから、その担当者は「出産手当金」が支払われないと言ったのでしょうか? 直接担当者に聞けばいいのですが、その担当者は話し始めると冷静さを失い怒ってくるのでこちらで事前に予備知識を得ておきたくて質問させていただきました。 ちなみに就業規則には育児休業中は賃金の支給はないと明記されています。育児休業とは産後8週間経過後翌日からですよね。 長い文章になってしまって申し訳ありませんがアドバイス宜しくお願いします。

  • 産前休暇と有給休暇

    はじめまして。 現在、妊娠7カ月のワーキングプレママです。 出産後は育児休暇(1年間予定)を取得し、職場復帰する予定です。 本日、直属の上司といつから産休に入るか相談をしたところ、一つの疑問が出てきました。 産前休暇は出産予定日の42日前から取得でき、 出産予定本人の希望があれば出産直前まで就業可能ということですが、 産前休暇を短縮して、その分有給休暇を消化することは可能でしょうか? 例えば産前休暇を35日間取ることを申請し、その産前休暇の前に有給休暇7日間消化することです。 (合計42日間休みを取得) 本日の上司との相談の中で、 有給休暇がけっこう残っているため、その有給休暇の消化をどうするかということになり・・・ 今回質問させて頂きました。 本来は総務部に聞くべきなのかも知れませんが、 担当者が男性のため聞きにくく、質問させて頂きました。 ご返答の程、よろしくお願いします。

  • 産後休暇期間は、有給使えませんか?

    何度も同じような質問をしている事をお許しください。 只今妊娠5か月の者です。幸い、つわりも酷くなく、仕事を続けてますが、シフト勤務のため、退職することに決めました。 総務に相談したところ、やはり退職予定者には産前・産後休暇は与えられないと言われましたので、9か月ぎりぎりまで働くことにし有給が39日間残っており、12月5日が予定日で、せっかくなので、ボーナスがもらえる12月10日付で退職としようと思うのですが、総務の人事の女性に、産前は本人の意思で休みの日が決めれるが、産後は強制の休みのため働けないと言われました。そうなると産後に有給消化してるのは、出来ない話でしょうか?出産はあくまで予定日になるので、いつから産後となるかわからないため、大変困ってます。人事に聞いても、初めてのことで前例がないためハッキリわからない・・・と答えられてしまいました。 産後期間に当てはまる時期に有給を消化して退職しては駄目でしょうか?

  • 産前休暇に有給をあてることは可能?

    正社員として働いていますが、そろそろ2人目をと考えています。 会社と相談してもし了解が取れれば、産休と育休を取りたいと思っています。 第1子の時は6月が出産予定日だったのでボーナス支給時には すでに産前休暇に入っていましたが、多少は支給された記憶があります。 会社の制度が変わり夏季賞与は業績連動になってので、 できれば満額もらえると今後のために助かります。 前置きが長くなりましたが、産前にお休みをもらう際、 産前休暇を取らずに有給を取れば賞与は支給されると思いますが、 産後休暇のみとることは可能でしょうか? 出産からさかのぼって産前休暇とみなされてしまうのでしょうか? アドバイスいただけると助かります。

  • 産前産後休暇の取り方

    産前産後休暇の取り方について質問させていただきます。 産前産後休暇は出産前6週間、産後8週間と聞いていますが、例えば産前休暇を2週間とした場合、産後休暇は12週間取得することが法律上可能でしょうか? 法律で決められていなければ、事業所との話し合いで決められるものですか? また、6月14日(日曜日)が予定日で、6月10日から産前休暇を取得した場合、この5日間も一週間とカウントするのですか? 回答よろしくお願いします

専門家に質問してみよう