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育児休業給付金と産前産後休暇時の給付金の支給について

育児休業給付金と産前産後休暇時の給付金の支給について 現在、仕事をしながらの妊娠・出産を希望しており、給付金制度について質問があります。 夫の仕事の関係で、出産もしくは育児休暇時に海外にいることも考えられるのですが、育児休業給付金と産前産後休暇時の給付については、どちらも、居住場所にかかわらず支給を受けることができるのでしょうか。居住地(住民表)が日本でないといけないといった条件があるようでしたら教えていただければ幸いです。なお、育児休暇期間終了後は復職する予定です。よろしくお願いいたします。

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.1

 参考?URLをご紹介します。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20050907mk21.htm(海外出産時の出産手当金) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20050422mk21.htm(海外出産時の一時金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5612918.html(育児休業給付関係) http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/d_01.html(被保険者が出産したとき[提出書類3]) http://www.shussan-yoteibi.net/kaigai-shussan.html(海外出産と出産手当金・出産育児一時金) http://www.ovta.or.jp/div/publishing/qmagazine/2204/224_6.html(3.(1)(17)育児休業基本給付金・(18)育児休業者職場復帰給付金)  健康保険法・雇用保険法には、特に「海外在住」を支給対象から除外するという規定はないようです。  出産手当金は「【被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間】、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。」(健康保険法第102条)と要件が定められていて、「労務に服さない」ことが必要なだけで、国内・国外のどこで生活されているかは、問題とされていないと思います。  育児休業給付も「育児休業基本給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、【その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合】~支給する」(雇用保険法 第61条の4第1項)とされていて、「どこで1歳に満たない子を養育」は特に規定等はないようです。(1歳6か月までの延長の場合は、「1歳の時点で保育所に申し込んでも入れない」等の要件が必要なので、日本と事情が異なる海外在住の場合は育児休業基本給付金の支給期間の延長は難しいかもしれません。)  出産手当金は健康保険組合又は全国健康保険協会、育児休業給付についてはハローワークにお問い合わせ(不支給という説明があった場合はその根拠規定も)された方が、確実な回答が得られて安心できるのではないか思います。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法 第101条~102条・116条~122条) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T15F00201000036&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法施行規則 第86条~第87条) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法 第61条の4) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則 第101条の11~第101条の13) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4754274.html(育児休業給付の支給期間延長) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4829160.html(育児休業給付の支給期間延長) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html(全国健康保険協会) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

caowing
質問者

お礼

早速お返事をいただきありがとうございました。 お礼のお返事が遅くなりまして失礼いたしました。 海外に居住していると受給できないということではなさそうですね。 アドバイスいただきましたとおり、ハローワークなどにも問い合わせてみようと思います。

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