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会社員のアルバイトがばれない方法ありますか?(確定申告の方法も)

この不景気のため、給料もあがらず、アルバイトをしてしまいました。 バイトは飲食業です。それによる年間所得が20万をこえているのですが、 住民税などにより、会社にバレルと大変困ります。 アルバイト収入は給与の形態です。こういうことは絶対に税務署に補足されて しまうのでしょうか?バイト先の社員に聞いたところ、 「確定申告をすれば、ばれないよ」と言ってくれるのですが、非常に不安です。 税務署はどうやって補足するのでしょうか? 絶対に補足されるものでしょうか? 他のHPで調べたのですが、『給与所得』でなく、『雑所得』として申告し、 そして住民税の徴収方法として「普通徴収」を選択しておけば、 アルバイト分についての住民税は、自分の自宅に送付されると書いて ありましたが、この『雑所得』として申告は確定申告をする際、申告書に そういう回答欄があってそこにアルバイトの収入を書けば、 大丈夫なのでしょうか? もしくは、アルバイト先に、給与所得形態を変えてくださいと言って おかないといけないのでしょうか?分からなくて。 また、「普通徴収」にマルをつけておいても、会社に送付される住民税の 通知書の形式が自治体によって異なるので、会社に送付される住民税の 通知書にも副業所得が記載されていることがあるそうなのですが、 大分市の場合はそう言う事はないのでしょうか? それと確定申告を行う際に必要なものは、何が必要なのでしょうか? どなたかバイトをしていて、『確定申告』を行った事がある方、 教えていただけないでしょうか? 確定申告して会社にバレルのを防げるでしょうか? 教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

基本的には、アルバイトの収入は会社にわかってしまうと思ってください。 >住民税の徴収方法として「普通徴収」を選択しておけば、アルバイト分についての住民税は、自分の自宅に送付されると書いてありましたが これは、副業の収入が給料ではなくて、自分で事業をしている場合のことです。 なぜ、会社に分かるかというと、このような理由なのです。 会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。 通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。 アルバイトの収入が少額名場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。 これは、全国、どこの市でも同じです。 サラリーマンで、2ヶ所以上から給料をもらっている場合は、サブの会社では年末調整をしないので、確定申告をして所得税を精算する必要があります。 確定申告をするには、すべての給料の「源泉徴収票」が必要になります。 源泉徴収票と印鑑を持って、2月16日から3月15日までの間に税務署に行けば、申告書の書き方は教えてもらえます。 最後に、会社によっては、アルバイトの人の「給与支払報告書」を、市に提出しない場合が稀には有るようですが、ほとんどの場合は提出しますから、会社で副業が禁止されている場合は、気をつけたほうがよろしいでしょう。

sara555
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。早速確定申告してきます。

その他の回答 (2)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

ついで。 アルバイト先が源泉徴収してなかったら? 源泉徴収するのは、会社の義務ですから、徴収しなかったのはアルバイト先の責任、ということで「知らんかった」で済ます、という方法も・・。(私に聞いたといわないでくださいよ。)

sara555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。アドバイスとおりにしてみます。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

>「確定申告をすれば、ばれないよ」と言ってくれるのですが、非常に不安です。 「確定申告」で税金をはらわないために「ウソ」を申告したら、サッチ―と同じ「脱税」になってしまいます。 複数の所得のある場合は確定申告が、義務付けられています。 方法は、それぞれの会社から「源泉徴収票」をもらって、所得額、納税額を計算して(給与所得だけであれば、計算は用紙の項目どおりにやれば中学生でもできます)、計算した税額が、納付済みの税額より多ければ追加、少なければ還付を受けられます。 アルバイト先が源泉徴収していれば、すでに所得税として納付しているわけですから、「雑所得」にしようがありません。 会社にばれるかどうかは、別問題です。公務員でもばれない、と豪語される方もおられます。↓

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=177108
sara555
質問者

お礼

回答ありがとうございました。頑張って確定申告にいってみます。

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