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アルバイトの確定申告について

私はサラリーマンで、本業とアルバイトを掛け持ちしています。 掛け持ちしている場合、アルバイトの収入に関しては、 所得税・住民税を支払う為に個人で確定申告 しなければならないと認識しています。 そこで質問なのですが、 アルバイトは副業なので、、、 ・アルバイトで1円でも稼いだら「所得税」を支払う義務が生じるのですか? ・アルバイトで1円でも稼いだら「住民税」を支払う義務が生じるのですか? また、「所得税」や「住民税」は確定申告時、 その場で支払うものなのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.1

>アルバイトで1円でも稼いだら「所得税」を支払う義務が生じるのですか? >アルバイトで1円でも稼いだら「住民税」を支払う義務が生じるのですか? 税額は100円未満は切り捨てです。 1円では課税のしようもありません。 >「所得税」や「住民税」は確定申告時、その場で支払うものなのでしょうか? バイトの収入はいくらですか。 年収で20万円以内なら、所得税の確定申告する必要ありません。 住民税は、申告しなくても、バイト先から役所に「給与支払報告書」がいき、役所はそれをもと本業の分と合わせて課税します。 20万円以上なら、所得税の確定申告が必要になります。 所得税は、確定申告のとき「納付書」を税務署でもらい、その場で税務署の窓口で納付もできるし、後日、金融機関(コンビニでもいいです、ただし、それ用の「納付書」を税務署でもらってください)で、期日(3月中旬)までに納付すればいいです。 住民税は、本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知がいき、給料天引きです。 もし、会社に通知されたくないなら、申告書に「自分で納付」にチェックをすれば、貴方のところに役所から「納税通知書」「納付書」が6月に送られてきますので、金融機関に行き自分で納付することができます。 年4回の分割納付です。 会社に通知されたくないなら、20万円以下でも確定申告すればいいです。

nonoroshi
質問者

お礼

ma-fujiさん 回答ありがとうございます。 正に聞きたかった内容で、大変参考になりました。 良ければもう一点教えて頂きたいのですが、 > もし、会社に通知されたくないなら、申告書に「自分で納付」に > チェックをすれば、貴方のところに役所から「納税通知書」 > 「納付書」が6月に送られてきますので、 > 金融機関に行き自分で納付することができます。 過去ログなどをみると、特別徴収ではなく「普通徴収」または 「雑所得」とするという方法が書かれています。 特別徴収を選択したまま「自分で納付」にチェックを付ける ということも可能なのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

No.1です。 >特別徴収を選択したまま「自分で納付」にチェックを付けるということも可能なのでしょうか? 申告書には、「給与所得(主たる給与ということ、本業の給与)以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があり、「給与から差引(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」のどちらかをチェックするようになっています。 「自分で納付(普通徴収)」をチェックすれば、本業の分の住民税は本業の給料から天引き(特別徴収)で、バイトの分は自分で納付(普通徴収)とすることができるということです。 「給与から差引(特別徴収)」をチェックすれば、本業の分もバイトの分の住民税もすべて本業の給料から天引きされるということです。 >「雑所得」とするという方法が書かれています。 所得の種類とその内容は、税法で決まっています。 勝手に変えることはできません。 バイト先から給料をもらうのであれば、それは「給与所得」です。 申告でそれを「雑所得」にすることはできません。

nonoroshi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 聞きたかったことそのままの回答で、疑問はすべて解決しました。

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