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個人から法人へ

個人事業から法人なりをした場合、例えばトラックなど個人から法人に譲ることになるので、個人の譲渡所得になるのでしょうか。まだ殆ど新車であれば所得税が多くかかってくるということですか。個人名義で法人に貸すという形には出来ないのでしょうか。 それともう一点、電車の切符をチケットショップで購入して自分が使用する場合は消費税はかかりますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

やはり個人から法人へと譲渡する訳ですので、現金でなかったとしても、譲渡所得の対象とはなってきます。 但し、譲渡所得は、売却価額から取得費等を引いた後の金額が所得金額となる訳で、法人成りの場合は、多くの場合は、帳簿価額をそのまま引き継ぎますので、普通に考えれば帳簿価額と時価はそうそうかけ離れていないはずですので、それがそのまま売却価額となり、差し引きの所得金額そのものは出てこないケースがほとんどと思います。 但し、個人事業で消費税の課税事業者であった場合は、法人に引き継いだ固定資産や棚卸資産等も課税売上を構成する事となりますので、申告の際は注意しなければならないものと思います。 それと、個人名義で法人に貸す事もできますが、その際は、個人の方ではもらった分について毎年確定申告しなければならない事とはなります。 電車の切符は、消費税の課税仕入となるか、という事でしょうか? もしそうであれば、例えチケットショップで買ったものであっても、実際に会社の業務の上で電車に乗るのであれば、役務の提供を受ける事となりますので、駅で購入したのと同様に、消費税の課税仕入となります。

dai5syu22tai5
質問者

補足

やはり譲渡所得は発生するけれども、譲渡益は無いから税金はかからない、しかし消費税は売上計上しないといけないからかかってくるというわけですね。 簡易課税を選択しているので本則よりも、金額は少なくてすみますよね。分かりやすいご説明有難うございます。

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その他の回答 (1)

  • A98JED
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回答No.1

個人から法人に移した場合、資本に組み入れるので 現金が個人に支払われたのでなければ、譲渡所得にはなりません。 個人使用したものでも、購入と同額ならさらに消費税を払う必要はありませんが、マージンを載せた場合は消費税がかかります。 (すでにチケットショップで税込み) 個人使用分は、会社(法人)へ、切符代金分を必ず支払ってください。

dai5syu22tai5
質問者

補足

現物出資でも個人から見れば資産の譲渡になるので、譲渡所得になるとある会社法の本に書いてあったので、分からなくてお伺いしました。でも結局は現金をもらっている訳ではないから、譲渡益もありませんよね。だから購入したばかりの事業用の車を数ヶ月で、法人なりして法人に移したとしても、個人としては税金はかかりませんよね。

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