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妊娠してもレッスンしなければならないのか

エアロビクスのインストラクターをしています。 フリーなので、業務委託契約書を交わしています。 通常、レッスンを休む場合は、代行者を自分で探します。 クラブ側が代行者を探してくれることもあります。 昨日、妊娠していることが分かり、クラブ側に伝えました。 クラブ側でも探すが、私の方でも探すように言われています。 現時点見つかりません。代行者が見つからない場合クラブ側は、私が妊娠していて、やりたくない意思をしめしても、レッスンをさせることができるのでしょうか? 契約書を見直しましたが、代行者が見つからない場合のことは書いていません。 妊娠して嬉しいはずが、止むを得ない事情でも見つからない責任は自分でとらなければならなのが不思議でとても悲しいです。 それをお金とかではなく、自分のお腹の子の 危険性を冒してでも、とらなければならないのか教えて下さい。 とても仕事自体はとても楽しい仕事ですが、契約上で不利な事が多く二度と働こうとは思いません。 明日、クラブ側と話し合います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

エアロビクスのインストラクターの業務が与える影響度が良くわかりませんが、妊婦及び産後1年未満の女性の母子の健康に有害であるならば使用者はご質問者をその業務につかせて働かせてはなりません。(労働基準法第64条の3) たとえ業務委託契約であっても労働基準法のこの規定は適用されます。 同時に第65条、66条に定める産前産後の労働制限も適用されます。 ですから法的に言うとたとえご質問者が継続すると希望しても、有害業務であれば出来ないことになります。 問題は委託契約の場合には、ご質問者が働けない=契約違反となる可能性なのですが、こちらは契約違反にならないという可能性は0ではないので何らかの損害賠償という話が出ないとも限りません。 とはいえ、現実の話をすれば業務委託契約であっても事実上雇用に近い形ですから、通常は損害賠償ということは出来ないのが通例です。 ただそういう火種を残さないように、契約が満了できない場合の扱いについてきちんと条文を盛り込むように今度からはして下さい。妊娠に限らず病気で契約が満了できないなどの場合もあるのですから。

uri0720
質問者

補足

ありがとうございます。実際、私以外にも、妊娠したり怪我をしたりする人はいますが、このような問題があるとは聞いた事がありませんでした。引継ぎがスムーズに決まったからなのでしょう。甘かったんですね。損害賠償の額にもよりますが、お金を払って解決するほうが、流産する可能性を持ってレッスンするよりいいです。契約書では、規約を守れない場合、解雇するということが強調されているばかりです。実際、レッスンに遅刻したり、サボった人は解雇されて終わりですが、私の場合は損害賠償をしなればならない可能性があるのが不思議です。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>実際、レッスンに遅刻したり、サボった人は解雇されて終わりですが、 その人たちが雇用されているのであれば、損害賠償請求はきわめて限定されているのでめったなことでは出来ませんが、請負契約(業務委託契約)であれば、法律上の構成要件は全く同じであり、 >私の場合は損害賠償をしなればならない可能性があるのが不思議です。 御質問者の場合だけが可能性があるわけではなく、当然にしてそのサボった人たち(業務委託契約)などの解雇でも同様です。 サボった人に対しても損害賠償請求をしていないのであれば、御質問者の場合に賠償請求することはないでしょう。

uri0720
質問者

お礼

ありがとうございました。 取り越し苦労なのかもしれませんが、勉強になりました。クラブとしては、お金の問題ではないのでしょうし、私もお金を払って(額にもよりますが)済む問題なら、払って関係を終わらせたいものですが、そうもいかないまま、今も代行者を探しています。

noname#41546
noname#41546
回答No.5

 一定の期間で契約を打ち切ることを通告すべきです。  エアロビクスのインストラクター業務が妊娠に相当程度悪影響を与えることは当然であり、妊娠による契約打ち切りは不可抗力と考えます。クラブも、若い女性とそのような契約を結んだ以上、妊娠による契約打ち切りを予見できていたと言うべきです。  従って、例えば2月後に業務を打ち切る旨通告し、損害賠償請求等は拒絶すべきと考えます。2月前に通知すれば、万一クラブに損害が発生しても、新たに人を雇わなかったクラブ側の努力不足として、妊娠による契約打ち切りががもし不可抗力と認められなくても、損害賠償が認められることはないでしょう。

uri0720
質問者

補足

ありがとうございます。>クラブも、若い女性とそのような契約を結んだ以上、妊娠による契約打ち切りを予見できていたと言うべきです。と思っていたので、もう少し、人情的に対処してもらえると思ってしまったのです。中途解約の欄には、一ヶ月前に契約を解除する申し入れをすれば出来ると書いてあります。しかし、妊娠は一ヶ月前には分かりません。 医者にはこの2.3週間は大事な時なので、エアロの仕事はしないで下さいと言われています。 昨日27日、クラブには妊娠したことを伝えて明日29日のレッスンの代行者は探しました。レギュラーを探せなくても、一ヶ月分の代行者を探せば、いいのかもと思いました。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.4

>契約書を見直しましたが、代行者が見つからない場合のことは書いていません。 それは書いてないんじゃなくて、解釈の問題だと思いますよ。 例えば一般的な雇用契約で「休む場合は当日の出社時刻までに担当者に連絡を入れること」という文言があったとしますね。この場合、「連絡をしなかった場合(=無断欠席をした場合)のことは何も書いてません、だから無断欠席を理由にクビにされるのは不当です」と主張しますか? 「休む場合は代行者を探す」という文言が契約書に書いてあれば、代行者を探せない場合は休めない、休んでクラブに損害を与えた場合は賠償責任を負うと解釈するのが普通だと思います。 委託契約なんですから、こっちの事情はどうあれ、契約が守れなかったら損害賠償責任を負わされることも覚悟せねばなりません。

uri0720
質問者

お礼

ありがとうございました。明日の話し合い次第で、取り越し苦労に終わるかもしれませんが、損害賠償責任を取るつもりいればよいのですね。その責任の取り方は、危険を冒してもレッスンをするのはなく、お金でどうにかするということですね。

回答No.3

契約書には、業務遂行が困難・不可能になったときの取扱いや、契約期間中の契約解除についての取り決めはありませんか? 無いなら、話し合うしかないと思いますが、奴隷制じゃあないので、無理やりやらせるなどということは無いでしょう。 いずれにせよ、その辺りは本当は契約に入っているべき事項ですが、無いなら、最悪の場合でも、幾ばくかの違約金を払うことで契約を打ち切ることはできるはずです。 個人事業主として「契約」をするからには、契約を履行できない事情が「やむを得ないもの」であったとしても、何らかの責任が発生する可能性があるのは仕方がないのではないでしょうか。(もちろん、合理的な範囲での責任ですが。) そして、どこが「合理的な範囲」なのかで揉めるようなら、最悪の場合は弁護士さんなどに間に入ってもらうことになるでしょうね。

uri0720
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.1

レッスンをするしないに関しては、あなたがしたくないと言えばクラブ側が強制的にさせることはできないでしょう。 ですから、まずお子さんの危険性うんぬんはご安心下さい。 業務委託契約に記述がなければ、両者が誠意を持って話し合いで解決するの普通です。そのように書かれた条項があるはずです。

uri0720
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに定めのないものは話し合いによると書いてあります。

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