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敷金返還の申し立てについて

chakuroの回答

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  • chakuro
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回答No.4

#3のつづきです。すいません大事な結論を抜かして送信してしまいました。  というわけなので、私が提案するのは、Cicaさんからは、決して訴えないということです。  内容証明で、自分なりの言い分を述べたうえで、あくまで支払は拒否します。  それで、大家があきらめてしまえば、基本的には、なまじ訴えるよりは、Cicaさんにとっていい結果=プラマイゼロになるはずなんです。  訴えられると、被告ということになりますが、あくまで民事裁判ですから、被告だから悪いということは、聞こえが悪い、ということだけです。  それぞれの主張が同じなら、原告と被告がひっくり返って、結論が違うということは、この裁判の場合ありません。それどころか、裁判の印紙代、切手代が自分ではなく、相手側負担になります。  Cicaさんのほうからあえて訴える理由はないのでは?

Cica2
質問者

補足

 私が11万円の負担を拒否していると,向こうが訴えてくる可能性があると言うことですが,正直な話,そのほうが話が前に進んでありがたいです。いつまでも敷金を向こうに預けっぱなしでは,何だかすっきりしないです。困りました。

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