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敷金返還の申し立てについて

chakuroの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

 水をさす感じになってしまいますが、敷金返還請求というのは、いろいろある裁判の類型の中でも、もっとも徒労感をかんじやすいもののように思われます。  裁判例は腐るほどありますが、判例というものはあまりない、つまり、それぞれが、一見矛盾するような裁判例と 裁判例が腐るほどあり、弁護士でも、「そのような事例なら、こういうことになります」などと明快に結論を述べれるような事件ではないことが多いのです。  それでも、基本的な考え方は、下記URLの回答で自分がまとめたようなものになると思います。そういう考え方では、Cicaさんが勝てないというなら、「お礼」に書き込まれた質問者の方のような考え方も、それはそれで、一つの主張としてはありなのです。  必然、裁判にしても、裁判官も取り仕切りに困ることになります。  そもそも、敷金については、法律の明文規定自体は、特になく(民法の賃貸借の節に、「敷金」の文字は一文字も出てこない)、判例も少ないということで、しかたないので、慣習(その地方地方の習慣)はどうなっているの、という話になります。  そんな心もとない状態なので、裁判官としても、「和解してみては?」というような訴訟指揮になってしまいがちなのです。  多分、Cicaさんの件については、契約当初の家主さんの説明不足に原因があると思いますので、契約書の体裁がどうあれ、Cicaさんとしては、「説明不足で原則的な敷金の意義を超える清算方法について合意は成立していない」という形で主張する形になると思います。  請求をしているということですから、敷金として収めた額は家主さんのほうで確定したうえで、清算して、足らない部分を請求しているのだから、いまさら、収めたお金が、敷金か礼金かというような争点は出てこないでしょう。  Cicaさんの方で用意する証拠は、その請求のさいの見積書くらいで十分でしょう。それすらちゃんとなく、ただ、いくら払えというのでは、てんで家主側のやり方がでたらめで、それ自体が、Cicaさんにとってとても有利な証拠といえるのでは?  私が言いたいのは、そんな主張を裁判所で激しく交わそうと思って裁判に臨むと、思いっきり肩透かしを喰らうことになりますよ、ということです。  裁判官は、ほぼ間違いなく「和解しろ、和解しろ」とせっついてくると思います。あるいは、ひどいのは請求額も考えずに「弁護士をつけろ」といいだしたりします。  それで、ある程度、減額した額を払うというところで落ち着くか、もし、プラマイゼロということになれば御の字、という感じです。だいたい、そういう感じになるのが、敷金返還請求訴訟というものです。  

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?qid=202043
Cica2
質問者

補足

 丁寧な回答,ありがとうございます。これまでとは逆の回答をいただき,何度も読み返しているところです。  実は,大家さんは,敷金でまかないきれない部分を追加請求しているのではなく,部屋を次の人に貸すにあたって壁紙の張り替え等をしたところ,31万円ほどかかったので,大家さんが20万,私が(敷金12万円の中から)11万円を負担するような話を持ってきたのです。  ちなみに,私は部屋を借りてから返すまでの6年間,一度も大家さんに会ったことがなく,電話でのやり取りをしたこともありません。大家さんが管理会社(不動産会社)と契約しているので,大家さんが交渉事で表に出てくることはありません。私に11万円の負担を求めてきた請求者は,その管理会社です。ただし,大家さんも管理会社も,契約書を読んだ上で請求しているわけではないことが,交渉と中でわかったので,「教えてgoo」で質問した次第です。  和解は私の希望する解決方法ではないので,すぐに小額訴訟するのではなく,管理会社の社長当てに内容証明郵便にてこれまでのいきさつを伝えることも考えています(これまで管理会社に郵送した私の手紙は,大家さんは受け取り拒否をしているので)。

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