• ベストアンサー

従業員が持病で怪我をした場合

従業員が持病を持っており、面接の時に何も言わなかったので、知らずに雇い入れました。その後、周りから聞いて知りましたが、もし勤務中に持病(発作)が発生し、怪我をしてしまったら危険だと思い、労働基準監督署へたずねました所、持病が起因で勤務中に怪我をした場合は、労災には認定されないと言われました。 労災に認定されないとなると、企業の責任はどうなるのでしょうか?就業規則では、労災の給付が行われる場合は、労働基準法上の責を免れるものとしています。

  • ypl
  • お礼率100% (5/5)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>急いで本人に伝えるのではなく、見守る形でいこうかと思います。 それが一番良いようですね。 きちんと健康診断も実施されているようですから、そこで彼が申告していない病気が存在して事故がおきても会社には責任はありません。(労働安全衛生法では従業員に対しても健康診断を受ける義務を課しており、健康診断では本人自主申告の病歴記載も求めているはずですから)

ypl
質問者

お礼

連日、回答をありがとうございます。 これからも、彼を見守り、自主申告があった場合には きちんと対処をしていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>という事は、こちらから本人に病気の事を聞いて、念書を書いて貰うしかないんですよね? そうですね。まあ念書まで必要なのかどうかはその危険度によると思いますよ。 通常の人がうっかりやってしまう可能性と大差がないのであれば、危険度は問題ないと判断することも考えられます。このあたりは御質問者の事業所の産業医とも話をした方がよいでしょう。 労働安全衛生法はご存知ですか? この法律、規則にのっとり、健康診断などを実施した医師との間で業務上配慮を必要とするのかどうなのかなどを意見聴衆するなどして対処するのが適切なやり方でしょう。 ご存知の通り、事業者はそもそも健康診断を従業員に対して実施し、健康管理をする必要がありますので。 御質問者の事業所の規模がわかりませんので、小さい規模だと安全衛生管理者などは置かなくて良いこともあるので、もしかしたらこの労働安全衛生関係は詳しくないかもしれませんが、規模が小さくてもこの法律は適用されますので、ご存じなければまずは一度勉強されるとよいでしょう。 いきなり他から聞いたのだけど...と話をするよりは、法律上労働安全衛生のために健康診断そのほかを行う形で、更に医師を経由することで直接相手の病気について話をしなくてもよいので、そういう形態の方が望ましいかと思いますよ。 特に医師が特段の配慮は不要で現状業務でも問題ないと判断してくれれば、万一何かあった場合でも会社としては安全管理には十分気をつけていたということがいえます。

ypl
質問者

お礼

度重なる真摯な回答をありがとうございます。 >通常の人がうっかりやってしまう可能性と大差がないのであれば そうですね。危険度は本人の病状を詳しく聞いてみないと正直分かりません。ただ入社して2年半、一度も発作を起こした事がありませんし、健康診断の結果も何ら問題はありません。 >御質問者の事業所の規模がわかりませんので 従業員10人ほどの会社です。健康診断は毎年行っておりますが、社会保険病院の健康診断を実施しております。ただ彼は年齢が若いので(35歳までは視力検査、血圧、尿検査、胸部X線の診断)詳しく精密に検査をしておりませんから、発作のことまでは診断しにくい部分かもしれません。 >いきなり他から聞いたのだけど...と話をするよりは 本当にそうですね。一番辛いのは本人だと思うので、傷つけるような言い方はしたくないです。 >規模が小さくてもこの法律は適用されますので はい。労働安全衛生法については勉強します。経営者ながら恥ずかしいです。 今のところ、特に危険度が高いというわけでもないですし、健康診断を受けても結果が出ていないので産業医を通して話をすることも出来ないですし、私傷病とゆうことで企業責任は起きないことは分かりましたので、急いで本人に伝えるのではなく、見守る形でいこうかと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>それは、法律上、問題が生じるのではないでしょうか? 時と場合によります。就業に問題がありながら隠して雇用された場合には正当な解雇理由になりえますから。 >さらに本人は家族も持っておりますし、なんとか雇用を続けてあげたいと考えますが という話であれば、あとはその発作の可能性と危険度ですね。 これは本人から病状についてきちんと報告してもらわないと判断が難しいのではと思いますよ。 機械に体をぶつけるといっても、その機械の稼動部に巻き込まれるとか鋭利な部分が多数あって怪我をする可能性が高いというような話があるのか、単にそういうわけではなく打ち身になるようなだけの話なのかでもかなりことなります。 発作の可能性とあわせて危険度が低いようであれば、万一の時には本人の責任として、会社では賠償はしない旨の念書を作って対処する方法もあります。 その中で判断するしかないですよ。

ypl
質問者

お礼

度々、ご丁寧に回答をありがとうございます。 解雇に関しては、問題はないようですね。しかし、本人の雇用継続を選びたいと考えておりますので、病状を聞くしか手はないんでしょうかね。 彼が使っている機械は、稼動部に巻き込まれるとか、鋭利な部分が多いことはありません。ただ打ち所が悪ければ、怪我をする可能性は否定できません。一人で一台の機械を持っていますので、他の人を巻き込むこともありません。 >発作の可能性とあわせて危険度が低いようであれば、万一の時には本人の責任として、会社では賠償はしない旨の念書を作って対処する方法もあります。 という事は、こちらから本人に病気の事を聞いて、念書を書いて貰うしかないんですよね? 周りから聞いたんだけど・・と話を切り出すしかないですね。本人が黙っているだけに、傷つけてしまうようで気後れしますが、会社のために伝える方向で考えます。 回答ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

非常に面倒な話ですね。 雇用時には隠していたという事実は非常に重要です。 仮に知っていて雇用して事故が起きた場合には、会社の管理不十分の責任を問われる恐れがあるのですが、従業員が隠していたのであれば、会社はそのような可能性を予見することは出来なかったとして賠償責任は負わなくてすむでしょう。 問題は今現在知ってしまったことで、可能性の予見が出来なかったという抗弁が成立しない可能性があるわけです。 で、就業中に発作が起きた場合に危険性はあるのですか? 階段の途中で発作がおきて転んだなんて話であれば会社の管理責任を問われる可能性はほとんどありませんけど、何かの作業中に発作がおきることで、危険が生じる(典型的には車の運転とかクレーン操作とか色々ありますよね)のであれば、問題ですね。 対処としては危険性のない職場への配置転換か、出来なければ解雇も考える必要があるでしょう。 解雇の場合ですと解雇権の乱用にならないかどうかで非常に微妙な話にはなりますけど、放置して事故も困りますからね。 もし顧問弁護士などかいれば相談すべきケースだと思いますよ。

ypl
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。 >就業中に発作が起きた場合に危険性はあるのですか? 車の運転や、クレーン操作はしておりませんが、機械操作をしておりますので、倒れた場合に機械等で身体をぶつける恐れがあります。 >対処としては危険性のない職場への配置転換か そうですね。それも考えたのですが、安全な事務所は現在人員の空きがなく、工場内はすべて機械などは置いてありますし、彼を完全な安全な場所に配置することは難しい状態です。さらにまだ本人から告知は受けてないので、こちらから動き出すのも難しいです。 >出来なければ解雇も考える それは、法律上、問題が生じるのではないでしょうか?専門的な知識が浅くてすいません。さらに本人は家族も持っておりますし、なんとか雇用を続けてあげたいと考えますが・・。 うちの会社は小さい会社ですので、顧問弁護士はおりません。もし専門の方が読まれましたら、回答をお願いできませんでしょうか?宜しくお願いします。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

あくまで私傷病で対処すれば良いと思います。企業としての責任は関係ないでしょう。 労災と認定されない私傷病の場合、就業規則に定めがあるのが通常です。多くの場合、休業期間中の賃金は支払われず、休業が長期に及べば解雇もできると規定されているはずです。 もし定めがない場合は、定めを作っておくべきです。

ypl
質問者

お礼

さっそくご回答、ありがとうございます。 私傷病についての就業規則は作っておりませんでしたので、さっそく作る方向で考えます。参考になりました。彼(本人)は真面目に勤務してくれているので、ずっとうちで働いていて欲しいと考えています。本人からの告知がないので、表立てて対策はしておりませんが、就業規則から作っていきます。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 産業医が選任されているか、従業員が確認する方法

    産業医についてお尋ねしたいのですが、 産業医の選任義務がある事業所で、産業医を選任した場合には、 管轄の労働基準監督署に選任報告をしなければならないと思うのですが、 就業規則のように、従業員への周知義務などはなく、周知しなくても構わないのでしょうか。 また、従業員が、選任された産業医が誰になっているか確認したい場合は、 労働基準監督署で閲覧請求などができますでしょうか。 就業規則の場合では、労働基準監督署に閲覧したいと申し出ても、 「社内で閲覧するよう請求して、断られた限りは、開示しない」 という対応が一般的かと思うのですが、産業医については わかりかねております。 お分かりの方、よろしくお願いいたします。

  • 労働基準法(災害補償)の打切り補償について

    労働基準法(災害補償)の打切り補償について教えて下さい。 労働基準法84条では、業務上の疫病が3年治らないと、給与1200日分の打切り補償を行って解雇できる。 となってます。 又、労働基準法84条には、「労働者災害補償保険法に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。」とあります これらを踏まえると、労災認定されて労災給付を受けている者には、81条の打切り補償は不要・・ということでしょうか? ただし、「労災認定されない=業務上の疫病ではない」となるので、結局、労災給付が行われなくても、この打ち切り補償は適用されなくなってしまいそうです。 どういうケースで打ち切り補償が適用されるのか疑問です・・。 「労災は認められなかったけど、会社が好意的に業務上災害と認めてくれた」・・というありえないケースでしか適用されないのでは??? 私の認識がどこか間違えているのでしょうか?

  • (持病の)手術のため入院中の従業員の給料支払いについて

    62歳になる、私の事務所の従業員が、10月7日から、もともとの持病であった、腰の手術のため入院しています。最低1ヶ月は入院するとのことで、勤務開始は来年1月よりとしています。私は、事務所経営をする個人事業主で、就業規則もなく、従業員は雇用保険と労災保険に入れています。給料については、毎月20日締めで25日支払としています。質問は、この女性の場合、業務上の傷病でない症状で入院したのですが、給料は、どれだけ給付しなければならないのでしょうか。彼女が休んだおかげで、他の事務員に少し高い給料を支払っています。これで、休んでいる事務員が全額くださいと言ってきたら、火の車になります。11月12月も、この事務員が休むとして私は、11月も12月も、この女性に給料を支払わなくてはならないのでしょうか。ボーナスは取りやめても良いでしょうか。お忙しい中ではありますが、よろしくお願いいたします。

  • 従業員をクビにしても構いませんか?

    私は経営者であり企業のトップです。 女性従業員に気に入らないのが数名います。 かたっぱしからクビにするつもりでしたが、顧問税理士から労働基準監督署に知れたら大変だ、と言われ躊躇してます。 私としては労働基準監督署など怖くとも何ともないのですが、信頼している税理士が必至に止めるのでどうしようか悩んでます。 このまま気に入らない従業員を首にしてもよろしいでしょうか? 労働基準監督署はどのような権限を持っているのでしょうか?

  • 労働基準監督署から自宅への電話

    労災に認定された方にお尋ねします。 通勤途上で足を怪我をし、通勤労災の認定を受けています。サポーターの費用を労働基準監督署に請求しています。労働基準監督署から自宅に電話がかかってくる時、非通知でかけてくるのでしょうか? 今日、非通知電話があり、気になっています。我が家は非通知電話は拒否設定しているので・・・ 着信のみの表示になっています。

  • 勤務中のケガで従業員が健康保険を使用した場合

    総務部に所属しております。 従業員が勤務中にケガをし、病院で治療を受けた際に健康保険を使用した場合のことです。 法律上、労災を申請する権利は従業員側にあると思いますが、なんらかの理由で従業員側から労災申請はしたくなかったので、健康保険を使用して治療を受けたが、この治療費を会社側でもってほしいと言われたケースです。 会社側で適正に処理するとすれば、病院に労災への変更をお願いするということになると思います。 上記のケースのように労災を使用せずに、健康保険を使用し、更に医療費を会社側でもつことはケースとしてあり得るのでしょうか? また、その際には普通病院側からの「こうしなければいけない」というような指導のようなものがあるのでしょうか? あくまで「労災隠し」の定義を会社側の具体的な指示があった場合を前提として、ご教授ください。

  • 仕事中のケガについて(労災)

    仕事中にケガをし左手薬指を5mm程度短くなりました。 労災で病院に1ヶ月程度通い完治しました。 会社の労務管理者に書類を書くときに一時金が40万~50万位でるかもしれないと言われました。 ケガが完治したあとは労務士事務所の方でなく会社の保険屋さんがきて書類を書き一時金が出ましたが3万円でした。 正当な対応なのでしょうか? 何年か前、別の会社でケガをしたときはケガの完治後、労働基準監督署に行って完治の状態を確認されました。 今回は労働基準監督署に行くことはありませんでした。 回答、アドバイスよろしくお願いします。

  • 私が勤めている会社(従業員100名)の就業規則を閲覧したいのですが、

    私が勤めている会社(従業員100名)の就業規則を閲覧したいのですが、 労働基準法などまったく守られていない会社ですので、就業規則をいつでも閲覧できるどころか開示要求しても「大昔に作られたものなので、どこにあるのか分からない」「見せる事は出来ない」など、どうしょうもない回答がきます。 ちなみに私が勤める部署は、支店になります(本社は別の所在地です)。 (労基法で、10名以上であれば支店でも就業規則作成及び労働基準監督署への届出、社員がいつでも見れるようにしなけらればならない等が、義務付けられていますよね) あまりしつこくやると、色々と勘ぐられてしまうか嫌がらせを受けかねないので、 労働基準監督署に開示依頼をしようと思いますが(TELで監督官へ確認済み)、ただ普通に考えると上記のようないいかげんな会社が、労基法通り支店の管轄する労働基準監督書へ届け出ているのか甚だ疑問です。 行くだけ無駄になるのではないかと。どう思いますか?

  • 仕事中の怪我ですが、労災が使えないかも・・・といわれ困っています

    大手運送会社でバイクにてメール便の配達をしています。 ところが先日、慌てていて(忘れ物を取りに会社へ戻った)バイクから降車する際に、膝に突然衝撃と痛みが走り、地面へ座り込んでしまいました。 (場所は会社構内です) 当日、病院で診察を受けたところ、医師に膝の靭帯損傷の疑いが強いと言われました。(来週MRを撮影するので、正式な診断は撮影後。あくまでも触診なので現段階では断定ではないです) そこで会社の上司が労働基準監督庁へ労災の申請用紙を取りに行った際、労基の方に今回の件を話したところ「転倒したなどならともかく、 バイクから降車しただけで、膝が損傷したというのは、労災として認定されない公算が大きい」と言われたそうです。 業務中の怪我なのに、労災が認定されないのは困ってしまいます。 この事案では労災の認定がおりない公算が高いのでしょうか? どなたかご回答いただけましたら幸いです。

  • 労災の給付金と後遺症について

    労災のと後遺症障害認定について教えて下さい。 業務上の怪我により労災認定はされている場合、過去の給与収入の8割の額の休業保障給付金が支給されます。 その後、その怪我が軽度の後遺症障害認定(例えば10等級)された場合、障害補償給付の一時金が支給されますが、その後も就業は不可能で通院治療を継続するとき、上述の休業保障給付はどうなるのでしょうか?