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離婚後の医療保険の解約金の行方

どなたか経験者又は知識のある方回答をお願い致します。 去年末に協議離婚が成立しました。その際、公正証書を作成しました。双方の同意により金銭に関する取り決めをし、それにしたがってきっちり支払いました。 その公正証書の内容は、大まかに書くと 1.慰謝料を一括で支払う事 2.離婚までの光熱費等は夫が支払う事 3.共有財産(貯金)は折半する事。 というような内容です。 3.の共有財産は明確に金額が明示されています。 今年になって加入している保険の見直しを行った所、妻の分の特約を解約することで払戻金が発生する事を知りました。元妻から「その解約金も共有財産の一部なんだから半分払って」とメールがありました。 この場合、払わないといけないのでしょうか。 私は公正証書の内容に基づき、離婚までに払うべきお金は全て支払ったつもりなので、これ以上関わりあいたくないし、お金のやり取りもしたくはありません。 保険解約金の事を最初から明記してあればもちろん払いますが、書いてない以上どうなんでしょうか。 お互い気が付かなかったっていうのはありますが、後から請求されても何の為の公正証書?って思うわけです。 ご意見等お伺いできれば光栄です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • myjunline
  • ベストアンサー率49% (55/111)
回答No.2

No.1の方のとおりと存じます。公正証書を組んでいるのならばなおのことと思います。1発差し押さえになりますので一旦全部解約して分配してやり直したほうが良いと思います。

horioga
質問者

お礼

回答ありがとうございます。公正証書に記載されて無い内容でもそうとられてもしょうがないのでしょか。全解約をせずに特約だけを解約した分の解約金を折半かなぁと思っていたのですが、全解約をしないといけないのでしょうか。。

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その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんは 一応、保険も財産の部に入っていますので、結婚後にたまった分については、半分っこするのが、正しいと思います。 減額分もそうですが、継続する分についても、今の解約返戻金を調べ、その半分を元奥様に支払うのが、正しいと思います。

horioga
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。 そうですか。でも継続する分まで半分にしないといけないのでしょうか。たとえその分が自分だけの保険内容でもでしょうか。。。

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