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贈与税について。離婚後はかかりませんか?

こんにちは。 いつもお世話になります。 夫との離婚を考えています。 今、財産分与について勉強を進めていますが、 土地・家・貯金などの財産を贈与する場合、 「離婚前は税金がかかり、離婚後は税金がかからない」のでしょうか。 かからないのであれば、離婚前に公正証書で取り決めをしておき、離婚後に贈与してもらうことは可能でしょうか。 まだ理解していないことが多く至らない質問かもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただければ幸いです。 どうか宜しくお願いいたします。

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  • goodbye2
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.3

離婚をした者の一方は、相手方に財産の分与を請求することができます。離婚後2年内に請求(民768条)よって離婚前は財産分与は出来ません。 不動産取得税 婚姻中の財産関係を清算する趣旨のものは非課税        離婚に対する慰謝料または特別の扶養を目的にするもの        は課税 (通常固定資産の3%、その他詳細あり) 贈与税 離婚に伴う財産分与・慰謝料は民法上の贈与にあたらないので     非課税 ただし形式的に財産分与であるがなお過分であると認    められる時は実質判定により、贈与税の対象となります。 よって、税務署または税理士の相談が一番無難です。 公正証書はより確実です。

yamasaki03
質問者

お礼

こんばんは。 早々のご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 離婚後の財産分与とのことで、まず離婚を進める必要があるのですね。 公正証書は残すようにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

離婚後に「財産分与」という形で行えば、贈与税はかかりません。 ただし離婚後何年もたってからではダメです。

yamasaki03
質問者

お礼

こんばんは。 早々のご回答ありがとうございました。 離婚後2年までなら離婚後でも可能なのですね。 ありがとうございました。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

離婚にともなう、財産分与ではなく、財産贈与なのでしょうか。 贈与であれば、離婚前でも離婚後でも関係なく、贈与税がかかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm http://allabout.co.jp/finance/tax/subject/msubsub_series_tax10.htm

yamasaki03
質問者

お礼

こんばんは。 早々のご回答ありがとうございました。 離婚に伴う財産分与の質問です。 わかりづらくて申し訳ありません。 教えていただいたページは大変参考になりました。 ありがとうございました。

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