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父から母への生前贈与、または離婚の際の財産分与の税金について

父66歳、母63歳です。結婚37年で、子供は3人です。 父の借金癖が直らず、今ある家と土地(すべて父名義)を保全するために、これらを母だけに生前贈与する場合の税金について教えてください。 子供たちは相続する気はないです。 また、次に無断で借金をした場合、迅速に離婚をする約束を両親でしており、その際の財産分与についても合意書を作成しました(公正文書ではないです)。離婚をする際にこの合意書に基づいて財産を母名義にするのは、その財産の価値に関係なく無税なのですか? どちらが税金を払わなくてすむのでしょうか。 アドバイスをお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>今ある家と土地(すべて父名義)を保全するために、これらを母だけに生前贈与する場合の税金について教えてください。 贈与税については夫婦間の贈与の特例により、20年以上の婚姻期間が存在する場合は最大2110万円まで非課税となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm >子供たちは相続する気はないです。 子供達に対してももし父が65歳以上であれば相続時清算課税制度による生前贈与が2500万まで贈与税非課税で可能です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm これはあくまで税法上の生前贈与ですから、将来相続発生時の相続税計算には入りますが、相続放棄手続きの妨げになるものではありません。 >離婚をする際にこの合意書に基づいて財産を母名義にするのは、その財産の価値に関係なく無税なのですか? 財産分与や慰謝料については社会通念上おかしくなければ贈与とはみなしません。(つまり無税) その土地・建物価格が何億円もするものであれば別ですが、5000万以下程度の価値しかなければ税務署は贈与とは認定しないでしょう。(相続税も無税の範囲ですから贈与と認定する意味もない) >どちらが税金を払わなくてすむのでしょうか。 上記の通り現在の土地・建物の価値によります。 なお、父の破産が近いのに上記のような贈与や財産分与を行うと、債権者から財産隠しとして否認されます。 その意味では借金してからだと間に合わないと思われます。借金のない現時点での非課税を活用した贈与が一番よいでしょう。 なお、土地・建物の価値については税務署にお尋ね下さい。一般市場価格とは少し異なり、相続税法上の路線価などを使用します。

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質問者

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大変丁寧な回答を迅速に送ってくださり、ありがとうございました!!^^

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回答No.2

>母だけに生前贈与する場合の税金について教えてください。 贈与税の配偶者控除が使えます。 http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200410170068.html ただ、所有権移転しても抵当権が設定されていれば、将来競売されるリスクはあります。 >離婚をする際にこの合意書に基づいて財産を母名義にするのは、その財産の価値に関係なく無税なのですか? 離婚の際の財産分与については母は原則無税です。 また、父は譲渡所得税の対象になりますが住宅であれば「3000万控除」の特例があるので譲渡所得を圧縮できます(3000万控除は親族には適用されないので、離婚後に譲渡する)。 http://www.rikon.to/contents4-2.htm

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質問者

お礼

迅速かつ正確な回答をありがとうございました!!とても助かりました!!

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