離婚後生命保険解約について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、元旦那が結婚時に加入した生命保険を解約し、別の会社の保険に加入したとのことです。
  • この場合、解約返戻金は財産分与の対象になるのでしょうか?
  • 生命保険の解約による返戻金は、離婚の際の財産分与の対象となる場合があります。
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  • 締切済み

離婚後生命保険解約

元旦那は結婚してから生命保険に加入しました。(終身) 離婚後その生命保険を解約して違う会社の保険に加入したようです。 この場合、解約返戻金は財産分与の対象にはなりませんか?

みんなの回答

回答No.2

保険というのは預貯金とは違いいつでも引き出せるお金ではありません。 終身保険ですからもしもの時を考えての加入だったはずです。 離婚されるまでは死亡時の受取人は質問者様であったと思います。 ですが離婚して妻が居なくなったので保険の見直しをされたと思います。 あくまでも離婚後ですし預貯金ではないので財産分与の対象にはなりません。

  • candymnht
  • ベストアンサー率31% (26/82)
回答No.1

これは離婚後に解約したので財産分与の対象にはならないでしょう。 一番良いのは手取りの月収27万円以下ならアディーレ法律相談事務所に相談すれば無料で聞けます。(電話で教えてくれる時もあります)

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