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平成15年分の株式譲渡益(特定口座・源泉あり)と扶養控除について

平成15年9月に株の売買をして、利益が40万円程ありました。 特定口座の源泉徴収ありにしていたので所得税のみ29,000円弱引かれていました。 平成16年6月に、市役所から住民税の請求があり、期限通りに6,000円弱納付済みです。 平成15年は、フリーターで給与所得の源泉徴収税額が無く、 確定申告していません。(給与収入50万円程です。) また、株の譲渡益については特定口座の源泉ありだったので 父親(自営業)の扶養控除に該当すると思い、父親の確定申告に扶養家族として申告しました。 (住宅取得控除額=納税額だったので全額還付になりました。) そこで質問があります。 平成15年分の株式譲渡益については、特定口座の源泉ありでも 住民税のみ投資家が自分で納付するものとなっています。 譲渡益が40万円と明らかに扶養控除の対象外となっていますが 父親の扶養控除として認められ、父親は全額還付されています。 父親の扶養家族として扶養控除38万円を控除したのですが、間違っていませんでしょうか? 特定口座の年間取引報告書は、税務署には送付されておらず、市役所のみに送付されているようです。(平成15年分のみ) 過去に似たような質問があったのですが、扶養控除のことには触れていませんでしたので、質問してみました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=896589

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  • masuling21
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回答No.1

特定口座源泉徴収ありを選択していれば、確定申告しない限り所得扱いにならないので、扶養家族は続けることができます。 15年当時は、住民税を証券会社が源泉徴収しなかったので、それをご自分で納めただけで、扶養家族とは関係なしです。

everyday3112
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 特定口座の源泉ありだと扶養家族控除が受けられると聞いて安心しました。 早々と回答を頂き、ありがとうございました。(2006/03/10/11:30)

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>父親の扶養家族として扶養控除38万円を控除したのですが、間違っていませんでしょうか? 間違っていません。当時住民税を直接納付としたのは、単に制度改正から施行に時間差がないので、証券会社では完結できず処置しただけです。 ちなみにご質問者が16~22才であれば特定扶養控除になるので所得税63万、住民税45万が控除額です。

everyday3112
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 平成15年分は改正から施行までが短く、対応できなかったので自分で納付となったのですね。 父親の扶養控除38万円間違ってなくて良かったです。 平成15年分では、既に特定扶養控除は終わっていましたので通常の扶養控除に該当しました。 回答して頂き、ありがとうございました。(2006/03/10/11:35)

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