解決済みの質問
夫の扶養に入っている専業主婦です。
結婚前の貯蓄を使って株式投資をしているのですが、
平成21年分として
配当が約5万円
譲渡益が約31万円
ありました。
取引は全て「源泉ありの特定口座」で行っているので確定申告する
必要はないということはわかっているのですが、税金で引かれた分が
還付されるのであれば申告しようかと思っています。
申告して扶養から外れたり住民税の催促が来るのであれば申告
しない方が良さそうですが、この場合はいかがでしょうか。
また、株式を売却すればさらに譲渡益が出そうなのですが、
いくらまでの配当+譲渡益であれば扶養に影響が出ないのか
教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2009-10-12 15:09:16
>夫の扶養に入っている専業主婦…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>税金で引かれた分が還付されるのであれば申告しようかと…
お書き以外に収入源が全くないのなら、申告すれば還付されます。
>配当が約5万円…
>譲渡益が約31万円…
源泉税を引く前の数字ですか、引いたあとの数字ですか。
>申告して扶養から外れたり住民税の催促が来るのであれば…
源泉徴収 10%のうち、3%は住民税として納税されています。
これを確定申告すれば、本来の課税方法で計算し直し、払いすぎであれば戻ってくるし、足りなければ追納となります。
具体的には、5万円、31万円が源泉税を引く前か引いたあとか分かりませんし、住民税の「均等割」は自治体によって違うので、確実なことは何も言えません。
ご自身でお調べください。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan
>いくらまでの配当+譲渡益であれば扶養に影響が出ないのか…
だから、「所得」が 38万までなら夫は配偶者控除を、76万までなら配偶者特別控除を、今年の年末調整もしくは来年早々の確定申告で取ることができます。
もし、5万円、31万円が源泉税を引いた後の数字であって、これを確定申告するとしたら、夫は配偶者控除は取れずに、配偶者特別控除となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2009-10-12 16:01:10
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