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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続する予定であった預金の過去の残高照会)

相続する予定であった預金の過去の残高照会

このQ&Aのポイント
  • 主人の母が体調をくずし老人ホームから病院にうつったが、余命一ヶ月以下ということ。
  • 主人の父はすでに他界し、主人は三人兄弟の一番下である。
  • 主人の姉が預金関係を預かっており、相続の準備をするために通帳等を見せてほしいが、姉は何もないと返答している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aaa999
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回答No.1

>相続したあとでも相続人の一人で残高証明等を発行していただけると聞きましたが本当でしょうか? やはり、弁護士等に依頼したほうがよいのでしょうか 相続を開始する際に相続者として金融機関に残高証明を請求する事は可能ですが、続柄等の証明(被相続者の死亡を証明する書類、請求者が相続人である事の証明する書類/即ち戸籍謄本)費用は必要ですが弁護士の職権で金融機関に紹介するのがベターでしょう。

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