相続についての疑問:姉夫婦が持つ権利や財産を明らかにする方法は?

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、姉夫婦が近くのホームに入居させ、父の預貯金や年金、実家の土地家屋を管理していました。
  • 姉夫婦によると、預貯金はほとんど0円に近く、実家の土地家屋も財産価値はほとんどないとのことですが、実際には土地だけで60万近くの価値があるようです。
  • 相続人として登記簿や権利書を見せてもらいたいですが、姉は応じてくれません。預貯金残高も含め、どうすれば情報を明らかにすることができるでしょうか?
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相続について

父が亡くなりました。軽い認知症だったため私の実の姉夫婦が近くのホームに入居させ、父の預貯金や年金、実家の土地家屋も管理していました。私も姉の希望で一切を任せてました。姉夫婦によると、預貯金はほとんど0円に近く、(通帳は見せてもらってません)実家の土地家屋も財産価値はほとんどない(実家は夕張市)とのことですが、私なり調べたところ土地だけで60万近くになるようです。一応相続人になるので、登記簿や権利書を見せてほしいのですが、姉は応じてくれません。自分たちが側にいて父の面倒(ホーム)を見て来たことを理由に一切の権利や決定権があるという態度が腹立たしいのです、預貯金残高も含め、登記簿や権利書を見せてもらうにはどうしたらよいでしょうか?

noname#178760
noname#178760

質問者が選んだベストアンサー

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  • novmax
  • ベストアンサー率39% (52/131)
回答No.4

 土地家屋の住所はわかっているんですよね?  預貯金は難しいですが、土地家屋については、所在地がわかっていれば、その権利関係は誰でも見れます。住所がわかれば、まったく他人の私でも5分でパソコンで見れます。土地・建物は借金の担保等になるので、誰でも見れる制度になっているのです。また、その評価額も簡単に計算できます。したがって、そんなことで姉ともめる必要は皆無です。 (1) 土地の面積、担保の有無は以下のサイトからわかります。土地の住所を打ち込めば、数分で出てきます。1回500円弱。ただしクレジットカードが必要。これで、土地、建物の大きさ、所有者、担保の有無等の情報がすべてわかります  http://www1.touki.or.jp/gateway.html  なお、登記簿といってもイメージがわかないでしょうから、以下のリンクを貼っておきます。    http://www.fudousan-toukibo.net/contents/about.html (2) 次に、その路線価を調べます。以下のサイトでわかります。  http://www.rosenka.nta.go.jp/ (1)と(2)を掛け算すれば、土地の価格がでてきます。なお、建物の価格の出し方はちょっと難しいので、ここでは省略します。ただ、一般論として、中古の建物はほとんど価値がないので、それほど気にすることはないでしょう。

その他の回答 (4)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.5

不動産についてですが。 相続で登記する場合は権利証は必要ないですし、権利証だけ見ても権利が残っているかどうか、素人の方が判断するのは難しいです。 登記簿で確認するべきですが、地番などがわからない場合は夕張市の固定資産税課で調べる事ができます。本来は本人でないと調べられませんが、亡くなっているので相続人に権利があります。お父さん名義の全ての不動産、という事で調べれば全てわかるし、評価額もわかります(その評価額で売れる、という事ではありませんが) 郵送でもできますので、夕張市役所に電話して聞くか、ホームページで申請の仕方が出てないか見てください。 お父さんの名義の不動産が残っていれば、お姉さんだけで勝手に処分はできません。

noname#178760
質問者

補足

皆様回答ありがとうございました。私の一番の疑問点は何故父が戻る見込みも将来的に自分たちが住むつもりのない実家に病院の支払いを延ばしてでも維持する事にこだわったのか、姉の性格からして、姉夫婦の収入を使って維持してきたとはどうしても考えられないのです、父の預貯金や年金から捻出してきたとしか見えないのです。ちなみに姉夫婦は父の預貯金や年金を管理するようになって、分譲マンション購入したり、たびたび旅行やホテルで食事したりしてるのが気になります。(疑いたくはないのですが)それでいてホームの支払いがとか病院代どうやって払おうかとよく愚痴を言ってました。せめて実家の維持にこだわった理由を聞きたいのです。父の葬儀は実家からなんて言っていたのに結果互助会の父名義の積み立て金を理由に実家では行いませんでした。父名義の預貯金や年金に関する説明もその都度夫婦で違っており、不信感がつのってます

  • vio30com
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.3

もし貴方のお姉さん夫婦が、財産を独り占めするつもりだった場合、 亡くなられる前に、介護の為の費用等(一定額は、法律で認められていたと思います)で 少しずつ引き出して、預貯金はほとんど0円に近くにしていると思います。 預貯金が、高額な場合は別ですが、その場合は、貴方もある程度想像付くと思います。 土地の60万円だけだった場合、相続額は、20~30万でしょう。 別の方が書かれているように、姉妹の縁を切ってでも欲しい金額かをよく考えて、 結論を出して下さい。 文章からすると、4年間介護をされているようですし、 貴方もお母様の納骨堂を訪ねられていないような気がします。 参考のために下記URLで全国の路線価が分かります。 土地が面している道路の所の金額がその土地のm2当たりの土地の単価です。 http://www.chikamap.jp/

noname#178760
質問者

お礼

回答ありがとうございました 先に述べたとおり、母の遺骨のある教会は年のうち半年は閉鎖され、5~10月の間月に一度神父が巡回してくるだけで、その期間は家業の漁業が忙しく行きたくてもいけない状況でした(言い訳にしかなりませんが)なんとか話しあいたいのですが… ただ、入院した1月からの入院費が全く支払いされていないようで、将来的に住むつもりのない実家の維持に費用かけてるのが気になります

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

貴方とお姉さんだけが相続人であれば、全財産を50%ずつ、当分割して相続します。お姉さんが葬儀も含めて一切を取り仕切ってこられたなら、また、墓守をお姉さんが責任もって為さるなら、いくらか当分割の原則は崩れます。話し合いですが、多分こじれるでしょうから、裁判所に調停していただいたほうがいいでしょう。これで、姉妹仲は、完全に崩れ、他人以上の蟠りを持つことになりますが、どちらも、欲の皮が張ってるのですから、仕方がありません。 裁判所に調停をお願いすれば、呼び出しがあり、全ての目録は開陳されます。預金にしても、引き出した金額は、葬儀費用以外は、戻されて、遺産として勘定されます。 お姉さんは、隠し通すことは不可能です。 これらは、司法書士に相談されると宜しいです。

noname#178760
質問者

補足

回答ありがとうございました。 母は20年以上も前に亡くなり、父が夕張市に在住している間はたびたび教会の納骨堂に父が行っていたようですが(現在教会は閉鎖され、母の遺骨はその納骨堂に預けたままです)父がホームに入居した四年ほど前からは一度も訪れてないようで、その姉が近隣の教会に遺骨を預けても守ってくれるか… 心配です

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

(特にお父様の死後)に預金を引き出していたら場合によっては罪に問われますし、土地家屋の売買もできません。 そのことを伝えればいいと思います。 登記簿くらいなら、本人でなくても子どもでも取れますよ。 権利書も超重要な書類ですが、失くしたり、見れなくてもなんとかなる書類です。

noname#178760
質問者

補足

回答ありがとうございました。姉は父が亡くなる前に預貯金の残高を百円単位まで引き出しておいたようです、本人が言ってました。

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