• 締切済み

吹奏楽サークルに法人税はかかりますか

社会人の吹奏楽団サークルで活動しています。 代表者を決めて会則を作り、年1回ホール等で発表(入場料500円)をし今年で10周年を迎えました。 上記の定期発表以外に老人ホーム等に慰問公演も行っています。 知人に、「演劇や音楽活動をしている団体はたとえ同好会やボランティアであっても 法人税や法人市民税の納税義務が生じる」と聞きました。 「納税義務が生じる場合、赤字なので法人税は0円ですが 法人市民税・県民税の均等割が生じる」との事でした。 しかし収益を目的としないシロウトのサークル活動に税金がかけられるというのは信じがたいです。 入場料は取りますが、会場費等の経費はその倍以上もかかります。 団員から発表会費を集めてやっと公演できるのです。黒字はあり得ません。 他の吹奏楽団体にも聞きましたが申告・納税している団体はありませんでした。 会社組織ではない、ボランティアやシロウトのサークルであっても法人税の納税義務があるのでしょうか?

みんなの回答

  • seya_m
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

基本的には何人かの方が答えてくださったとおりです。 まずは、言葉の定義から。 たとえそれが営利だろうが非営利だろうが、団体として行っていることは「事業」といいます。 「収益事業」とは、それが営利か非営利かに関わりなく、税法の記述に該当すればすべて収益事業となります。 (非営利な法人、たとえばNPO法人が非営利活動として行っても収益事業扱いであり課税されます) *A3の方が書かれた参考URLにある33事業には、さらに詳細な規定があります。ものの本を見て、どんな事業を意味するのかしっかりと確認することをお勧めします。 税には2種類あります。 所得課税:「収益事業」で得た収入がある場合は、結果的に赤字でも申告の義務が発生します。ただし、赤字の場合は税額が0になることがほとんど…だと思われます。このあたりは行政書士さんなどにご確認下さい。 均等割:すべての団体に課されます。その団体が何もしていなくても、その存在に課されるものです。 (都道府県民税・市町村税の均等割は、団体によっては免除されるところもありますので、各役所にご確認下さい) 正直な話、「課税対象ではあるけれど、結局税金額が0円のところに申告を求めても事務が増えるだけ」と、特に問題にしないケースがほとんどです。

tooru2006
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 33事業の内容が核心のようですね。 もし該当するのだとしたら「26.興行業」かもしれません。 1.私達の行っている内容は興行業に該当するのでしょうか? 2.興行業には該当しない、という例外規定はないのでしょうか? これがわからない為、未だに私たちのサークルに納税義務があるのかどうかわかりません。今までの回答も読んでみましたが、結局納税義務があるのかないのか、未だにわかりません。 所得はマイナス(つまり0円)なので、所得割はありません。しかし法人市民税・県民税の均等割税額70,000円が非常に大きいです。税額70,000円あるならば見逃すとは思えません。 こういった税金についての個別質問は行政書士さんに聞けば良いのですね。参考になります。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

収益事業とはなにかという点については、参考URLのとおりです。 このようなことですが、収入から支出を引いて残りがあると、それが収益だと言われてしまう場合もあります。 税務署が疑問を持つと、「お尋ね」という資料提供依頼の文書が来ます。

参考URL:
http://www.enjyuku.com/d2/si_107.html
tooru2006
質問者

補足

「収益事業」についての説明ありがとうございます。 どうやら法人税法上の「収益事業」とは「もうけがある活動」という意味ではなく 限定列挙された33種類の事業を行っているか否かで判断するようですね。 URLも教えて頂きありがとうございます。 URL先に書いてある文章の単語がわかりづらい為、教えて頂けないでしょうか? 私の吹奏楽のサークルは品物を売ったりしないし、土地を貸してもいないし、 人にお金も貸さないし、料理を出したり喫茶店を開いたりもしません。 私の吹奏楽サークルの目的は「皆で音楽を演奏して楽しむ事」です。 年1回の発表会はそれに付随したおまけに過ぎません。 また発表会の入場料収入と経費の割合から社会常識に鑑み、明らかに「営業」とは言えません。 サークルの経費はほとんど団員の会費収入からまかなっています。 慰問演奏も付随行為であり、サークルの目的やテーマではありません。 私のサークルの活動は教えて頂いた「収益事業」に書かれた33種類の事情に 該当するのでしょうか?  また「音楽演奏を楽しむ」活動が「事業」に該当するのでしょうか? 税法上ではどのように解釈されるのでしょうか?

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

そうですね、前の方のいうとおり、趣味のサークルは法人格のない人格のない社団等として、法人税の課税対象となります。 ただ、すべての趣味のサークルが人格のない社団等として申告・納税をしているかといえば、とてもそんなことはありませんよね。 国税庁としては、収益事業をしている場合には租税回避だということで、申告してもらいたいでしょうが、逆に収益事業をしていない場合、申告されると迷惑な部分もあると思います。 ただ、県税・市税の場合、そのような団体が存在するということで、均等割は払ってもらうとうれしいな~あ! という認識はあると思いますよ。均等割というのは、社会インフラに対する対価という考え方もありますから・・・ 全く収益事業を行っていないのに申告している人格のない社団はまれでしょうね。なにかの証明とか、将来のことを考えてとか、理由があるのだと思います。

tooru2006
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ただまだよくわかりません。 No1の方への回答に書いた通り、 「収益事業をしている」という意味がわかりません。 利潤を追求しておらず宣伝・営業もせずボランティアに近い音楽団体ならば納税義務はないのでしょうか?  収入が0円の音楽団体ならば納税義務がないのでしょうか?  法人税額が0円であっても法人市民税の均等割が発生しそうなので困っています。 引き続き回答を募集します。

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

会社組織ではなくても、「人格なき社団」として法人に準じて課税対象となります。 ご承知のとおり、収益事業を行わない、あるいは行っても収益が発生しない場合は、法人税と法人住民税の所得割は発生しませんが、法人住民税の均等割の納税義務は残ります。 ただし、多くの自治体においては、収益事業を行わない場合には条例による均等割の減免がなされており、入場客を集めるためのコンサートなどがサークルの主な活動目的ではない限りにおいては、減免の対象となることでしょう。 減免条項の有無や手続きについては所在地の自治体の税条例をご参照下さい。

tooru2006
質問者

補足

回答ありがとうございます。 利潤を追求しているならば「人格のない社団等でも納税義務がある」という話は納得するのです。 しかし「収益事業をしている場合」との事ですが、私達の活動は営業活動でもなければ利益を追求しているわけでもありません。ならば、ボランティアで収入金額が完全に0円ならば納税義務はない、と解釈して良いのでしょうか? 市役所に聞いたところ、「法人税の納税義務がある人格のない社団等ならば均等割を払って下さい。納税義務のない団体ならば減免申請ができます」と言われました。 「収益事業をしている」という意味がわかりません。利潤を追求しておらず宣伝・営業もせずボランティアに近い音楽団体ならば納税義務はないのでしょうか? 収入が0円の音楽団体ならば納税義務がないのでしょうか? 法人税額が0円であっても法人市民税の均等割が発生しそうなので困っています。 引き続き回答を募集します。

関連するQ&A

  • 活動していない会社の法人税について

    昨年3月に有限会社を設立しました。 登記しただけの状態で実際は活動しておりません。 今年の3月に税務署から請求がきていたのですが、このような場合は法律上、法人税を納税する義務はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 法人化に伴う、消費税納税義務について

    現在個人事業を営んで4年目になりますが、H18年の課税売上高が1000万円を超えたので、来年(H20年)消費税を納税する義務があると思うのですが、 法人化による納税義務の免除があることを、ネットで調べたのですが 私のような場合、本当に法人化により納税を免除できるのでしょうか? また、その場合いつまでに法人化すべきなのでしょうか?

  • 法人税等の還付金の処理の仕方

    お世話になります。従業員3名ほどの有限会社の経理をやっています。 これまでは税理士の先生(実質的にはスタッフの方)に全てお任せしていたのですが、期の途中でトラブルにより税理士を替えることとなりました。 そのようなわけで、今期の決算に関しては全くの素人の私がある程度までやることになったのですが、前期からの納税の流れでわからないことが出てきたので質問させていただきました。 少し長くなりますが、ご教示の程お願い申し上げます。 【前期】 (中間予定納税納付時) 仮払金 1000  /  預金 1000 (法人税) 仮払金  150  /  預金  150 (市民税) 仮払金  60  /  預金  60 (県民税) 租税公課 150  /  預金  150 (事業税) (決算時仕訳) 法人税等 5  /  未払法人税等 5 ◆前期は大赤字でしたので、決算時には 全額還付が見込まれていましたが、 その件に関しての仕訳は見当たりませんでした。 【今期】 (前期法人税納付時) 未払法人税等 5 / 預金 5 (県民税・市民税) この時点で税理士チェンジ・・・ 前期分の予定納税分が仮払で残っているため、 それを相殺していくのはなんとなくわかるのですが… 【質問】還付金が入金された時の仕訳がよくわかりません。 下記の通り仕訳を試みたのですが、 おかしいところはないでしょうか? (還付金入金時) ★法人税 預金 1020 / 仮払金 1000 法人税還付       / 雑収入  10 還付加算金       / 雑収入  10 所得控除分 ★市民税 預金 147 / 仮払金 150 市民税還付 法人税等3 /  ★県民税 預金 58 / 仮払金 60 県民税還付 法人税等 2/ 預金  1 / 雑収入 1 還付加算金 預金  1 / 雑収入 1 利子割 ★事業税 預金 150 /??? 150 事業税還付        (前期は租税公課で処理) 預金  2 / 雑収入 2 還付加算金 とりあえず仮に仕訳をしてみましたが、 ややこしくなりすぎてしまいましたでしょうか。 素人の私にもわかるようなご説明をお願いいたします。 

  • 法人税等の処理

    数ヶ月前から会社の経理を任されています。 まだまだ、日々勉強です・・・。 ある程度の所までは私が処理して、後は税理士に任せるということになっています。 納税の流れでわからないことが出てきたので質問させていただきす。 ご教示の程お願い申し上げます。 H24.11月(中間予定納税納付時) 仮払金 1000  /  預金 1000 (法人税) 仮払金  150  /  預金  150 (市民税) 仮払金  60  /  預金  60 (県民税) と処理してあります。 H25.3/31決算時に、未収入金に振替が必要でしょうか? 過去の決算書類を見ると、未収入金に振替してある期もあれば、していない期も あります・・・・・。 振替しない場合は・・・還付金入金時に (法人税) 預金 1010 / 仮払金 1000 法人税還付         / 雑収入  10 還付加算金         というように市民税・県民税も仮払金から振替る仕訳をすればいいのでしょうか?

  • 外国法人と不動産取得税

    外国法人が、日本国法人が日本国内に所有する土地を購入した場合、その外国法人は不動産取得税の納税義務者となると思うのですが、正しいでしょうか?

  • 法人税等の仕訳について

    役員2人だけの小さな事業所の経理を、素人ながら勉強しながらやっています。一期決算を終えて、法人税等の支払いをしましたが、事業税以外の法人税や法人市民税は損金算入できないそうですね。 仕訳はどうすればいいのでしょうか? 実際には決算後に現金で支払いましたので、損金で計上できないとすると、どのようにしたらいいのか解りません。 貸し方で何か項目を作って処理するのでしょうか? 本当に基本的な事ですが、どうぞ教えてくださいませ。 よろしくお願いいたします。

  • 法人税について

    法人税の問題を出されたのですがどう調べればいいのか分かりません。 稼ぎが1億円、人件費が2000万円、利益が8000万円の場合、 Q1、法人税はいつ、いくら払うのか Q2、脱税がばれた場合、それが2年後だったら罰金はいくらになるのか Q3、それが7年後の場合はいくらか Q4、違反者が罰則金を支払えない場合で、その人物に家族(妻、父、母、子供まで)がいる場合、納税義務があるのは誰までか という問題です。 自分でもまだ調べて見るつもりですが、よろしければお教えいただけないでしょうか?

  • 未払い法人税について

    素人です。宜しくお願いいたします。 昨年の決算は赤字の為、法人税は発生しないと思いますが、 決算書仕訳に未払い法人税が計上されてます。 税務署からは消費税の還付等もあり、昨年未払いだった税金に関しては その還付より相殺されて、残金が振り込みありました。 もし、未払い法人税がある場合は一緒に相殺になっていると 思うのですが・・・。  昨年の決算書の別表5(二)に損金の額に算入した納税充当金に 未払い法人税と同額が記載されてます。 このままだと未払い法人税がそのまま残ってしまいますが 今期にしなければいけない仕訳はありますか?

  • 未納法人税等と納税充当金の不一致について

    簿記の2級しか持ってません。 教えてください。 設立三期目で前二期は赤字でした。 市民税と県民税のみの支払いでした。 今期は前期分の県民税の支払いが、利子割(81円)と相殺されて、 19,919円でした。 それで、法人税等は69、919円でした。 そうやって作っていくと、最終的に納税充当金が70,081円になってしまって、未払法人税等の70,000円にはならないことになりました。 納税充当金は未払法人税等と一致させると聞いた覚えがあるのですが、 未払法人税等を70,081円にあわせることになるのでしょうか? それとも別に何か考え違いをしているのでしょうか? <前期の申告書> 別表5の(1) (期首) 還付県民税     11 繰越損失   700,000 納税充当金   64,100 (減) 還付県民税     11 繰越損失   700,000 納税充当金   64,100 (増) 還付県民税      81 繰越損失   2,000,000 納税充当金    70,000 (差引翌期) 還付県民税      81 繰越損失   2,000,000 納税充当金    70,000

  • 会計年度と法人税などの関係

    3月決算の法人についての質問です。 私が受け取った法人市民税の納付書には、事業年度としてH2104-H2203とあり、年度欄にはH22とあります。しかし法人の会計期間はあくまでもH21年度についてです。 まずこのズレが理解できません。 疑問1.今期確定の納税額を来期に支払うから年度欄が来期ということだと思いますがいいですか? 疑問2.今期確定の予定納税額を今期の決算書に反映させるのと来期の決算書に反映させるのとどちらが一般的なのでしょうか?私は前者がよさそうに思えますが。仕訳は、法人税/未払法人税。 以上よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう