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夫の口座から妻の口座へ定期積立した場合
夫の口座から、毎月、妻の私の口座へ 15万、と、10万ずつ定期積立をしています。 これは、もしかして、年間110万を超えていますので、贈与税の対象になってしまうのでしょうか? 夫は、青色事業者で、私は、青色専従者で、夫から、毎月、給与をもらってるということにすれば、贈与税はかからないだろう、と思ってはじめたのですが、 15万、と10万の定期積立日が、一緒の日ではなく、それも、定期積立なので、給料とは、みとめられないでしょうか? 不安でたまりません。どうぞよろしくおねがいします
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