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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NTT電話帳広告の不始末)

NTT電話帳広告の不始末

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.3

 丁重なお礼をいただき、ありがとうございます。  以下、私見を申し上げます。 1 「A社作成の原稿の諾否を論ずる時間的余裕がなかった」  この点は、A社は「当社が原稿を提案し、PTPCE-GSRさんが異議を述べなかった以上、当社提案の原稿を広告する旨の合意が成立したと解すべきである」と主張するでしょうし、PTPCE-GSRさんのお立場からすれば、「A社の代替案を聴取しただけであり、諾否の意思表示は一切していない」ということになるかと思います。  ただ、A社提案の原稿が、PTPCE-GSRさんのお取扱商品・役務以外の商品・役務を広告するものであることからすれば、そのような原稿にPTPCE-GSRさんが同意されることは通常考えられませんから、A社の(予想される)主張に沿って更改契約の成立が認定される可能性は低いように思われます。  したがって、PTPCE-GSRさんとしては、締切期限通知義務違反という債務不履行を理由として本件契約を解除したことを前提に、契約代金の返還を請求されることも可能かと思います。  ただし、本件契約の解除を前提とされる場合、No.2の私の回答の2で申し上げた「追加広告料相当額の損害賠償」と、後記3の「お取扱外の商品・役務が広告されたことを理由とする損害賠償」は、ご請求の根拠がなくなってしまいます。  これらのご請求は、PTPCE-GSRさんが不正確な広告の記載をフォローしてゆかれるに当たって生ずる損害の賠償を求めるものだからです。 2 逸失利益の損害賠償請求  逸失利益の額の立証が困難である一方で、訴訟になれば民事訴訟法248条の適用も十分に可能な事案ですから、A社が受け入れ可能な範囲で、かつ、一応の合理的根拠を有する金額の解決金の支払をもって和解(示談)されるのが妥当だと考えます。  問題は、「合理的根拠」をどう立論してA社を説得するか、なのですが、一案として、広告掲載予定期間の予想収益高(前年同期の収益高が、もっとも説得力があると思います。)に、PTPCE-GSRさんの顧客のうち、タウンページを見てお取扱商品・役務の購入を決意した方の割合(経験的に算出するしかないと思いますが。)を掛けた金額はいかがでしょうか。  ただし、これは、各顧客の購入金額が均一であることが前提ですから、各顧客の購入金額のばらつきが大きい場合は、相応の補正が必要です。 3 お取扱外の商品・役務が広告されることを理由とする損害賠償請求  この点は、損害額の立証困難を克服するための法律構成が見当たりませんでした。  心情的には、どうも納得がゆかないのですが・・・。  以上、お力になれず、申し訳ありません。

PTPCE-GSR
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 1について: 契約代金の返還を請求することも可能性があることが分かり、幾分ほっとしました。 その場合は「追加広告料相当額の損害賠償」と「取扱外の商品・役務が広告されたことを理由とする損害賠償」の請求の根拠がなくなることも承知しました。 次の2も含めて、算出が非常に困難であり、額が大きくなることから敵も容易に承諾せず解決が遅くなることが考えられますので、当方としては広告料の返還だけでも良いと思っています。 2について: やはり「前年同期の収益高」を基準に「経験的に算出」というのがベストなのですね。 “投稿者個人を特定できる情報”と思われますので具体的な事情を説明できないのがもどかしいのですが、これまでに前例の無い役務の提供を始めようとしております。(だからこそ、広告が必要だったのです。) 民事訴訟法248条の適用も有りうるとのことですが、それにしても、当方の企図した通りの広告が掲載された場合に見込まれた利益の額をそのまま認定できるものか疑問が残ります。 3について: >お力になれず、申し訳ありません。 とんでもありません。親身にアドバイスしていただき、本当にありがとうございました。 なお、別視点からのアドバイスもあるかも知れませんので、しばらく締め切らずにおきたいと思います。ご了承願います。

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