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確定申告、昨年1月に退職、4月~6月はアルバイトし、現在正社員で年末調整済みです 確定申告すべき?

確定申告をしたらお金が戻ってくるのかそれとも多く払わなきゃいけないのかなどよくわかりません。 昨年1月31日に正社員として働いていた企業を退職しました。退職金もわずかですが、もらっています。 4月から6月までアルバイト(自宅で原稿を書く仕事)をして 7月に正社員として採用されたため会社から給与をもらっています。 年末には年末調整で一部税金が戻ってきました。 今年の確定申告はすべきなのかそうでないのかよくわかりません。 2月から3月までの無職期間は当然税金は払っていません。 4月から6月はアルバイトですが、3ヶ月間で50万円くらい原稿料として収入(おそらく雑収入)があり、収入の10%は所得税として支払っていました。 4月~6月の期間は自宅が職場だったので家賃の一部やパソコン、書籍購入費用としていを必要経費として申告しようと思います。 よくわからないのが年末に行った年末調整は2月から6月を無職扱いで会社で行った年末調整で税金が還元されているのか?4月から6月にアルバイトとして引かれた10%の税金の一部は経費を計上することで一部戻ってくるのか?いかにすれば税金がうまく戻ってくるのかわかりません 。確定申告することで税金をさらに払わなければいけない可能性があるのか? おしえてください。

noname#18655
noname#18655

みんなの回答

  • haru-nii
  • ベストアンサー率23% (15/64)
回答No.2

現在は会社員なんですよね。会社員は基本的に年末調整がありますが、確定申告が必要な場合があります。 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 (4)同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人 (5)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人 (6)源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人 (7)退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人 税金をさらに払う必要があるか、還付があるかは、全体的なことなので、分かりかねます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
  • Jodie0625
  • ベストアンサー率30% (397/1288)
回答No.1

結論から言うと、確定申告すべきです。 確定申告は、一年間に生じた所得金額を確定させるという意味があります。戻ってくるか、さらに支払いが必要かは計算してみないとなんともいえません。 昨年一年間の間に、1月の給与、4~6月の給与、7月以降の給与、これだけバラバラに受け取っていたらそれぞれの会社、アルバイト先での計算もその期間だけしか見ていません。文面からは、年末調整の際にアルバイト収入のことは考慮されていませんよね。その必要経費も。さらに一月の給与分も。 あなたが一年間に受け取った総収入に対しての税金は、きっちり再計算する必要があります。

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