• ベストアンサー

利息制限法はなぜ守られないのか?

消費者金融やクレジットカード会社で利息制限法はなぜ守られないのですか? 大きい会社も多いのに? また実態とかけ離れた状態をなぜ行政は放置しているのですか?利息制限法の利率を変える(例えば30%にするとか)などはなぜしないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

利息制限法には例外規定があり、借手が納得ずくで利息を支払うのであれば、 制限以上の利息でも構わないという規定があるからです。 (しかし、納得ずくというハードルは高く、裁判に持ち込めば、借り手有利ですが・・・) 英米を見習うならば、制限をゆるくして、業者の競争に任せるべきです。 銀行で借りられなければ、109%のサラ金で借りなければならない昔とは違います。 自由競争のお陰で10%以下の銀行のフリーローンもあり、10~15%ぐらいのカードローンもあり、 20%以下の銀行系サラ金もある現代ですから、それぞれが自分にあったローンを組めばいいだけです。 利息制限法のような世界的に見て異常に低い制限金利は、借り手の保護というより、 信用力の低い人間に対し、失格の烙印を押す行為だと思います。 ただ、制限金利を上げることに関しては、イメージ的に最悪なので、誰もなかなかできませんね。

その他の回答 (3)

noname#22222
noname#22222
回答No.3

スタインベックの「怒りのブドウ」を読むと、その背景が示唆されています。(ちょっと、強引な結びつけですかね!) まあ、消費者金融の背景には、鉄道会社同様に金融資本(銀行)がいる訳です。銀行が金を出さねば消費者金融は成立しませんから。 利息制限法は罰則規定がないザル法です。唯一の頼みの綱は、出資法です。1990年の初め、40%からの切り下げが問題になりました。しかし、金融資本の意向を受けた政治勢力によって現行の29.2%に留められたという経緯があります。 金融資本にとって、貸し金は利益を得る手っ取り早い方法です。日本の政治・経済の中枢を握る勢力が利息制限法を骨抜きにするのは、自らの利益を温存する上での重要事項なのです。守られない理由です。

noname#15025
noname#15025
回答No.2

罰則規定がないからです。 もう一つの方が守られているのは「罰則規定がある」からです。 でも、法律上の規定は罰則規定無しでも有効なので、「利息の引き直し」ができるのです。 NHK視聴料の根拠になっている放送法にも「罰則規定がありません」 だからあれだけ払わない人が「当然のような大きな顔して」堂々と生活できるのと同じ理屈です。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.1

こんにちは。 資本主義社会では、法律(憲法も含めて)は、利益を得る事の足かせ(じゃまもの)に過ぎず、最も重要なのは利潤を出す事ですから、法律の目をくぐるような事は常に行われてますし、監視さえ厳しくなく、あるいは、目をかいくぐれるならば、法律なんか無視して利益が上がる方法を取ります。 会社が大きいという事は、沢山の利益を出してきた証拠であって、まっとうな仕事で富を築いたという証拠ではありません。 同じように殆ど無視されてる法律に労働基準法があるでしょう。 そういう現状に応じて法律を緩めてしまえば、際限なく法律はいいかげんになり、利益のためなら人殺しだって、臓器売買だって・・・なんだって自由の社会になります。

関連するQ&A

  • 利息制限法

    利息制限法がH18年12月に改正されましたが、最近、ある銀行が銀行独自で取り扱っているクレジットカードのキャッシング適用利率を下げました(17.95%→14.5%)。理由は、その銀行の他の融資金額を合算した場合に利息制限法の上限利率に抵触するのを避けるためだそうです。例えば、そのクレジットカードのキャッシング枠が50万円で、他に住宅ローンが1,000万円あれば合計で軽く100万円を超えるから、利息制限法の上限利率15.0%以下にしなくてはいけないということでしょうか? 金額別の上限利率は、個別の借入ごとではなく、1つの金融機関での合算金額となるのですか、教えてください!

  • 利息制限法

    こんにちは。今、大手消費者金融に130万程の借金があり、毎月6万程づつ返済しています。 もちろん家族には内緒です。 最近「利息制限法」なるものを知りました。 今は27%ほどの利息を払っています。 「利息制限法」を適用するにはどうすればいいのでしょうか?

  • 利息制限法によるクレジットキャッシングの再計算依頼をしたいです。

    イオンクレジットのクレジットカードで1年ほど前に50万円ほど借りました。現在も残高が25万円ほど残っています。利率は年率25.6%となっています。支払いコースはリボとなっております。 この際一括返済をしたいのですが、その際利息制限法による利息の再計算をしてもらいたいのです。電話でお願いする際になんて言えばやってもらえるんでしょうか? 「利息制限法の範囲内での利率で現在の残高を再計算してください。」 こんな感じでいいのでしょうか?一応、名の通った会社ですので、すんなりやってくれると勝手に期待しておりますが・・・。何かキラーワードを言わないとやってくれないなどあるのでしょうか? ちなみに利息制限法による最高利率は何%なんでしょうか? よろしくお願いします。

  • 利息制限法改正後の金利を引き下げ・・・?

    オリコから昨年12月の利息制限法などの改正により金利を18%に引き下げるとの通知がありました。 取引期間は少なく過払い請求などする予定もなかったので、これは願ってもいないことなのですがなにか注意すべきことはありますか? また他にもグレーゾーン金利で融資をうけているところがありますが、(クレジットカードのキャッシングと大手消費者金融)これらの会社も同じように対応してもらえるのでしょうか。なにも通知がないようであればこちらから言ってもいいのでしょうか? 利息制限法の改正とはグレーゾーン金利の禁止ということなのですか?

  • 自動車金融 利息制限法

    自動車金融(乗ったまま)から15万借りています。 毎月2万円程(\750/日)の利息を支払っています。利率はかなり高いですが、 ・利息制限法を訴えることは可能でしょうか? ・可能であれば、過払い請求可能でしょうか?

  • 利息制限法について

    6年間消費者金融から借り入れて280万あります。 2年ほど前に個人的に100万円のお金が入り2社を完済 した事があります。しかし、3ケ月後にはまた その2社から100万円を借り入れてしまいました。 利息制限法を今回行おうと思うのですが2年前に 一時返して、再契約したその2社の利息制限法は どうなるのでしょうか? 一時返す前の数年間の分も利息を引けるものでしょうか? それとも、再契約した時から、今までの間しか 利息制限法を適応出来ないのでしょうか?

  • 利息制限法1条と4条の関係

    金銭消費貸借の遅延利息についてですが、 1、利率を合意で定めなかったときは法定利率になる。(民404) 2、約定利率を定めた場合において、利息制限法1条1項の利率の最高限度を超えた場合は、その超過部分は無効になり(利息制限法1条1項)、その最高限度までに制限される。(最判昭43.7.17) 一方で利息制限法4条1項では、 「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は(遅延利息のことですよね?)、その賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効とする。」とあります。 私が理解出来ないのは、遅延利息の約定利率は利息制限法1条1項の限度に制限され、限度を超えた部分は無効とされる一方で、4条では利息制限法1条1項の最高限度の1.46倍まで認められるというのは理解できません。その0.46倍の部分については無効にならないのでしょうか?

  • 利息制限法と出資法はどう違うの?

     サラ金業者の利率と法規制の意味が、どうもよく分かりません。 日本大手のサラ金業者(武富士、アイフル、プロミス、三洋信販、その他)の貸付利息は利息制限法とかいう法律で、その利率が決まっているはずですよね? 確か18%とか。ところがほとんどのサラ金業者はそれを平気で超える利率で庶民に融資していますね。この法律には罰則がないからこのようなことが横行していると聞きました。しかし、こんなお粗末な法律のせいで、日本中に多重債務者が増え、破産や自殺といった社会問題を引き起こしていることは紛れもない事実のはずです。  国会は何故、早急に罰則を制定したりしないのでしょうか? 議題にも上らないのでしょうか?  あと、その利息制限法の規制を超えても出資法という法律規制の枠内なら罰せないと聞きました(確か出資法では40%くらいだったでしょうか)。この出資法って何ですか? 利息制限法も出資法も同様に金銭融資の際の利率を規制する法律ではないのですか? 何故2つの法律があって、何故これらの法律が規制する利率に差があるのですか? 規制の対象とする業者が違うのでしょうか?  いろいろと疑問をぶつけてしまいましたが、ちょっとまとめます。 (1) なぜ罰則規定もない利息制限法などというお粗末な法律しかないのか。 (2) なぜ国会は、社会問題であるサラ金を規制する罰則を早急に制定しないのか。 (3) なぜ利息制限法と出資法という2つの法律があるのか。目的が違うのでしょうか。 (4) なぜ利息制限法と出資法という同じく利率を規制するはずの法律に差があるのか。  以上、思いつくままの素朴な疑問ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 利息制限法を超える利率

    現在21%の金利を設定されている金銭消費貸借契約を結んだあと2年ほどその条件で返済してますが、あまりの金利の高さに返済に窮しています。利息制限法という規律があるそうですが、その制限法の利率を超える返済は有効なのでしょうか?また、過去の返済はやむをえないとしても今後返済条件を変更することはできるのでしょうか?

  • 『利息制限法』無知なので、解りやすく教えていただけませんか。

    借金がカード会社に(計4社から)470万ほどあります。月々の返済は16万ほど。 最近、利息制限法というのを知りました。 しかし、月々のいくら払っているかという明細すら手元になく、 今まで金利何%でいくら払ったかも全く解らない状態です。 こんな場合、カード会社に今まで払った金額を提示してもらえるのでしょうか。 どうしたらいいのかよく解っておりません。 利息制限法を適用するには過去の明細(データー)が必要ですよね? ■過去のデーターを自分が把握してなくても利息制限法を活用できますか? ■返済中に同じ所からまたお金を借りた場合でも利息制限法は使えるのでしょうか ■つまり解決にはどう動いたらいいのでしょうか 特定調停をしようと思いますが、 ■弁護士を頼まないで、自分で出来るものなのでしょうか。 ■どんなリスクがあるのか。 ■直接カード会社に問い合わせをする時に気をつけないといけない事など すみません、全くの無知なので、 解りやすく教えていただけませんか。

専門家に質問してみよう