• 締切済み

利息制限法と出資法はどう違うの?

 サラ金業者の利率と法規制の意味が、どうもよく分かりません。 日本大手のサラ金業者(武富士、アイフル、プロミス、三洋信販、その他)の貸付利息は利息制限法とかいう法律で、その利率が決まっているはずですよね? 確か18%とか。ところがほとんどのサラ金業者はそれを平気で超える利率で庶民に融資していますね。この法律には罰則がないからこのようなことが横行していると聞きました。しかし、こんなお粗末な法律のせいで、日本中に多重債務者が増え、破産や自殺といった社会問題を引き起こしていることは紛れもない事実のはずです。  国会は何故、早急に罰則を制定したりしないのでしょうか? 議題にも上らないのでしょうか?  あと、その利息制限法の規制を超えても出資法という法律規制の枠内なら罰せないと聞きました(確か出資法では40%くらいだったでしょうか)。この出資法って何ですか? 利息制限法も出資法も同様に金銭融資の際の利率を規制する法律ではないのですか? 何故2つの法律があって、何故これらの法律が規制する利率に差があるのですか? 規制の対象とする業者が違うのでしょうか?  いろいろと疑問をぶつけてしまいましたが、ちょっとまとめます。 (1) なぜ罰則規定もない利息制限法などというお粗末な法律しかないのか。 (2) なぜ国会は、社会問題であるサラ金を規制する罰則を早急に制定しないのか。 (3) なぜ利息制限法と出資法という2つの法律があるのか。目的が違うのでしょうか。 (4) なぜ利息制限法と出資法という同じく利率を規制するはずの法律に差があるのか。  以上、思いつくままの素朴な疑問ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.7

消費者金融のサイトを確認されると分かるのですが 罰則面で言います。 消費者金融の利息は利息制限法をオーバーしています。 しかし、利息制限法は支払う本人が同意すればOKなです。 つまり、罰則はありません。 ただ、債務を整理する時に弁護士はこれを利用します。 つまり、無知な人がオーバーした利息分を払うというのはおかしいという判例があります。 出資法の場合は免許取り消しや刑事事件に該当します。 つまり、貸金業はこの2つ法律のグレーゾーンで勝負しています。 もし、普通に利息制限法に違反している払い過ぎ分を計算しなおして欲しいと申し出たら「ハイ」とすぐ計算してくれます。 消費者金融も知ってやっているからです。 そのようなシステムを大手は持っているようです。 では、法律を一緒にしてしまえばいいということになりますがそうなると今度は貸金が成り立たなくなることと利息制限法はあくまでも個人を保護することを主眼にしていますが同時に個人が納得するとそれでOKというダブルスタンダードを持っています。 ご利用は計画的にというのは自己責任ということを言いたいわけです。 だから、法律も動けないのです。 法律が2つあるのですがこれは明治とか大正とかの時代に制定された古い法律です。 法律の管轄が違います。 ですから2つあるが差があるのかということであればそれが一つです。 もう一つは貸金というのは銀行を含めて当たり前になっているので出資法は社会的な通念上、利息制限法は個人保護の観点で制定されました。 では、この利息制限を下げたらいいじゃないかと思いますよね?? これが実は大きな問題で。 例えば借り入れができないので商品をクレジットカードで買って換金したりする人がいますよね。 利息制限をあまりに低くすると高利息でも返せる人が借りられずに商品を買って売るということをした例が他の国であります。 ブランド品とか金券なんかに換える人が今でもいますから難しいところです。 よく見ると消費者金融のサイトにはそのことが明記されていることがあります。

回答No.6

確かにねぇ。 君の問題意識は正しいよ。 今の、サラ金(消費者金融というべき?)のCMは異常。 親身になって借金させてどうすんだよまったく。 親だったら引っ叩いてでも借金させないって。 全く俺らは、CMに毒されているからな。 だいたい、麻薬、売春、博打と高利貸し、こういう社会の必要悪は お天道様の当たる表舞台にしゃしゃり出てきちゃいけないんだ。 どれも悲惨で悲しい結果が影のように付いてまわる因果な商売だからね。 いくら、女優使ってスマイリーなCMにしたところで、 本質は変わらないんだから、人の堕落を助長してどうすんの?? 君も感じているように、それが問題なんだよな。 必要だからって開き直っちゃあいかんよなぁ。 そのうち、どんどんエスカレートして、 Hanakoやananで、「読者が選ぶ、彼氏と行きたい西麻布の消費者金融Best5!!」 こんな特集が、組まれたりするんだよ。 「片思いの彼が、消費者金融のお店で借金の話をしてくれて、 こんな突っ込んだ話にも真剣に聞いてくれるお前ってイイな。 って彼が感動して、私たちの心は急接近♪  ○○金融のカウンターはオシャレなカフェのようになっていて、 こんな話も誰にも聞かれずにできるので、とって良かったです♪」 こんな、体験談が載ったりしてさ(アホ)。 実は、高利貸しが表通り出てきてしまった理由は簡単で、 銀行がサラ金にジャンジャン湯水のように金を貸しているからに他ならない。 バブルのときは住専(もはや死語)に金を貸しまくって、 自分の首をしめてしまったことを忘れて、 今度はサラ金に貸しまくっている。 やってることは同じ。 むしろ、公的資金とかいってオレから巻き上げた税金を何兆円もつかっているぶん、 余計タチ悪いよな。 金融システムの安定化って、銀行総サラ金化のことってかって思うと、 ため息もでねぇ。 あと、そもそも自殺してくれたほうが、 銀行とかにはメリットが大きいんだぞ。 生命保険で確実に回収できるからね。 こんなオイシイ回収方法をみすみす手放すわけ無いじゃん。 銀行は口じゃ言わないけど、 開き直って自己破産するよりも、 アホな正義感を背負って自殺してくれっていうのが内心なんだ。 確かにこんな悪事、法律で何とかしたいが、銀行と政治家がグルなんだからなぁ。 しょうがないのかもね。(←やっぱ行き着くところはココなのね(T_T)) いつの時代も、法律というのは権力者の愛人だ。(←大事な視点、テストに出る!!) 愛人が綺麗に見えるのは、パトロンがいるからこそ。 そんな愛人がパトロンに歯向かえるか? だから、法律に多くを求めてはいかんのよ。 もしかしたら、今ぐらいのザル法が限界なのかもしれんね。 自殺者を減らしたいなら、法律じゃダメ。 そもそも、法律っていうのは、 頭の良すぎる役人が作るんで、 普通の人間にはさっぱり通じない。 理解不可能なんだよ。頭良すぎて。 オレだって義務教育を受けてきたが、六法をいくら読んでもさっぱり分からない。 そんな言葉でね、まさに死のうとする人間を救うことはできないの。 それよりも、月9のドラマで、キムタクが多重債務者になって自殺しようとするところを、 恋人役の松島奈々子や山口智子、オードリー・ヘップバーンあたりが、 「私は、あなたのあなた自身の、あなたそのものを愛しているの!! お金がなくてもあなたの素晴らしさは変わらない!! 名誉や富や名声に、どれほどの価値があるというの!!」 このくらいの気の利いたセリフでも言わせたほうがよっぽど効果あるんだよ。 (当然このセリフは、着メロサイトのフォーサイドとのコラボで、  着メロになって、インターネットで配信される) い、いかん、 暴走している…(-_-メ) とりあえず、この辺で大人しくなります(^_^;) 私の解答?が考えるきっかけにでもなれば幸いです。 ではでは(^^)/~~~

binbou-yusuri
質問者

お礼

 まぁボクの問題意識はさておき、kaonome2001さん、おもろ過ぎるじゃないですか。洗練された風刺エッセイを読んでるみたいで、少し溜飲が下がりました。(*^.^*)  サラ金CM、ひどいですよねぇ・・・。最近のアイ○ルなんかあんな可愛い犬まで山車に使ったりして、あざといやり方が腹立たしい限りです。なお、法曹関係筋からの自粛要請で、ひところのようにアイドルや人気タレントが出演することは少なくなったようですが、かつての一億人の妹、大場久美子がサラ金のCMに出演したのちに自己破産したのはまだ記憶に新しいところ(えっ、古すぎる?)。確か岸部シローも「ルックルックこんにちは」の司会をつとめ、連日サラ金問題を取り上げてたさなかに「まったく恐ろしいですね」と、まるで他人事のようなコメントを言いながら、既に5億円近い借金を抱えていたのが実状。おかげで「ルックルックさようなら」になったとかならなかったとか・・・。とかく、高利貸しをすれば孫子の代まで祟られると言われていたというのに、いつの間にか市民権を得て白昼堂々とCMを流すに至ったサラ金業者の傍若無人さは許せませんね。  一昔前の質屋は、「止むに止まれず」という客の心情を察してか裏路地の目立たないところにひっそり門を構えたもの。苦労人ならではの慎ましさのようなスタンスを守っていたはずです。それを公然と打ち破り、レオタード姿で踊りまくるアホ丸出しなCMには慎ましさの欠片もない。何でも、武○士の一部の店舗では、女子社員がレオタードで接客したり、女子社員を支店長ににしたててソフトイメージ作りに必死とか(未確認情報)。f(^_^)  そこで、ちょっとテレビ局に一つ提案なのですが、これ以上スポンサー料欲しさにサラ金のCMを自粛しないのであれば、サラ金のCMのあとには、クレサラ対策団体や主務官庁作成の「利息制限法厳守、サラ金業の利息や取立てには十分注意しましょう」という趣旨のCMを必ず流すというのはどうでしょうね。これなら、ボーっとした視聴者がセクシーレオタードや可愛い子犬なんかにウツツを貫かして緩んだ警戒心を再び引き締める効果があると思うし、法定利息や正当な業務を謳うだけならサラ金のCMや営業の妨害にはならないでしょ?   おっしゃる通り、このような金融業界の厚顔無恥な台頭は、これまたプライドもへったくれもない一連の大手銀行の仕業といっても過言ではありません。  いや、もうとにかくね、猫も杓子も私利私欲の塊りとなって、日本全体が恥も外聞もない利益追求しか考えないんですよね。あぁ、謙譲の美徳はどこへやら・・・。  ただ、ここでいくらボクたちがマスコミやサラ金業界をこき下ろしても、自殺や倒産で人生を棒に振る人たちを救うことはできないかも知れません。不完全であれ、今後もより効果的な法改正と業界の浄化を期待します。  最後に、少なくともこのような拙いボクの問題意識にkaonome2001さんがたくさんのご意見を寄せて戴いたことにとても感謝します。  またいろいろ教えてくださいね。    ありがとうございました。(^o^)

回答No.5

> しかし、なぜ敢えてグレーゾーンなる隙間が生じるような利率規定をしているのでしょか?  こんばんわ(^^♪ 悩んでいますぇ。 理由は簡単なんです。 理由は一つだけ。 それはね、 「法律で厳格な罰則を決めてもモグリ業者が増えるだけだから」 なんだねぇ。 麻薬、売春、博打と高利貸しは、 いつの時代、どこの地域も絶対にあるんですね。 こういった人間の欲望の根源的なものは消えることはない。 どんなに法律で規制してもゴキブリのごとく消滅することはないんですね。 そして、法律には限界があるっていう、 あたりまえなんだが、 当然の前提を忘れていないかい? アメリカの禁酒法の話は知っているはず。 巨艦砲主義の限界が明らかになった戦艦大和よろしく、 アメリカの禁酒法は、 法律万能主義の限界が明らかになった典型事例だねぇ。 いくら道徳的に「望ましい」から法律で定めたって、 守れないものは守れない。 あたりまえのことだね。 現に、今の日本でも売春は禁止されているけど ソープで本番オッケーなことは黙認でしょ。 利息制限法と出資法の矛盾にもこういった価値観が背景にあるからなんだ。 多重債務問題をなくしたいのなら、利息制限法一本に絞って、 罰則規定も同じ基準にすればいいじゃんって思うでしょ。 ここに君の問題意識があるわけだ。 でも、利息制限法一本に絞っても、 モグリの業者が増えるだけなんだ。 禁酒法があったからこそ、アルカポネといったギャングが台頭した。 これと全く同じで、 法律で厳しくしても、ヤクザのようなヤミ金融に活躍の場を与えてしまうだけ。 高利でも借りたいと思う人間がいる限り 高利貸しが消えることは絶対にないんだからね。 そして、アウトローのモグリ金融が増えると、 殺人や人身売買といったもっと重大な問題が生じやすい。 完全に法律を無視しているんだからね。 ちょっと前に流行語になった商工ローンの 「肝臓売れ~、眼玉売れ~、」が現実のものになる恐れがあるんだ。 だから、あえてグレーゾーンを設けて、 高利貸しを容認して、 その代わり、悪質な犯罪を犯すような取り立てはダメよ。 って、しているわけ。 つまり、「大悪を起こさないために、小悪を容認する」わけですねぇ。 分かった? じゃあねぇ(^^)/~~~

binbou-yusuri
質問者

お礼

 kaonome2001さん、お答えくださってありがとさんです。  いや~、独特の語り口に、つい狐につままれたように妙に納得してしまいましたが、ボクも筋金入りの解からず屋です。とても得心がいったとは言いきれません(笑)。  確かに、法の網をくぐって栄えている悪行はたくさんあります。しかし、麻薬、売春、賭博については、一般国民にもその違法性や不健全性はある程度理解できるし、ほとんどの国民がそれを認識しているのに対して、消費者ローンは、繁華街の一等地に公然と存在し、人気タレントやかわいいキャラクターを使ってテレビコマーシャルを日夜流し続けることで一般国民からは前者ほどの警戒感はありません(まぁ前者と同程度の警戒感が必要かどうかは別ですが)。従って、高利貸しも人間の欲望の根源的な必要悪だとしても、これを規制する方法が、利息制限法や出資法のようなザル法でしかないのはやはり政府や立法機関の怠慢と言わざるを得ないのでは? 第一、麻薬、売春、賭博のたぐいは、その被害者といえども重大な犯罪行為を自ら行なっているという責任が伴うのに対して、高利貸しの被害者にはそこまでの帰責性はないはずです。これを同じ次元で討議するには少々難があるかと・・・。  禁酒法時代の密造やトマトジュースやスープに見せかけて売買された酒も、それを欲する者がいたから、つまり需要があるから網の目をくぐってでも供給するルートやシェアが確率されたのでしょうが、基本的にここに被害者はいません。同様に売春も賭博も被害者らしい被害者がいません(いや、もちろん暴力団組織に利用されている女性や覚醒剤常習者は紛れもない被害者ですが)。つまり、これらの犯罪はこれを利用する側にも快楽を享受するという意思がある以上、自業自得といえる部分もあります。  しかし、消費者ローンはそうではありません。これを利用するのは「止むに止まれず・・・」という吹けば飛ぶよな零細企業や「恋人のように・・・」なんていうアホな言葉を鵜呑みにして安易に金を借りるボーッとした若者たちがほとんどで、これら利用者に何の落ち度もない、とまでは言いませんが、少なくとも犯罪者ではない以上、早急に救済・保護して、厳罰を以て悪徳金融業界の浄化を図るべきです。  去年の多重債務を原因とする自殺者は6000人近いと言われます。阪神大震災で亡くなった方々に匹敵する数です。こんなにも多くの消費者が毎年自殺してしまうような事態を、「大悪を起こさないために、小悪を容認する」という発想で、放置しているのは許されるべきではないのでは? 民事再生法もそのキッカケとしては効果的でしょうが、悠長なこといってるヒマはないんじゃないかと思います。  ぜひまた面白いご意見を聞かせてください。    ありがとうございました。  

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

利息制限法は、議員立法ではありません。 高利を規制する法律は欧米でも日本でも古くからありまして、日本でも古くは徳川幕府の法制での月2割、吉宗の改革で月1.5割は例外としても、現行の利息制限法の基礎となったのは明治10年の太政官布告による利息制限法で、元金100円以下の年利20%から元金1000円以上の12%の規定です。 そしてこれ以上の金利を取っても罰則はなく、裁判上無効という表現があるだけです。 その後フランスの法律家ボアソナードによる民法の制定時の金利制限の考え方、欧米での法規制の撤廃等、色々いきさつはありますが、日本では民法とは別建の金利制限法は廃止されずに残ってきました。 そして大正時代に一旦引き下げられましたが、昭和に入り敗戦後のインフレにより再び引き上げられ、昭和29年現行の法律で20から15%となった訳です。さらにこの国会で、罰則の伴った高利規制法として年利109.5%(日歩30銭)以上を禁ずる出資法が制定されています。 おっしゃる議員立法は、利息制限法ではなく、昭和58年の貸金業法です。 利息制限法に違反する貸金について、裁判所は超過金利分を元金に充当していき、過払いになれば返還請求が出来るという判例を確立していきました。しかしそれで困ったのは貸金業者です。そこで業者は公益法人による自主規制によって健全な業界を作ることを骨子とした対策を打ち出し、議員の援助を求めました。 立法は本来、議会の権限ですが、原案は行政府で作ります。金融関係ですから大蔵省が作るわけですが、行政府として裁判所の判断に真っ向から反対する法案を作るわけにはいかない事情がありました。しかし、業界を規制する大蔵省としては、自主規制が出来るということには色々好都合があり何とか法案を通したいことから議員立法としたのです。(大蔵の天下りと政治献金の癒着の一例ですが。) あと、マスコミの責任、政治家の不作為責任等おっしゃることは当っていると思います。 ただしかし、一旦、法制度を作るとそれに則った社会的存在が合法的に出来上がってくるわけです。そこに住む善意の人たちに即刻退場を命じるわけにはいかないでしょう。 現実には時間が必要だと前に申しあげたのは、そう言うことなのですが。 なお、国会はそのまま手をこまねいているわけではなく、債務者救済のために、個人民事再生法という今までに無いかなり思い切った法律を作ったということだけは、一言付け加えてあげる必要があると思います。

binbou-yusuri
質問者

お礼

 takeupさん、またまたお立ち寄り戴きありがとうございます。あと、さきほどのtakeupさんのお答えに対するお礼文が、なんだか突き詰めるような威圧的文章になってしまってて申し訳ありませんでした。いま読み返してみてとても反省しています。実はボクの友人・知人には、このような多重債務で苦しんでいる者が少なくありません。幸か不幸かボク自身は赤貧人生の割には、借金できるほどの甲斐性(信頼?)もなく、これまでのところ貸金業者とは無縁であります。ただ、もう他人事とは思えないんですよ。それでつい感情的な質問やお礼になってしまいました。ごめんなさい。  さて、議員立法は出資法の方でしたか。失礼しました(×議院→○議員。誤字も重ね重ねすみません)。その出資法が、ご指摘のように官僚の天下り先の確保、議員の政治献金等と切っても切れない関係から作られたという経緯を考えれば、やはり悪法に変わりないのであって、個人民事再生手続といった迂遠な立法措置よりも出資法や利息制限法の廃案、改案を図るべきではないかと思うのですがねぇ。つまり、難病・奇病の治療と同じで、罹患してから特効薬や最新の治療法を施すのではなく、病原菌の根絶や予防に重きをおくべきなのでは?   いや、迂遠なんて言っちゃいましたが、もちろん今回の民事再生手続なるものは画期的とは思います。破産という最終手段に出なくとも、これまでの生活や財産を維持しつつ返済可能な額を返済して債務負担を軽減するのは、まさに特効薬といえるでしょう。しかし、諸外国を例にとると、これだけ私企業である金融機関が巨大化し、政府やマスコミまで左右し得る権力的存在になっているのは皆無ではないでしょうか。国によっては銀行の利率以上の金利設定が禁止されていたり、滞納している消費者に対して電話で催促するだけで金融業者に刑事罰が科せられるそうではありませんか。民事再生手続は今後、多いに多重債務問題の解決に役立つとは思いますが、同時に、金融業者が悪法を利用して病原菌化せず、健全な私的融資機関として消費者と共存できる方策を考えるべきではないかと思います。ただ、これにはtakeupさんが口を酸っぱくしておっしゃる通り、時間がかかるとは思いますが・・・(笑)。  最後に、ご専門家と見込んで、もう1つだけご質問させて頂いてかまいませんか? ネット上でいろいろ見てみると貸金業規制法43条(見做し弁済規定でしたっけ?)という厄介者があるらしいですが、これについてもし宜しければ一言お願い致します。 (1)この規定の要件(確か5つ?)をすべてクリアすれば支払った金額は返還請求できないんですよね? (2)とすれば、逆に、ひとつでも欠ければ返還請求できるのですか? (3)要件の中に「任意に支払った」というのがありますが、この任意性の認定基準は? (4)法定利率以上の利息と判っていたとしたら支払わなかったはずだとしたら「任意」とは言えないのでは?  何度も質問ばかりしてすみません。もしもお暇があれば宜しくお願い致します。    お答えくださってありがとうございました。    

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

法律は社会生活をする上での一つの規範ではありますが、それに反した場合どうするか。 すべての法律違反に刑罰を与えるかどうか、しかし、もしそうなら大変ですね。 そこで違反の内容によって、単に原状回復なり損害賠償をさせるに止めるか、更に刑罰を課すかどうかを定めています。 そして、多くはその違反行為が無効であったり、その行為によって損害を与えた場合は損害賠償ということになっています。被害者の救済を目的とした民事法の世界です。 一方、違反を犯罪として違反者に罰金とか懲役等の刑罰を課すのが、社会の秩序を守ることを目的とした刑事法の世界です。 ご質問の利息制限法は民事法で、出資法は刑事法です。その目的が違います。 高金利といっても色々です。最近問題になっているヤミ金というのには、1週間に20%、年利では1000%を超えるというものがあるそうです。刑罰に処する対象をどの程度の高金利とするかの問題です。 たしかに二つの法律の金利を一本化するほうが判りやすいということは確かです。 いずれ一本化される方向にあると思われますが、歴史的な経緯があり、多少時間がかかるでしょう。 詳しくは省略しますが、戦後のサラ金地獄の対策として昭和58年に制定された「貸金業法」によって、業者に出資法範囲内の金利適用を認可したのです。一定の要件を満たすことを条件に利息制限法超過金利であっても有効としたのです。それほど当時の暴利がすごかったということです。 そういう前提が出来たので、現在の大手サラ金がドンドン出来てきました。需要があったということですね。こうなると社会的にも立派に認知されていますから、おいそれと規制することは出来ません。ヤミ金の跋扈も心配されます。一般金融機関や大手資本の参入による競争で金利を段々引き下げるということでしょうか。

binbou-yusuri
質問者

お礼

 おっしゃる通り、すべての法律違反に罰則を設ける必要はないと思います。しかし、これだけ社会問題となっている多重債務者の自殺、倒産、破産 一家離散などの諸悪の根源となっているグレーゾーンの存在と軽犯罪法の立小便を同様に扱って罰則を制定しないのは、明らかに政治家の立法不作為責任ではありませんか? 民事法と刑事法に属するから目的が違うというのは判りました。  しかし、なぜ敢えてグレーゾーンなる隙間が生じるような利率規定をしているのでしょか? 確か利息制限法は議院立法ですよね? 政治家が地元の支援団体の中に金融業者がいて、多大な政治献金を貰ったからお礼にこのようなお粗末な悪法を作って金融業者の保護を図ったとしか思えませんがいかがでしょう?  そして、人気タレントやスポーツ選手などを起用して「ひとりでできた!」とか「恋人のように相談にのります」などというまやかしの安心感で消費者を騙して、いざとなるとコワオモテの管理部がヤクザまがいの取立てをするのがお決まりのパターンなはずです。    このように、管理部なる存在を払拭し、さも身近な存在のように仕立て上げたテレビコマーシャルを一日中放送しているマス・メディアにも責任の一端はあるように思います。 報道の自由、表現の自由も解かりますが、それは同時にその放送を信頼する消費者を陥れるワナにもなっていることを放送局なども自覚し自粛すべきと思うのですが・・・(ちょっと過激発言?)。  また今後とも宜しくお願い致します。  ありがとうございました。

  • moooon
  • ベストアンサー率26% (26/98)
回答No.2

No1でもう回答が出ているようですが、利息に関してのみ言えば、利息制限法はそれをもって債務者が自らを守る法律、出資法は悪質な債権者を罰する法律と言うことです。 もう一つ、出資法は金融機関以外のものが預貯金を集めることなども禁止しています。

binbou-yusuri
質問者

お礼

 ここが判りません。自分を守る法律と悪質業者を罰する法律を個別に規定する必要性はどこにありますか? これを一本化すればグレーゾーンが消え、違法と合法の境界線がはっきりします。国民も金融業者もその境界線を守るだけで、多重債務問題は改善されるはずです。  そもそも、このような疑問を持つ人が少ないのでしょうか? とすれば、このような疑問を持つボクの方が変なのかな?とも思ったりしますが(笑)・・・。  またこれを機に宜しくお願い致します。  ありがとうございました。

回答No.1

出資法は、制限利率を著しく超えた暴利について、刑罰を課すことで、そういう暴利行為を防止しようとするものです。出資法では貸金業者が業務として金銭の貸し付けを行う場合、年29.2%(改正前は年40.004%)を超える利息の契約をしたり、これを超える利息を受領したりした場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、もしくはこれらが併科されます。つまり、違反したら犯罪になるわけです。 利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息契約に関しての利率を規定し、それ以上の利率による契約を無効としています。現在、元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%以下の利率でなければならないと定めてこれを超える部分は無効としているのです。これは消費者保護の規定であり、違反したからといって犯罪にはなりません。 つまり消費者(借り手)は利息制限法を越える利息は払う義務は無いが、払ったとしても出資法の範囲内であれば貸金業者は罰を受けないということです。 そのため、サラ金業者の中には、利息制限法と出資法の定める間の利率(これはグレーゾーンと呼ばれます。)で金銭を貸し、消費者が無効を主張してきたら負けてしまうことは知りながら、言ってこない限り、そのまま支払わせてしまおうとする悪質な業者もいます。 消費者はもっと賢くならなければいけないということですね。

binbou-yusuri
質問者

お礼

 おっとっと、出資法の上限は改正されていたのですか、知りませんでした(*^^*) 。  しかしですよshishishishiさん、なぜグレーゾーンなるものが存在するのかがわかりません。利息制限法と出資法という複数の法律があり、その利率規定が異なるからこんなことになるわけですよね。ところがこのグレーゾーンのおかげで不誠実な金融業が私服を肥やし、零細企業や認識不足の消費者が借金地獄に陥るのではないですか? この仕組みがこの問題の根源だと思うのですが・・・。  おっしゃる通り、消費者はもっと賢くなる必要があるとは思います。でもですよ、政治家の疑獄犯罪、食品の産地や賞味期限の不当表示などなど、何がウソで何がホントなのか、一般国民には簡単には判断できないのが今のご時世です。このような大手金融業者の台頭を許している政府やマスコミの責任が問われないのが不思議でなりません。  また今後とも宜しくお願いします。  お答え頂きありがとうございました。

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    出資法とは、企業を起こすときに必要になるお金を出すときに適用されるのでしょうか。 出資法は29.2%と高いですが、利息制限法の方が利率が低いのでこちらで借りた方がよいと思うのですがどうでしょうか? ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。

  • 1983年の"グレーゾーン金利法"の成立過程?

    素人です教えてください。1983年、中曽根康弘内閣が、公布・施行した、グレーゾーン金利を認めるという、サラ金に有利な"△貸金業法"、という法律の成立過程について教えてください。(1983年と言えば、初代ファミコンが発売された年で、まだ日本も景気の良い時代です。) まずこの法律についてです(間違いがあれば指摘願います。)この法律以前に、2つの法律があったようです。○利息制限法と×出資法です。(○△×の記号は、見やすくするため。)この3つの法律を、利息の大小の方程式で表すなら、 ○利息制限法20% < △貸金業法 < ×出資法70%  (罰則なし)      (グレーゾーン)   (罰則あり) となります。○利息制限法は、罰則がなく、ここでは話をシンプルにするために利息を年20%とします。×出資法は、高利貸しを取り締まるため、罰則があり、これも話をシンプルにするため、利息を年70%にします。 お金の借りる時には、元本のほかに利息を払わねばなりませんが、この利息は、これらの法律の下、サラ金と私との合意により20%~70%の間で決められます。(話をシンプルにするため、サラ金と私にしてます。) そこで、本題の△貸金業法です。私がサラ金から年50%の利息で借りたとします。△貸金業法の成立前は、裁判になれば、罰則は無いのですが、○利息制限法20%が適用され、サラ金から30%、私へ返還されます。しかし、このグレーゾーンを認める△貸金業法の成立後は、一定の文書のやり取りがあれば、裁判を起こしても、グレーゾーンの利息が認められるので、サラ金に50%の利息を取られ、私には何も戻ってきません。 長くなりましたが、いろいろな社会背景があるとは思います。しかしなぜ、このようなサラ金側に有利な、△貸金業法が作られたのでしょうか。(今現在では、日本弁護士連合会、マスコミ世論、民主党、一部の自民党、の反発を受けて、2006年、グレーゾーンが撤廃され、自己破産や自殺に追い込まれる人も少なくなりました(参考文献1)。多重債務などの経済苦が原因とみられる自殺者は2006年に約8000人とされています(参考文献2)。近年のことであり、大手サラ金が話題になったので覚えている方々も多いと思います。) 参考文献---------------- 1.△貸金業法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B8%E9%87%91%E6%A5%AD%E6%B3%95 2.消費者金融 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D ----------------------------------------