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利息制限法1条と4条の関係

金銭消費貸借の遅延利息についてですが、 1、利率を合意で定めなかったときは法定利率になる。(民404) 2、約定利率を定めた場合において、利息制限法1条1項の利率の最高限度を超えた場合は、その超過部分は無効になり(利息制限法1条1項)、その最高限度までに制限される。(最判昭43.7.17) 一方で利息制限法4条1項では、 「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は(遅延利息のことですよね?)、その賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効とする。」とあります。 私が理解出来ないのは、遅延利息の約定利率は利息制限法1条1項の限度に制限され、限度を超えた部分は無効とされる一方で、4条では利息制限法1条1項の最高限度の1.46倍まで認められるというのは理解できません。その0.46倍の部分については無効にならないのでしょうか?

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 債務の不履行による賠償額は実際についやした費用を請求することはできます   ただしこれを事前に賠償予定(遅延損害金の利率)時は最高限度の1.46倍です  これは回収する為に費用がかかるためです。その分を原因に負担をしてもらうってことでです。    法律は基本法令があります  ・利息の制限  例外法令があればそれが優先と成ります  ・予定遅延損害金の利率の制限   金銭消費貸借の遅延利息についてですが、 1、利率を合意で定めなかったときは法定利率になる。(民404)  これは間違いです  利率を合意で定めなかったときは法定利率までの利率を適応できるって意味です  利息0でもOKです   これが決まりならば友達で1万円貸して給料日に返す  1万円+利息では通常は返しません  これじゃ法律違反に成りますね  ランチおぐるね・・てのは有りますがね   

liulai
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答を頂き、改めて考えてみたら、理解できました。今となっては、なんで理解できなかったのか不思議な感じです。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • takeup
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回答No.3

利息制限法1条1項の利息は、約束通りに返済している場合の利息(いわゆる約定利率)の最高限を規定しており、 4条の賠償額予定というのは、遅延した場合の損害金(いわゆる遅延利息)の最高限を規定しているものです。 なお、遅延利息は遅延損害金とも言いますが、中味としては、利息部分1に対して損害金部分0.46が限度という意味合いです。

liulai
質問者

お礼

簡潔にまとめて頂きありがとうございました。お陰さまで理解できました。

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

参考URLは、質問者さんがあげていらっしゃる最高裁判例昭和43.7.17の全文です。 利息制限法4条1項では、A(利息)×1.46倍まではOKといっています。 そして、最高裁判例ではAの上限が利息制限法1条1項で定められている水準だと言っているのでしょう。判例をざっと読んだ感じはそうでした。 事件の内容は、利息制限法を超えた契約のなされた金銭消費貸借において、遅延利息の算出にあたってどの利率を用いるかが焦点となっており、判決では、原契約の利息が利息制限法の上限になるのだから、遅延損害金の算出も圧縮された利息において行うべきといっています。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F1D10549BF35272C49256A8500312339.pdf
liulai
質問者

お礼

リンクありがとうございました。ネット上で判例が読めるとは知りませんでした。お陰さまで質問事項も理解できました。ありがとうございました。

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