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利息制限法1条と4条の関係
金銭消費貸借の遅延利息についてですが、 1、利率を合意で定めなかったときは法定利率になる。(民404) 2、約定利率を定めた場合において、利息制限法1条1項の利率の最高限度を超えた場合は、その超過部分は無効になり(利息制限法1条1項)、その最高限度までに制限される。(最判昭43.7.17) 一方で利息制限法4条1項では、 「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は(遅延利息のことですよね?)、その賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効とする。」とあります。 私が理解出来ないのは、遅延利息の約定利率は利息制限法1条1項の限度に制限され、限度を超えた部分は無効とされる一方で、4条では利息制限法1条1項の最高限度の1.46倍まで認められるというのは理解できません。その0.46倍の部分については無効にならないのでしょうか?
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現在、過払金請求を本人訴訟しています。 被告に利息制限法利息15%、損害金を倍の30%で主張されそうです。 もちろん、損害金は無効の主張をしますが、念のため損害利率の主張もしたいと思っています。 契約が平成12年1月で、旧利息制限法では倍の30%は適法です。 新利息制限法の施行が12年6月です。 この附則四条の意味を知りたいのです。 利息制限法 (賠償額予定の制限) 第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対 する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。 2 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。 3 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 2 利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。 4 この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 (利息制限法の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の 施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。
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お礼
ありがとうございます。 回答を頂き、改めて考えてみたら、理解できました。今となっては、なんで理解できなかったのか不思議な感じです。ありがとうございました。