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給与の差し押さえ

たとえば金融会社に対する借金で、返済が滞った場合の給与の差し押さえは、裁判所の命令なしにできる場合はあるのでしょうか?その場合はどんな契約でどんな書類を作成していた場合でしょうか?

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回答No.1

 (給与の)差し押さえは、裁判所(の執行官)が行ないますので、裁判所と無関係に差し押さえは出来ません。  問題となるのは‘債務名義’で、これがあると裁判所ですみやかに執行してもらえます。  ‘債務名義’とは、支払いを命じられた裁判の確定判決や、裁判所での和解、調停などのようですが、借金でも、支払い方法や、返済出来なかった場合に給与を差し押さえるとあるだけでなく、公正証書を組まれていると債務名義となるようです。 ‘債務名義’が無ければ、支払い義務を裁判で明らかにする必要があり、公正証書を組むというのは、すみやかに差し押さえが執行してもらえるよう準備しておくということになります。

gosaku
質問者

補足

公正証書を組んでいない場合は、支払い督促なり判決なりによって行われるわけですね。家族の話ですが催促の電話のたびに給与を差し押さえると言ってくるそうです。支払いは遅れているのは悪いことですが、電話の内容は脅しでしかないのでしょうか?

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その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>(仮)差押は裁判が前提なのでしょうか?  たとえば民事訴訟において勝訴判決を得て、確定判決という債務名義を取得するというのはそれなりに時間がかかります。しかしその間に債務者が財産を散逸させてしまい、強制執行をして財産を差押えしようとしても、功を奏しないこともあります。そこで民事保全法では、債務者の財産を保全するために仮差押という方法が認められています。そうすれば、債権者はじっくりと本訴(民事訴訟)にて債務名義の取得を目指すことができます。  このような仮差押制度の性格上、迅速性、密行性が要求されますから、債権者が被保全債権の存在および保全の必要性を疎明すれば、一定額の保証金の供託を条件に、通常の民事訴訟のように債務者を口頭弁論に呼び出して、言い分を聞くというようなことをしないで仮差押命令を発令します。

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  • buttonhole
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回答No.3

>債務名義がないのに差し押さえると言うのは脅しなのでしょうか?  債務名義がなければ差押えはできません。しかし、(仮)差押の申立をすることは可能です。もちろん、無条件にできるということではなく、被保全債権の存在および保全の必要性を疎明して、通常は一定額の保証金を供託することによって仮差押命令が発令されます。

gosaku
質問者

補足

(仮)差押は裁判が前提なのでしょうか?

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noname#58429
noname#58429
回答No.2

「○月○日までに返済なければ、給与の差し押さえをしますよ」という督促は誰でもできますが、実際に給与を差し押さえるためには、裁判所で手続きをしなければなりません。 給与差押の事例については下記URLをご参照ください。 http://www.soumunomori.com/weblog+details.blog_id+872.htm

gosaku
質問者

補足

債務名義がないのに差し押さえると言うのは脅しなのでしょうか?

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