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債権差押命令がきました。

賃貸アパートに入居している者ですが、先日裁判所から「債権差押命令」という書類が届きました。 管理会社の説明によると、大家さんが何らかの支払いを滞納し、結果賃料債権を金融機関(銀行?)によって差し押さえられたとのことで驚きました。この文書の内容によると、入居者(私)は直接大家さんと金融機関との紛争に関係ないみたいなことが書いてありましたが、不安なので契約自体解約したいのですが、契約を解約するにあたって何か法的な手続きを踏む必要はあるのでしょうか?単に管理会社や大家さんへ解約の意思表示をすればよいのか、差押さえをしている金融機関へ届け出ればよいのか、それともこの文書が送られてきた裁判所へ届け出ればよいのかよくわかりません。どなたかこの手の法律にお詳しい方、教えていただければと思います。ちなみに裁判所から送付された「陳述書」という書類は、すでに送付してしまいました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 他の回答の通り家賃債権の差押えは、大家(貸主)側の問題であり借主には 直接関係するものではありません。  大家の債務の返済方法としては競売の他に、任意売却というのがあります。  つまり、そのアパートを誰かに売るということです。  買手としては、必ずしもそのままアパートとして利用することを目的に購入 する人ばかりではないので、入居者をどうするのかがネックになることが多い です。  中には、売り手が費用を負担して入居者に退居を促すというケースも少なく ありません。  ということは、競売にかかっても賃貸物件は、なかなか売れにくいと言うこ ともあります。  従って、例え競売により所有者が変わっても何等補償なしで、すぐに追い出 されるということはまずないと言ってよいでしょう。  とは言っても、そういうトラブルのあるアパートに住み続けたくないという 気持ちも当たり前ですから、転居の希望を否定はしません。  ただし、他の回答者さんの話にあったように、敷金が返却される可能性は低 いと思われ、しかし、転居先では新たな敷金を必要とするでしょうから、退居 予定日の直前の敷金相当分の賃料は、その敷金を充当するという考え方をとっ たらいかがでしょうか?  もちろん裁判所の方では、その理屈を当然には認めないと思います。  しかし、きちんと説明すれば全く通らない理屈ではないと思います。  このまま、退居月まで銀行に家賃を支払っても、あなたの敷金が戻る保証は どこにもないわけですから、預けた敷金を家賃に充当させるという方式が通れ ば、転居先の敷金を準備出来るという理屈が立ちます。  もっとも退居するかしないかあなたの勝手なわけで、簡単にこの理屈がとお るとは思えないのは、先にも申したとおりです。  ただ、敷金の保全をどうするのかが気になったものですから。  又、大家がそのアパートをどうするつもりなのかも気になるので、アパート の謄本等を閲覧調査することと、その差押え事件の内容にについて裁判所に行 ってよく聞いてみることも無駄ではないと思いますよ。  もしかして大家が、そのアパートを任意売却出来る見込みがあるとすれば、 立退料を貰うことが出来るかもしれません。(あくまでも仮定ですが)

dogezaemon
質問者

お礼

詳しいご回答大変参考になりました。今回の通知に動揺してしまい敷金の保全までは考えが及びませんでした。 とりあえず裁判所にも話を聞いてよく考えたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

NO1の回答者です。 もし賃貸契約を解約したなら、支払うべき家賃がなくなった事を裁判所に伝える必要はあります。金融機関には裁判所から通知が行きますが、念のためあなたからも伝えてよいと思います。賃貸契約が有るから(大家=債務者に払うお金だから)差し押さえを受けるわけでして・・なくなれば無関係です。 無理に退去する必要はないと思いますが、判断材料としては 1.差し押さえによる不利益はあまり無い。 2.大家がお金が無いので今後建物のメンテナンス等は 期待できない。 3.今退去すると敷金の返還が期待できない。しかし、 持ち主が変われば、そのあたりは解決される可能 性がある。(絶対とはいえませんが) 等があります。 状況を良く見極めて考えてください。

dogezaemon
質問者

お礼

ありがとうございました。よく考えて判断したいと思います。

  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.3

法的な話は、皆さん書かれている通りです。ただ現実的な話をすると、無理に出て行く必要はないですよ。こういう場合、なぜかとりあえず自主退出される方も多いのですが、例え大家が変わったとしても ・ 家賃を支払い(受け取らない場合は供託)続ければ住み続けることができる ・ 家賃を不当に上げられても、従来の家賃で住むことができる ・ もし、退出を求められた場合、立ち退き料(引っ越しの実費・引っ越し先の礼金(敷金はダメ)・立ち退き料)を受け取ることができる などなど、不利益になることは少ないのですが・・・

dogezaemon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういう考え方もあるのですね。ただ建物が競売にかかって所有者が変わり、退出を求められたら数ヶ月以内に出て行かなければならないみたいな話を聞いたことがありますが大丈夫でしょうか。

回答No.2

なんら驚くことはありません。大家さんの収入である、あなたが払う家賃は、差し押さえたので、こっちへ直接頂戴ね。それをもって、あなたの権利(入居していること)は継続できます。ということです。 なぜか、このタイミングで退去なされたいのであれば、契約通りの申し出が必要ですが、敷金については帰ってくる可能性が低いかもしれません。特に問題なければ、住み続けることが良いかもしれません。 あなたとしては、供託している状態に近いので、あとは、差し押さえたほうと、差し押さえられたほうで解決してくださいになりますが、アパートそのものが競売されたりすると、退去させられたりする可能性もありますので、次の引越し先をあらかじめ探しておくのは良いことです。 このような場合、この際、家賃も滞納してしまう人も多いので、差し押さえるほうも今後の対応を考えて実行してきています、相手の意向を確認できたら所有者が変わっても住み続けられるかどうかわかるかもしれません。

dogezaemon
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 やはり退去させられる可能性もあるのですね・・・。 やはり解約をしようと思いますが、契約書通りの管理会社への解約通知のみで大丈夫かどうか心配です。 差し押さえている金融機関から「解約なんて聞いてない!」とか言われそうで・・・。

回答No.1

>契約自体解約したいのですが 入居の契約のことでしょうか? それなら裁判所や銀行=債権者は関係ありません。入居時の契約書に解約に関しての項目があると思いますので、その手続きに則って進めてください。但し、大家が債務過多なのは明白ですから敷金の返還に関してはスムーズに行かない可能性大です。 本題の差し押さえに関しては、直接あなたに関係はありません。法律用語で言えば、あなたは第三債務者となります。大家は収入=あなたの支払う家賃、はあるのに返済をしない。だから債権者はあなたの支払う家賃を(大家に払ったら返済に回さないので)直接返済に回して欲しいと裁判所に申し立て、認められたということです。 毎月の家賃以上の請求があなたに来ることはありません。

dogezaemon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 賃貸借契約書によると、解約をする場合は1ヶ月前までに管理会社へ連絡することという取り決めになっています。私が管理会社で解約の手続きをして、その解約の事実が裁判所や金融機関へ伝わらなかったとしても問題無いのでしょうか?(賃料の支払いを請求されつづける等) たびたびの質問で申し訳ありません。

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