債権差押命令と競売の実現について

このQ&Aのポイント
  • 債権差押命令によって賃料は差押えられますが、建物は大家の所有のままです。
  • 債権回収者は借家経営には関与せず、差押賃料の回収に専念します。
  • 建物の設備交換や修繕は大家の負担ではなく、負担は債権者にあります。
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『債権差押命令』一日も早く競売を・・・

8世帯の貸家ですが、すべて、大家と直接契約での入居です。全世帯この大家には、泣きに泣かされてきました。一般常識が、まったく、通じません。『債権差押命令』が来た時は、全世帯で祝杯を上げる話まで飛び出しましたが、その後、ネットで(主に、ここでしたが)調べましたが、どうも、様子が違うようです。 1、『債権差押命令』は、賃料を差押さえただけで、残金充当後は、大家所有のままである。 2、債権回収者は、差押賃料を回収するだけで、借家経営には一切、関与しない。 3、築25年、設備交換・修繕箇所が増加、対処が急務ですが『債権差押命令』をたてに、これまでも、そうでしたが、今後は、これまで以上に、一切、大家は負担しない。 4、大家は、隠し資力があるようで、当面の生活には支障がない。 5、転居する際も、敷金の回収は『債権差押命令』を持ち出し、絶望的である。 普通、単純に、転居すれば住むことですが、これまで、筆舌に尽くせない大家の仕打ちがありまして、転居資力がある方々は、一番早い人で、1ヶ月ほどで、転居しています。今回、8世帯転居を決めましたが、これまでも、徹底して、そうでしたが、入居希望者が来た際、居住者、近隣住民との接触させないようにします。もう二度と、この大家の犠牲者を出さないため、一日も早い競売を願っているのですが、どういった方法が最善でしょうか。転居後は、関係ないことですが、今のところ、債権者と大家とで、隠しに隠し通して、入居者を募集(この地方では、競売に出しても、買い手がない状況)する気配です。一日も早く、土地、建物の所有者が変わって欲しいんですが、どうすれば、叶うでしょうか?借家人から申し立てて、競売開始は可能でしょうか?その他に、方法があるでしょうか?

  • ger
  • お礼率72% (13/18)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • go-lynch
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.2

競売については,担保権者であるとか,判決や公正証書などの債務名義をもっていないと無理です。 あなた方がならかの債務名義を取れれば可能ですが,それとてすぐに出来るわけありませんし,他に抵当権者らがいれば,そちらが競売売却することに同意しないと競売を申し立てても売却とまで行かず結局,競売手続きは取り消されてしまいますので意味がないでしょう。そこがクリアー出来れば,あなた方が買えば良いわけで所有者を変えることは出来ますけどねえ。。。 てっとり早い方法としては,転居しかないんじゃないですか?

ger
質問者

お礼

ありがとうございました。 すでに、8世帯転居を決めています。大家の実態を知らせて、犠牲者を防ぐには、口コミで広げるしかないようですね。

その他の回答 (1)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

借家人は何もできないんじゃないですか? 引っ越すが吉。 借家人が大家の競売開始させたいってどんな権利意識でしょうか?? わけがわかりません。

ger
質問者

お礼

ありがとうございました。 8世帯転居後の犠牲者を虎視眈々と狙っている大家です。新所有者が現れない限り、犠牲者は増えます。このまま、大家所有など、絶対に、あってはならないこと、8世帯全員の切望です。

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