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債権差押命令が来ました

賃貸マンションのオーナーさんの友人で4年前から不動産を介さず、所有のマンションに住まわしてもらっています。 しかし、そのオーナーさんが多額の借金の支払いができず銀行から差し押さえとして、不動産会社と自分に「債権差押命令」が来ました。 第三者債務者の自分に対しては「貸室賃貸借契約書により、所有者が同第三債務者に対して有する賃料に対して、本命令送達時以降支払期の到達するものにつき上記金額に満つるまで」 と書かれています。 これはどういうことなのでしょうか? オーナーとの契約で(契約書が今手元にないのですが)家賃は月6万円、オーナーの口座に振り込み(最初は手渡しでしたが)で滞りなく支払いもしておりました。(支払いの明細はあります) 退去しようと思えばすぐにできるのですが、まず提示された金額(170万)は払わなくてはいけないのでしょうか? 掻い摘んでの質問で申し訳ありません。 ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

こちらが参考になるのではないかと思います。 http://www.soyokaze-law.jp/q&a68-2.htm 要するに、今後の家賃の支払先が、オーナーさんではなく、差押をしてきた銀行になるだけです。 (なお、他の銀行等も差押をしてきて、もう一通差押命令が届いたら、どちらにいくら支払えばよいか分からなくなりますから、法務局で「供託」という手続きを取ることになります) いずれにしても、家賃の金額や支払のタイミングは、今までと変わりません。

ys5712
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 リンク先はまさに自分と同じ境遇の話でしたので、非常に参考になりました。供託の書類もあったので、意味不明でしたがよくわかりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • bechi228
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

おそらくですが、この債権差押命令というのは、オーナーさんから質問者さんに対するマンションの賃料を差し押さえましたよ、というお知らせだと思います。 そして、これだけからは良く判断できないのですが、「貸室賃貸借契約書により、所有者が同第三債務者に対して有する賃料に対して、本命令送達時以降支払期の到達するものにつき上記金額に満つるまで」というのは、質問者さんがこれまで払っていた賃料を、この債権差押命令の書類が届いたときから、設定された金額に届くまでは差し押さえを行った人に払ってください、ということだと思います。 170万円というのがその設定された金額のことでしたら、賃料を今まで通り月々払っていけば良く、一括で払う必要はないと思います。 なお、退去するかどうかは質問者さんの自由になると思います。 退去した場合は、特にこの170万円について、保証人になっていなければ、払う必要はないでしょう。

ys5712
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一括で払うものと思い込んでおりまして、「なんで???」と言う焦りが先行してしまいましたが、ご説明で納得しました。 170万円の設定金額の根拠が分からなかったので、裁判所でも一度聞いてみます。 ありがとうございました。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

お困りですね。 まず退去命令ではありませんから、退去する必要は無いようです。 提示された額の支払ですが、あなたが所有者に対して反対債権(敷金等)がある場合はすぐに支払う必要がありません。 反対債権の金額を記入する欄に記入して、 反対債権があるので相殺(戻してもらえない時は埋め合わせる)する場合は支払出来ません。と記入して返送しましょう。 勿論、差押さえが取り下げにならない限り、家賃はオーナーに支払ってはいけません。相殺対象として使わずに確保し、取り下げになった時点で家賃を支払えば良いのです。 相殺対象が無い場合や小額しか相殺出来ない場合は支払う必要がありますが、「支払期の到達したもの」つまり毎月、月末に1ヶ月分を払うのであれば支払時期の来た1ヶ月分のみを裁判所指示の通りに支払へば良いのです。期間の明示があればその間は例で言えば月末に1ヶ月分を支払う手続きが必要です。 詳しくは差押さえ命令の裁判所に聞けば詳しく教えてくれるハズです。

ys5712
質問者

お礼

ご丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます。 「債権差押命令」がいきなり来たのでびっくりしましたが、そういうことであれば今までと全く変わりないのですね(支払先が変わるだけで) 早速裁判所に行って、書面の書き方などを確認してきます。 ありがとうございました。

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