• ベストアンサー

「債権差押命令申立書」について教えてください。

「債権差押命令申立書」を提出するのは初めてで、記入する箇所が良く解らない部分がります。(一度、弁護士に依頼して強制執行をしたことがあります。) 1 請求債権目録の 元金というのは、債権額から一度差し押さえて回収した金額を差し引いた金額を記入するのですか?  2 「差押命令送達料」とは?  3 「執行分付与手数料」とは、なんですか? 4 債権を全額回収していないので、債務名義等還付申請書を提出するようですが、これにより、どの書類が戻って来るのですか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7999/17101)
回答No.1

1 請求債権目録の 元金というのは、債権額から一度差し押さえて回収した金額を差し引いた金額を記入するのですか?  回収した金額がすべて元金に充当されたのであればそのとおりですが,回収した金額が元金と損害遅延金に充当されたのであれば,もともとの元金から回収した金額の元金部分を差し引いた金額です。 2 「差押命令送達料」とは?  申立をすると差押命令を送達することになりますが,その費用です。 3 「執行分付与手数料」とは、なんですか? 執行力のある債務名義の正本が必要ですが,たとえば和解調書は執行文が必要な債務名義です。このようなときには裁判所又は公証人役場から執行文の付与を受けることになります。そのための手数料です。 4 債権を全額回収していないので、債務名義等還付申請書を提出するようですが、これにより、どの書類が戻って来るのですか? 執行力ある債務名義の正本と債務名義の送達証明書が還付されます。

関連するQ&A

  • 債権差押命令申立書について!

    債権差押命令申立書(給料)等の概要について教えて下さい。 給料の差し押さえについては、(1)執行文付与の申立後、(2)「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を裁判所に提出すると解します。 最高裁のサイトに「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」がファイルで添付されています。 http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/kyuryo.pdf この債権差押命令申立書(1-3頁)の記載等についてお聞きします。 質問1 この書面は自書ではなしに、全てpcで入力してもいいのでしょうか。 2 提出は1部ですか。 3 1頁にある仮執行宣言付支払督促正本とは(1)の付与書面のことですか。 4 1頁にある上記送達証明書とはどのように取得するのですか。 5 1頁にある住民票とは誰の者ですか。債権者、債務者両方ですか。 6 2頁にある送達場所とは第三債務者の所在でいいのですか。 7 3頁にある 差押命令送達料 執行文付与交付手数料 送達証明書交付手数料 は事前に裁判所に尋ねて記載するのでしょうか。 以上。7つの質問ですが、宜しくお願いします。

  • 債権差押命令申立書作成について。

    債務名義の金額50万円の債権差押命令申立書を作成していおり債務者が2名います。 それぞれ元金・遅延損害金・執行費用トータルで80万円の申立金額となります。 申立金額80万円×2名=160万になるので、同一債務名義で2名の申立を行っているが満額以上取立は行いません。という上申書を裁判所に提出する必要はありますか?

  • 債権差押命令について。。。

    大家がいない、管理会社が経営?している賃貸マンションに住んでいます。 昨日債権差押命令が送達されました。 素人で書類を見てもよく分からないのですが…これからは今までの管理会社に家賃を支払うのではなくて、債権者に支払う。陳述書を書いて送る。というところまでは理解できました。 でも「差押債権目録」に書かれている 「債務者兼所有者が各第三債務者に対して有する別紙物件目録記載の建物の下記賃貸部分にについての賃料債権にして、本命令送達時に支払い期にある分以降下記差押金額にみつるまで」 この文章はどうゆうことを言っているのでしょうか??(´;ω;`) 私の家の差押金額は94000円と書いてあるのですが、こんな大金を債権者にまとめて払えということでしょうか??? さっぱり分かりません。ド素人で申し訳ありませんが教えていただければ幸いです。

  • 債権差押命令申立後の債務者の弁済への対応について

    貸金業です。連帯保証人のお給料をターゲットに、以下の内容で (数字はわかりやすくしています) 債権差押命令申立をしました。 申立日      H22.12.14 第三債務者   A社 請求債権目録  (1)貸付金の連帯保証 残元金    100万円            (2)H22.12.14までの利息・遅延損害金 10万円            合計110万円 差押債権目録  月額給与 法定控除後の4分の1            110万円に満つるまで。             というものです。 ところが、全く弁済をしていなかった保証人が、ぽろっと 本日H22.12.16 1万円払ってきたのです。 差押命令はまだ発令どころか、裁判所内で受付された状態のままで、 何も進んでいません。 申立日は H22.12.14 としているので、申立日後の弁済でかつ命令の発令前である 場合は (1)減縮申立をどのようにすればよいのでしょうか。 請求債権目録及び差押債権目録の金額について、弁済があった2万円を元本に 充当したので、  (1)元金については108万円に変更する (2)利息・遅延損害金については、申立後のH22.12.15からH22.12.16までの2日間 分XX円を加算する という感じでよろしいのでしょうか。 (2)減縮申立はせずに、申立後の弁済はそのまま受領し、裁判所には連絡せずに 発令を待つことは適法なのでしょうか。 (3)また、差押命令発令後に弁済があった場合はどのようにすればいいのでしょうか。  

  • 債権差押命令申立書の書き方

    法人に対して、申立をするのですが、代表取締役が連帯保証人も兼ねているので、ひとつの債権差押命令申立書で両方を押さえたいのですが、この場合、 (1)当事者目録の債務者の欄は、会社と個人にするのでしょうか。 (2)差押債権目録で預金を押さえる場合、例えば、同じ銀行の支店に会社と個人の口座がある場合、 どういうふうに書けばいいんでしょうか。 (3)第三債務者の銀行が複数ある場合、差押債権目録はその数の枚数が必要なのでしょうか。 当事者目録の第三者債務者の名前を列挙しているにもかかわらず、一枚一枚に銀行名だけを 変更して書かなくてはいけないのでしょうか。

  • 債権差押命令申立書の提出の時期はいつにすればいいか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。 判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。 この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。 仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。 よろしくご教示願います。

  • 債権差押命令

    これは、書類の一部ですが、よく意味が分からず困っています。法律に詳しい方に是非教えていただきたいのですが・・・。 債権差押命令 当事者 別紙当事者目録記載の通り 請求債権者 別紙請求債権目録の通り 1 債権者の申し立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録記載の執行力のある債務者名義の正本に基づき、債権者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。 2 債務者は、前項により差し押さえられた債権について、取り立てその他の処分をしてはならない。 3 第三債務者は、第1項により差し押さえられた債権について、債務者に対し、弁済をしてはならない。 ___________ この書類の後には、当事者目録・請求債権目録・債権差押目録(各貯金事務センター3つ)があります。 素人にもわかりやすく説明をしていただきたいのですが・・・。よろしくお願いいたします。

  • 預金・郵貯、電話加入権を同時に差押する方法・書類の書き方は?

    ~預金・郵貯、電話加入権を同時に差押する方法は?~ 仮執行宣言付き支払督促の手続きも終え、債務者への送達後に強制執行が可能となる見込みの段階です。 強制執行の執行先としては「A銀行の預金、B銀行の預金、郵便貯金、電話加入権、勤務先の給与差押」 の5つを考えており、それぞれの情報、謄本・加入原簿事項証明書も用意・準備しました。 債権額が35万円ほどなのですが、先ずは  ・A銀行の預金 10万円  ・B銀行の預金 10万円  ・郵便貯金 10万円  ・電話加入権 5万円   と分けて請求し、 これで回収できない分を次の給与差押の2階建てで回収しようと思っています。 この場合、2つの銀行預金と郵便貯金は「債権差押命令申立書」で同時に申し立てができるのですが、 電話加入権の差し押さえは別途「電話加入権差押命令及び売却命令申立書」 を提出しなくてはなりません。 質問は 1.「債権差押命令申立書」と「電話加入権差押命令及び売却命令申立書」は同時に提出、進行ができるのでしょうか? 2.1が可能であれば「債権差押命令申立書」と「電話加入権差押命令及び売却命令申立書」   の「請求債権目録」とそれぞれの「差押債権目録」・「電話加入権目録」の金額の割り振りをどのように記入すれば良いのでしょうか? わかりませんので、よろしければ書式例等教えてください。

  • 債権差押命令について

    債権差押命令が勤務先に送られてきました(給料の差押さえ)。 質問1. 目録のなかで、債権者の住所も債務者の住所も全く間違っていました。 (名前は合っている)。 住所が違うということで、勤務先から「該当者なし」と連絡しても 問題ないでしょうか。 質問2. 差押執行費用として約1万円が加算されています。 債務者が払う義務があるものでしょうか。

  • 債権差押命令申立書の一部分について

    私は、申立債権者ですが、債務者A(医師)がその支払いをしないので、 Aが第三債務者Bに対して有する債権(給料)の差押命令を求めようとしています。 なお、Bは、Aを理事長とする一人医療法人です。 同申立書には、「第三債務者に対し 陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする。」と、あり、下記【】内の説明が書かれています。                    記 【「陳述催告」とは,第三債務者に差押債権内容について「陳述書」を提出するよう催告する手続です。その陳述書には,例えば給料の差押えであれば 「債務者を雇っているか,給料はいくらか」等を,預貯金の差押えであれば 「債務者の口座は,あるか,残高はいくらか」等を記載するようになっています。陳述書は債権者と裁判所に送付されます。なお,陳述催告書は差押命令正本と同時に発送します。】 そこで、質問です。前記Bの陳述書の金銭面に疑義を感じた場合、(例えば、給料が極端に低額等のとき)どのように対処すればいいのでしょうか。 税務署へ調査を依頼すればいい等の話も聞きますが。 お詳しい方からご教示頂きたいと思っています。