• 締切済み

債権差押命令申立書作成について。

債務名義の金額50万円の債権差押命令申立書を作成していおり債務者が2名います。 それぞれ元金・遅延損害金・執行費用トータルで80万円の申立金額となります。 申立金額80万円×2名=160万になるので、同一債務名義で2名の申立を行っているが満額以上取立は行いません。という上申書を裁判所に提出する必要はありますか?

  • 裁判
  • 回答数1
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 その申立書は受理されたのでしょうか? まだ受理はされてませんよね。  どういう書き方の債務名義なのかわかりませんが、「債務名義の金額が50万円」なら、基本的に50万円を超えての差押えはできません。  50万円を差押えに行ったが、財産は80万円の指輪しかなかったとかいうような場合にはその指輪1個を差押えできることもあるかもしれませんが、当然、換金した時差額の30万円は返還しなければなりません。  債務名義に書かれている以上の額(満額を超えた額)は取立できないのは当然のことなので、「満額以上取立は行いません」などという上申書は不要と思います。  上申書を出しても、50万円の債務名義で80万円分差し押さえてくれという申立なら、申立全体を却下されるか、あるいは自動的に50万円に減額して執行されることになると思います。  ついでにいうと、例えば「ABの『それぞれに対して』50万円の債権がある」とする債務名義(確定判決や裁判上の和解調書などなど)でないと、片方のAが50万円払ってしまうとBは全然払わなくてよいことになると思います。  どういう内容(書き方)の債務名義なのか、再度ご検討ください。

関連するQ&A

  • 「債権差押命令申立書」について教えてください。

    「債権差押命令申立書」を提出するのは初めてで、記入する箇所が良く解らない部分がります。(一度、弁護士に依頼して強制執行をしたことがあります。) 1 請求債権目録の 元金というのは、債権額から一度差し押さえて回収した金額を差し引いた金額を記入するのですか?  2 「差押命令送達料」とは?  3 「執行分付与手数料」とは、なんですか? 4 債権を全額回収していないので、債務名義等還付申請書を提出するようですが、これにより、どの書類が戻って来るのですか? 教えて下さい。

  • 債権差押命令申立書について!

    債権差押命令申立書(給料)等の概要について教えて下さい。 給料の差し押さえについては、(1)執行文付与の申立後、(2)「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を裁判所に提出すると解します。 最高裁のサイトに「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」がファイルで添付されています。 http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/kyuryo.pdf この債権差押命令申立書(1-3頁)の記載等についてお聞きします。 質問1 この書面は自書ではなしに、全てpcで入力してもいいのでしょうか。 2 提出は1部ですか。 3 1頁にある仮執行宣言付支払督促正本とは(1)の付与書面のことですか。 4 1頁にある上記送達証明書とはどのように取得するのですか。 5 1頁にある住民票とは誰の者ですか。債権者、債務者両方ですか。 6 2頁にある送達場所とは第三債務者の所在でいいのですか。 7 3頁にある 差押命令送達料 執行文付与交付手数料 送達証明書交付手数料 は事前に裁判所に尋ねて記載するのでしょうか。 以上。7つの質問ですが、宜しくお願いします。

  • 債権差押命令

    これは、書類の一部ですが、よく意味が分からず困っています。法律に詳しい方に是非教えていただきたいのですが・・・。 債権差押命令 当事者 別紙当事者目録記載の通り 請求債権者 別紙請求債権目録の通り 1 債権者の申し立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録記載の執行力のある債務者名義の正本に基づき、債権者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。 2 債務者は、前項により差し押さえられた債権について、取り立てその他の処分をしてはならない。 3 第三債務者は、第1項により差し押さえられた債権について、債務者に対し、弁済をしてはならない。 ___________ この書類の後には、当事者目録・請求債権目録・債権差押目録(各貯金事務センター3つ)があります。 素人にもわかりやすく説明をしていただきたいのですが・・・。よろしくお願いいたします。

  • 債権差押命令申立後の債務者の弁済への対応について

    貸金業です。連帯保証人のお給料をターゲットに、以下の内容で (数字はわかりやすくしています) 債権差押命令申立をしました。 申立日      H22.12.14 第三債務者   A社 請求債権目録  (1)貸付金の連帯保証 残元金    100万円            (2)H22.12.14までの利息・遅延損害金 10万円            合計110万円 差押債権目録  月額給与 法定控除後の4分の1            110万円に満つるまで。             というものです。 ところが、全く弁済をしていなかった保証人が、ぽろっと 本日H22.12.16 1万円払ってきたのです。 差押命令はまだ発令どころか、裁判所内で受付された状態のままで、 何も進んでいません。 申立日は H22.12.14 としているので、申立日後の弁済でかつ命令の発令前である 場合は (1)減縮申立をどのようにすればよいのでしょうか。 請求債権目録及び差押債権目録の金額について、弁済があった2万円を元本に 充当したので、  (1)元金については108万円に変更する (2)利息・遅延損害金については、申立後のH22.12.15からH22.12.16までの2日間 分XX円を加算する という感じでよろしいのでしょうか。 (2)減縮申立はせずに、申立後の弁済はそのまま受領し、裁判所には連絡せずに 発令を待つことは適法なのでしょうか。 (3)また、差押命令発令後に弁済があった場合はどのようにすればいいのでしょうか。  

  • 債権差押について

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 債権差押の際に、一つの債務名義で、2つの金融機関の預金残高を差し押さえようとしているのですが、可能でしょうか? できるとしたら、その場合、差押申立書の第3債務者欄には2つの金融機関名を並べて書けばいいのでしょうか? それとも金融機関ごとに別々に差押申立書を作成するのでしょうか? よろしくご教示願います。

  • 債権差押命令申立書の書き方

    法人に対して、申立をするのですが、代表取締役が連帯保証人も兼ねているので、ひとつの債権差押命令申立書で両方を押さえたいのですが、この場合、 (1)当事者目録の債務者の欄は、会社と個人にするのでしょうか。 (2)差押債権目録で預金を押さえる場合、例えば、同じ銀行の支店に会社と個人の口座がある場合、 どういうふうに書けばいいんでしょうか。 (3)第三債務者の銀行が複数ある場合、差押債権目録はその数の枚数が必要なのでしょうか。 当事者目録の第三者債務者の名前を列挙しているにもかかわらず、一枚一枚に銀行名だけを 変更して書かなくてはいけないのでしょうか。

  • 債権差押命令申立書の提出の時期はいつにすればいいか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。 判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。 この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。 仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。 よろしくご教示願います。

  • 債権差押命令申立書の一部分について

    私は、申立債権者ですが、債務者A(医師)がその支払いをしないので、 Aが第三債務者Bに対して有する債権(給料)の差押命令を求めようとしています。 なお、Bは、Aを理事長とする一人医療法人です。 同申立書には、「第三債務者に対し 陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする。」と、あり、下記【】内の説明が書かれています。                    記 【「陳述催告」とは,第三債務者に差押債権内容について「陳述書」を提出するよう催告する手続です。その陳述書には,例えば給料の差押えであれば 「債務者を雇っているか,給料はいくらか」等を,預貯金の差押えであれば 「債務者の口座は,あるか,残高はいくらか」等を記載するようになっています。陳述書は債権者と裁判所に送付されます。なお,陳述催告書は差押命令正本と同時に発送します。】 そこで、質問です。前記Bの陳述書の金銭面に疑義を感じた場合、(例えば、給料が極端に低額等のとき)どのように対処すればいいのでしょうか。 税務署へ調査を依頼すればいい等の話も聞きますが。 お詳しい方からご教示頂きたいと思っています。

  • 継続的給付の債権差押え

    民事執行法151条では「給与その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は・・・差押えの後に受けるべき給付に及ぶ」とあります。 即ち、債務者の勤務先を第三債務者として、債務者の給与債権請求権の差押えは、その債務者が勤務している限り、債権者は全額完済まで毎月取立することができます。 ところが、勤務先が銀行に振込によって給与が支払われている場合、銀行を第三債務者としなければなりません。 そのような場合は、民事執行法151条の適用はなく「銀行に届いたときの残金だけが差押えの対象額」と教えられました。 そうだとすれば、債権者からみれば第三債務者名が違うだけで、実質、内容は同じなのに取立額が大きくかわります。 私の実務例では、いずれの場合も、差押債権目録は「・・・金額に満まで」として請求しています。 つまり、申立時では、継続と非継続は、違いはないのですが、何時、誰が何処で違いを判断しているのでしようか ?

  • 債権差押命令が

    社員の債権に対して、会社を第三債務者として裁判所から債権差押命令がきました。仮に会社が債務者に債務の支払いを拒否した場合、裁判所から差押など強制執行されるのでしょうか?