• ベストアンサー

預金・郵貯、電話加入権を同時に差押する方法・書類の書き方は?

~預金・郵貯、電話加入権を同時に差押する方法は?~ 仮執行宣言付き支払督促の手続きも終え、債務者への送達後に強制執行が可能となる見込みの段階です。 強制執行の執行先としては「A銀行の預金、B銀行の預金、郵便貯金、電話加入権、勤務先の給与差押」 の5つを考えており、それぞれの情報、謄本・加入原簿事項証明書も用意・準備しました。 債権額が35万円ほどなのですが、先ずは  ・A銀行の預金 10万円  ・B銀行の預金 10万円  ・郵便貯金 10万円  ・電話加入権 5万円   と分けて請求し、 これで回収できない分を次の給与差押の2階建てで回収しようと思っています。 この場合、2つの銀行預金と郵便貯金は「債権差押命令申立書」で同時に申し立てができるのですが、 電話加入権の差し押さえは別途「電話加入権差押命令及び売却命令申立書」 を提出しなくてはなりません。 質問は 1.「債権差押命令申立書」と「電話加入権差押命令及び売却命令申立書」は同時に提出、進行ができるのでしょうか? 2.1が可能であれば「債権差押命令申立書」と「電話加入権差押命令及び売却命令申立書」   の「請求債権目録」とそれぞれの「差押債権目録」・「電話加入権目録」の金額の割り振りをどのように記入すれば良いのでしょうか? わかりませんので、よろしければ書式例等教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

複数の財産を同時に差押できますが、債務名義は通常1通しかありませんから、1カ所で使っておれば、それが終了しなければ、次の差押ができません。そのため「使用中の証明願い」などで証明してもらい、それを添付して「債務名義の再度交付申請」します。そうすると2通目の債務名義が手に入りますから、次の財産の差押ができます。 そのように、必要なら何通でも手にすることができますが、1つの財産の差押には1つの債務名義が必要です。 取立てが完了していなくても、いくらでも差押はできますので、どの申立書にも請求債権は全額書いてかまいません。割り振りの必要ありません。 最終的に債務名義に記載された金額を超えなければそれでいいです。

kanisha
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 最終的に取り立てなければいいのですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

再度付与は、相手に通知されます。 そこで、預金の解約の可能性が、高い。 いいですか。

kanisha
質問者

お礼

ありがとうございます。 再度付与の理由は詳しくは相手に伝わらないようではありますが やはり預金差押のリスクは高いですね。

関連するQ&A

  • 給与差押と預金差押を同時に行いたい。

    給与差押と預金差押を同時に行いたい。 はじめまして。題記の給与差押と預金差押を同時に行いたい場合の債権差押命令申立書の記載 方法が判らないのです。第三債務者には、銀行と雇用主、差押債権目録には、どの様に記載し たら良いのか、詳しい方、お教え願えないでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 銀行預金差押に関連して、申立書類の書き方など

    教えてgooでも債権執行の例を沢山読みました。 私も以前に判決を貰い、今回、債権差し押さえに必要な書類は全て整えました。 預金口座の調査を行い、 イ銀行   A支店          B支店 ロ銀行   C支店         D支店 ハ銀行   E支店 ニ銀行   F支店 これら6件が判明しました。  (東京地裁へ依頼します) (1)一挙に差押を掛ける場合、1件の債権差押申立書で可能でしょうか? (2)その場合、第三債務者としてこの6件を当事者目録のページに記載すればいいのでしょうか? 一枚で収まらないので、当事者目録が三枚程度に及んでもいいのでしょうか? その場合、当事者目録(1)当事者目録(2)~と、していけば宜しいでしょうか? (3)この場合、請求債権目録は1枚で、差押債権目録を6部つける形でよろしいでしょうか? 上記と同様に差押債権目録(1)から始まり差押債権目録(6)まで一件づつ作成すればいいのでしょうか? ※別途になりますが、判決時の債務者の住所地と、現在の住民票上の住所地が異なります。 それについて債権差押命令申立て時に何かしなくてはならないのでしょうか? 1件の差押まではネットの勉強でも出来ましたが、複数となるともう判らなくなってしまいました。 是非、御教示の程をお願い致します。

  • 複数の銀行預金口座の差し押さえについて

    相手(法人)が和解調書の支払い期日が過ぎても一向に支払わないので,預金口座の差し押さえを検討しています。 2つの支店に口座があるのがわかったので,こちらとしては2つとも差押えたい(請求債権の半額ずつにする)と考えております。 また,このように考えるのは,片方の口座が請求金額より低かったり0円だった場合に,複数の支店に口座があるのは判明しているから,どのようにしたらよいのか,という悩みです。 私は以下の内容まで理解しております。 「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を,銀行毎に出すこと 「差押債権目録」を,銀行毎に「その支店に請求確定した金額を記載して」出すこと この2点が同時に裁判所に申請(今回は簡易裁判所へ,です)するものだと思っております。 その中で,以上の内容だとすると,1つの銀行の支店に残高がいくらあるかは,申請前は不明です。 1.なので,例えば請求債権目録の金員の半額ずつを,それぞれの銀行に対して差押債権目録に金員を記載して申請することになるかと考えています。 2.または,少額訴訟債権執行申立と陳述催告の申立書(それぞれの銀行へ)のみ提出する。そうすると,残高を教えてもらえるのか,それからそれぞれの銀行へ差押債権目録に金額を記載して申請することが可能なのか。  つまり,「第三債務者に対する陳述催告の申立」で残高が判明してから「差押債権目録」に金額を記載して提出することができるか,という意味です。 宜しくお願いします。

  • 差押命令が出て第三債務者の銀行に預金はありましたが、反対債権があるため弁済の意思がないと回答されています。

    昨年夏まで勤めていた会社の未払い給与において、債権差押の申立をしました。 差押命令が出て第三債務者の銀行に預金はありましたが、反対債権があるため弁済の意思がないと回答されています。 自分で申立をし、ここまできましたが行き詰ってしまいました。 転付命令を出すと銀行は反対債権を相殺し、残った場合は取り立てができるということを知ったのですが、この場合、転付命令を出したほうがよいのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか? たいてい、申立と同時に転付命令を出したりするようですが、差押命令発令後でも転付命令だけ後から出すことはできるのでしょうか?またその場合手数料等かかるのでしょうか? それ以外の方法として、どのようなものがあるのでしょうか? 会社と連絡がとれるのでしたら、銀行預金の相殺などほのめかして支払うようにもっていきたいのですが、全く連絡がとれない状況です。 いろいろすみませんが、本当に困っています。。どうぞ、よろしくお願い致します。m(_ _)m

  • 預金差押について

    預金の差押について質問があります。銀行に差押調書を送り、反対債権があった場合、預金残高よりも反対債権の金額が大きい場合は差押はできないんでしょうか? また、反対債権よりも預金残高が多い場合は反対債権を相殺した後の残高は差押が可能なのでしょうか?

  • 差押済電話加入権の売却手続中の債務者の転居

    私は債権者です。 債務者の電話加入権について差押命令が出され、 売却命令が進んでいたところ、 突然、債務者が転居してしまい、 その固定電話に電話を掛けると 「この電話番号は使用されておりません。」と アナウンスが流れており、どうやら休止状態にあるようです。 住民票によって、債務者は近所に引っ越した事は分かりました。 この場合、売却手続きを続行するには 当事者目録用に住民票の写しを添えた住所変更の上申書の他に、 電話加入権原簿事項証明書は旧住所が記された今まで通りのものを使用できるのでしょうか? 他に必要な手続き等ありましたら教えてください。

  • 売掛金と預金債権を同時に差押(債権執行)できますか?

    請求債権が200万円なのですが、売掛金債権と預金債権を同時に差し押さえることはできますか?おそらく両者を合わせても200万円に足りないと思うのですが。 売掛金のみ先行事件ですると、預金隠しをされそうなので、同時に申立てしたいと考えています。 よろしくお願いします。

  • 楽天銀行の預金差押についての質問です。

    楽天銀行の預金差押についての質問です。 法律事務所の事務職員をしている者です。 法務課等の問い合わせ先が分からず、こちらに質問させていただきました。 債権差押を申し立てるにあたり、通常、銀行預金を差し押さえる場合は、 支店名を特定しなければならないのですが、楽天銀行の場合は、ネット銀行のため、 「支店」という店舗は実在はしませんよね。 そのため、イーバンク銀行であった時は、裁判所いわく、 「差押債権目録に支店名は明記不要、送達もイーバンク銀行本社宛1通のみ」で良かったそうです。 楽天銀行へと商号変更してからは初めての差押になるのですが、 以前と変わらず、「差押債権目録に支店名は明記不要、送達もイーバンク銀行本社宛1通のみ」という運用で宜しいのでしょうか? 教えてください。

  • 強制執行と陳述催告に関する執行費用

    はじめまして。少額訴訟で勝訴し、強制執行の手続きを進めております中で、2点ほど教えてください。 1、第三債務者に対する陳述催告申立書を出した場合、その後の事務的な流れはどうなるのでしょうか。 書物を調べると、「債権差押命令が債務者(相手)と第三債務者(相手の勤め先の会社)に送達されるとともに、陳述催告の結果が送られてくる」とあるのですが、これでは、債権の有無が判明するのが後になってしまうのではないでしょうか。 具体的には、50万円の債権の差押で、A銀行からE銀行まで10万円ずつ割り振って差押申請し、A銀行からD銀行まで0万円、E銀行に100万円の預金が陳述催告により判明した場合、再び、E銀行に対する債権差押命令申請をすることになるのでしょうか。 2、債権差押命令申請と同時に、第三債務者に対する陳述催告申立書を5件(すべて銀行です。)出した場合、この5件の「資格証明書交付手数料」や「差押命令送達料金」は、全額執行費用として認められるのでしょうか。 何卒よろしくお願いします。

  • 債権差押命令申立書の書き方

    法人に対して、申立をするのですが、代表取締役が連帯保証人も兼ねているので、ひとつの債権差押命令申立書で両方を押さえたいのですが、この場合、 (1)当事者目録の債務者の欄は、会社と個人にするのでしょうか。 (2)差押債権目録で預金を押さえる場合、例えば、同じ銀行の支店に会社と個人の口座がある場合、 どういうふうに書けばいいんでしょうか。 (3)第三債務者の銀行が複数ある場合、差押債権目録はその数の枚数が必要なのでしょうか。 当事者目録の第三者債務者の名前を列挙しているにもかかわらず、一枚一枚に銀行名だけを 変更して書かなくてはいけないのでしょうか。