• 締切済み

労働基準法に違反していますか?

友人がバイト先から給料を支払っていただけないようです。またその友人はそのお店を無断退店しました。 数ヵ月後に経営者の方に未払い給料を請求すると、 経営者は「入店する時に同意書という書類を渡しました。そこには、1ヶ月前に退店の申し出をせずやめたり、無断退店した人の給料はペナルティーとして支払いません。と書かれています」とのことだったようです。 この上記に書いた「無断退店した人の給料はペナルティーとして支払いません」というのは労働基準法に違反していませんか? また、友人はこの同意書を見たこともないし、知らないと言っています。 友人は裁判も考えているようなのでどなたかアドバイスいただけたら幸いです。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.7

先の回答に加えて、その同意書なるものは賠償予定の禁止項目に違反しています。 また、書類をもらっただけでは同意した事になる訳ありません。 本人の署名が絶対必要です。 ただ、裁判ですか? 少額訴訟ならいいですが、本訴となると、弁護士費用の方が高くなるかと、、、 労基署から勧告でも出してもらえば、すぐに払うようにも思えますが(同意書など理屈っぽい事から、)だめなら労組などの方が良いように思えます。

参考URL:
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0016jou.html,http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
  • PC98WIN
  • ベストアンサー率41% (110/265)
回答No.6

私も労働基準局に相談すべきと思います。なお、無料の法律相談(弁護士)は地方公共団体でやっています。例えば、東京の場合、各区役所で実施しており、HOME PAGEで予約の窓口の電話番号がありますので、そこに 電話して簡単な内容と日時の指定をしてもらえば、弁護士が無料で30分ぐらい相談にのってくれます。それ以上の場合には、弁護士が有料の(東京弁護士協会の、確か30分5000円)相談室を紹介してくれます。 労働基準局、ハローワークの相談窓口がいいと思います。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんばんは。  賃金の支払いについては、5つの原則があります。 -------------------------------------------------------------- ○賃金支払いの5原則 1 通貨払いの原則   給与は通貨で支払わなければなりません。したがって、いわゆる現物給与は、原則として認められません。  ただし、労働協約(労働組合と使用者との書面による契約)に別段の定めがある場合には、現物給与も認められます。  また、通貨の代わりに小切手や手形で支払うことも、認められていません。 2 直接払いの原則   給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。   親や配偶者、子供が代わって給与を受け取ることは認められません。   例外。「使者として」配偶者などに支払う(取りに行く)ことは認められています。従業員本人が病気で会社を休んでいる、長期の出張中などのケースですね。最近は大半が振り込みでしょうから特殊なケースですね。 3 全額払いの原則   従業員として受け取ることができる給与については、会社はその全額を支払わなければなりません。 4 毎月払いの原則   給与は少なくとも毎月1回は支払わなければなりません。 5 一定期日払いの原則   給与は一定期日に支払わなければなりません。   例外。賞与や退職金のように臨時に支給されるものは毎月払いの原則と一定期日払いの原則は当然適用されません。 ---------------------------------------------------------------  今回のケースは「3」に反しますね。  一方、無断退職は損害賠償を請求される可能性もありますよ。先の方の記載にもありますが、労働協約がなければ民法に基づき2週間前までに退職を届ける必要がありますし、労働協約で、例えば1ヶ月前に申し出ることとしていれば、それが優先されます。  そういう規定に反すれば、雇用者側も、仕事に支障が出るでしょうし、緊急に求人をする必要がありますから、その費用を請求されて、結局はチャラになる、最悪の場合は追徴されることもありえることも、念頭においておかれた方がいいです。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.4

賃金全額払いの原則を規定している「労働基準法第24条第1項」だと思います。 <違反 しかし、 アルバイトであってもお金をいただいて仕事をしている以上、 無断でお店を辞めるのは問題ですよ。 最低でも2週間前に辞めることを伝えるのがルールです。 (民法第627条第1項による) もしペナルティを課すにしても一度賃金を支払ってから、会社は損害賠償請求をしなければなりません。 >裁判 友人さんにも無断で店をやめたという非がありますから裁判はどうかと。 未払い賃金があることについて労働基準監督署に、会社の労働基準法違反を申告する程度にされておいては如何でしょうか?

回答No.3

無断退店した人の給料はペナルティーとして支払いません。とんでもない話です。すぐに、監督署、労働局の申し出てください。出来れば、未払い賃金の証拠になるもの、タイムカードなどがあるはずです。オーナーにいって、もらってください。だめでしたら、その事を申し出てください。何が何でも、賃金を支払わない、れっきとした基準法違反です。公的機関にいってもだめな場合には、弁護士無料相談を。しっかりした 勤務に関する資料を収集してください。最初の地点の 単価の契約書あるはずです。前の、賃金の明細とか。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

 無断退店した人の給料はペナルティーとして支払わないという主張は、労働基準法違反です。  遅刻や早退時間があった場合の賃金控除は、「ノーワーク・ノーペイの原則」から差し引くことはできます。  何ヶ月分が未払いなのでしょうか?  

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 違反しています。賃金については、相殺は原則として許されません。

mimihiphop
質問者

補足

すいません。労働基準法の何条にあたるのでしょうか?

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