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労働基準法違反? (>_<)

アルバイトを始めました。 規律がかなりおかしいです。 ペナルティ (1)タイムカードの押し忘れ 500円?/1回 (2)代行者がいなくてシフトに穴があいた時 5000円 (3)退職は1ヶ月前厳守(それは勿論だとおもいます) >1ヶ月を切った場合、迷惑料として10000円 完全に労働基準法違反です。雇用側もシフトに穴をあけられたり 色々大変だと思いますが、このペナルティはありえません。 都内、某チェーン喫茶店です。 以前にちょっと似たような件で、労連や労働基準局に問い合わせましたが、出向いて、給料明細とタイムカードを提出して相違があった事を 確認してからじゃないと動けないと言われた覚えがあります。 自分の場合、(3)は大丈夫だと思いますが、(1)はあるかも知れません (2)は風邪引いたらやっぱ休みます。 それで、その時ペナルティ取られたら絶対に労連経由で 是正してもらい、話がちらかると思うので、そうなる前に この会社にこの違法をやめさせたいのですが、どうするのがベストでしょうか。 (人間関係上、直接店長に違法なので、労連に掛け合いますよ って言えばってのはなしでおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58440
noname#58440
回答No.1

  とにかく、そのペナルティーを文書で入手しましょう。 喫茶店の公式な責任者の署名付の物をお願いしましょうネ  

その他の回答 (3)

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.4

まず、労働基準法違反が成立するためには、 上記のペナルティーのとおり賃金が減額されていた場合、24条の賃金の全額払いに違反します。(3)の場合でも違反です。 その際には賃金明細書、出勤表(シフト表、タイムカード、あるいは自分で書いたメモでもかまいません)などを管轄労働基準監督署に持参して、相談してみましょう。 その場合でも、監督署はまず自分で期限を切って減額分の請求を行い、それでも支払いのない場合に、再度、監督署にくるようにと言われると思います。 単に上記のペナルティー(懲戒処分と言います)の規律があるだけで、実際にこの処分が行われていなければ、労働基準法上の問題とはなりません。 また(1)、(2)は制裁処分のことで、(3)は損害賠償を記載していると考えられます。いずれにしても、処分に合理性があるか否かの問題となりますので24条違反でない限り、監督署での是正勧告等は難しいと思われます。後は民事の問題となります。

回答No.3

 労働基準監督書へGOです。No.1さんの言うように、文書になって会社の印鑑が押してある物があるならGood。ちなみに、雇われ側のうち(雇用者の内部告発)じゃないと効力は無いそうですよ。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

>この会社にこの違法をやめさせたいのですが、どうするのがベストでしょうか。 労働基準監督署から改善の指導が入ることです。 それば最善です。

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