• ベストアンサー

著作権法の想定外なのでしょうか?

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.9

 度重なる丁寧なお礼、ありがとうございます。恐縮です。  私自身、向学のために研究しておりますので、気になさらないで下さい(^^)。ただ、著作権は専門ではないので、条文の解釈違い等が多々あり、その度に皆さんにご迷惑をおかけしているのですが・・・・(汗)。  さて、本題です。判例を見つることはできませんでしたが、「社団法人 著作権情報センター」は、下記URL中で次のように見解を述べています。  「言葉の上で表現されたキャラクター(フィクショナル・キャラクター)は、美術の著作物にはなり得ません。また、登場人物等の性格や役割などは、大きな意味合いを持ちますが、それ自体は「アイデア」の領域に属するもので「表現」を保護する著作権の対象にはなり得ないと考えられます。」  「このため、著名な小説の主人公のキャラクターを用いて全く新しい作品を創作したとしても、オリジナルの作品の著作権が及ぶとは考えにくいと思われます。」  う~ん、キビシイ話ですが、救いがあるのは、あくまで「こう考えられます」という見解である、ということ。判例はないのかな? まあ、大抵の人は、まずは承諾を求めているのでしょうし、穏便に済んでいる、ということなのでしょうねぇ、多分。  あ、それから、このページには、「マンガは美術の著作物である、という判例もあります」と書かれてありました。この部分が、「キャラクターは美術の著作物である」となってしまったのではないでしょうか?  なお、平成4年(オ)第1443号の判決言渡日は、平成9年7月17日となっておりました。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan4_qa.html
Tosshie-Toshiko
質問者

お礼

 kawarivさん、本当に何度も有難うございます。  御紹介いただいたセンターのサイトは私のブックマーク内「著作権関係」フォルダの中に随分以前からしっかり入っているのですが(笑)、「コピライトQ&A(著作権相談から)」をクリックすると何故か真っ白になってしまう為に(サイトマップから行こうとしても同じ)、その先を覗くことが出来ない……というページでした。今回貼り付けていただいたので、やっと見ることが出来ました。大感謝です。  (ふふふふ、他のQ&Aも、URLの数字を差し換えてみるだけでバッチリ行けたぞ~(嬉))  > 「言葉の上で表現されたキャラクター(フィクショナル・キャラクター)は、美術の著作物にはなり得ません。また、登場人物等の性格や役割などは、大きな意味合いを持ちますが、それ自体は「アイデア」の領域に属するもので「表現」を保護する著作権の対象にはなり得ないと考えられます。」  > 「このため、著名な小説の主人公のキャラクターを用いて全く新しい作品を創作したとしても、オリジナルの作品の著作権が及ぶとは考えにくいと思われます。」  ふむむ、north073さんや私が講義を受けた講師の方のおっしゃることと同じようですね。  やっぱり、文章書きは、著作権法上は、不利なのかあ……  自分自身でも辿り着いていた結論ですが、ため息が洩れます。  > まあ、大抵の人は、まずは承諾を求めているのでしょうし  残念ながら、いわゆる「同人誌」の世界──いわゆる、と鉤括弧で括ったのは、この世界で、同人誌という単語が本来(元来)の意味とは微妙に(?)異なる具合に使われている為です──では、元々の作品の著作者に許可を得ていないというケースが大半のようなので、そこが問題なのです……  どうしてもこのキャラクターを使って話を作りたいし、作ったら多くの人に読んでほしい、でも作者に許可を求めても許可してもらえるとは思いにくい、どうせ駄目だろうと考えてしまう、下手に許可を求めて断わられたら目を付けられて書けなくなると感じてしまう……  恐らく、書いて発表して売ってしまう人達の中には、そういう方が多いと思います。ただ商業誌のキャラを使えば売れるから、という人よりも、ずっと……。  表現したい、表現したからには他の人達にも読んでもらいたい、という欲求そのものは私にも十二分に理解出来るので(だから自身でもせっせと書いて本を作るわけですし(汗))、こういう方達の場合は、私には責め切れないです……オリジナル文章書きとしては非常に複雑ですが(@_@;;  おっと、話がそれてしまいました。  こういったケースでも、著作者や著作権者が知らない、或いはそれを読んだ人が元の作品を持っていなかった場合には買って読んでくれるだろうから等々を期待して黙認している(たとえ不快感はあっても)……が殆どであろうと思われます。だから、法廷にまで持ち込まれていないのでしょうね。  余りに悪質な「人物のみパクリ作品」が出れば、著作権者も動くかもしれませんが。  > なお、平成4年(オ)第1443号の判決言渡日は、平成9年7月17日となっておりました。  むむっ(笑)。  私が講義を受けたのは、その平成9年の秋(爆)。  出たばかりの判決、ということになるような気が……せんせえぇ……(^_^;;  何度も足をお運びいただき、貴重なアドヴァイスを頂けましたこと、深く御礼申し上げます。  御専門の分野でのますますの御活躍も、お祈りしております。  また、機会がございましたら御一緒ください(^_^)

Tosshie-Toshiko
質問者

補足

 こんにちは、Tosshie-Toshikoです。  再び、kawarivさんの補足欄をお借り致します。  お約束致しました日になりましたので、締め切りにやってまいりました。  deagleさん、blue_leoさん、nozomi500さん、north073さん、s-tomyさん、そしてkawarivさん、改めて御礼申し上げます。  本当は、お答えくださった皆様にポイントを差し上げたいのですが、システム上ふたりまでとなっており、ままなりません(T_T)  ので、明快で的確な、現行の著作権法下ではこれで間違いないであろうというお答を下さったnorth073さんに20ポイントを、色々と調べてくださり何度も御足労くださったkawarivさんに10ポイントを、それぞれ差し上げることに致しました。決して、他の皆様への感謝の念が薄いわけでも乏しいわけでもございませんので(苦笑)、どうか御了承くださいませ。  皆様、本当に、私の質問の為に貴重なお時間を割いてくださいまして、有難うございました。  また何処かで皆様と御一緒することもあろうかと存じますが、その時は、どうぞお手柔らかにお願い申し上げます(^_^;;

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