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著作権法の想定外なのでしょうか?

s-tomyの回答

  • s-tomy
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.5

参考になるか分かりませんが、先日「キャンディキャンディ」について判決が出てましたよね。 ストーリを書いた人と、ストーリーに基づいて絵を書いた人のどちらにキャンディキャンディの絵の著作権があるのかという点が争われ、裁判所は共同著作権だと判示したように記憶しています。つまり、ストーリーを書いたのみの人にも「絵」の著作権が認められたわけです。このケースはご質問のケースとは違いますが、小説に基づいて絵を書いた場合、原作者にも著作権が発生する可能性もないとはいい切れないのでは?

Tosshie-Toshiko
質問者

お礼

 s-tomyさん、御回答有難うございます。  お礼が遅くなってしまって、申し訳ございませんでした。  10月に最高裁判決が出て、被告の全面敗訴が確定した事件ですね。  あれは文章書きとしては「よっしゃー!」な判決でしたが(笑)、原作付き漫画を苦労しながら描いている友人のことを思うと、ちょっと握り拳が引っ込んだりもして……まあ、友人の場合は原作者と良好な関係を保ってきちんとした仕事をしているので全く問題ないですし、第一あの判決は正当……と言うか当たり前のことを当たり前に裁定しただけだと思っていますし(苦笑)。  それにしても……『キャンディ・キャンディ』って、随分以前にも、アニメの絵を勝手にシャツにプリントして販売した業者が訴えられて「アニメの絵は原作の絵の複製物に過ぎず独自の創作性がない」と争ったが退けられて敗訴──という、著作権法の判例になるような有名な裁判になっていますよね(^_^;;  面白いと申し上げると不謹慎かもしれませんが、なかなかに興味深いです。  > 小説に基づいて絵を書いた場合、原作者にも著作権が発生する可能性もないとはいい切れないのでは?  そうですね……小説→漫画の場合、元の小説とストーリーが同じであれば、当然ながら翻案による二次的著作物になり、小説の著作者にも二次的著作物への著作権が発生しますよね。  ところが、元の小説と全然違うストーリーだった場合はどうなるか、その辺りが、今回の疑問のひとつであるわけです(笑)。  自分自身でも「シロ」という結論が出ているのに、往生際悪く、こうしてうろうろしております(苦笑)。  「漫画」でなく「絵」だったら、というのは……  ……どうなんでしょう(@_@;;  小説をヒントにイメージイラストを描いただけ、新規の著作物で問題ないじゃん、となって終わりそうな気も、ちょっとするのですが……  滅多にお見えにならない方から御回答を頂けると、何だか物凄~く得をしたような、嬉しい気分になれるものですね(^_^)  本当に、お越しくださって有難うございました。また何処かでお会い出来れば──と願っております。

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