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著作権法の想定外なのでしょうか?

blue_leoの回答

  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.2

趣味で勉強している程度です。 たとえば講談社の見解。 http://www.bookclub.kodansha.co.jp/chosaku/chosaku_index.html これをみるとNGっぽいですよね。 ちょっと違うかも知れませんがこのような事件も http://www.big.or.jp/~daba/copy/931211haru%20no%20hato%20last%20assert3html.html パロディの定義 http://classes.web.waseda.ac.jp/z-saiban02/2000/aa/hattori.html それが二次的著作物とされたらグレー→黒の範囲かな?と私は思います。 登場人物1人くらいが同姓同名であれば問題なさそうと思いますが多く登場するようで あれば手本とした著作物は明白になるわけですし同一性保持権の侵害に当たることも あるのではないかと思います。 >私が学んだ講師の方は、「例えば、『その後の明智小五郎』を書いて発表しても、著作権法上 >は問題ない」と答えてくださいました。 江戸川乱歩氏は没後50年は経過していないのでその方がなにを持って問題ないとしたのか気になりますね。 著作権法でいえば「明智小五郎」にも「人間椅子」にも著作権は存在しませんが登場人物が複数 登場した場合はそのディテールを真似たとしてやはり同一性保持権の侵害にあたるのではないでしょうか?

Tosshie-Toshiko
質問者

お礼

 blue_leoさん、御回答有難うございました。  お礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。  沢山のページを御紹介してくださり、有難く存じます。特に「春の波濤事件」に関するページが入っていたサイトは非常に面白く(=興味深く)、早速ブックマーク登録させていただきました(笑)。  此処のサイトで採り上げられていた「漫画『タイガーマスク』無断続編事件」、そう、こういう事例(判例)が文章物でもないかどうかが、知りたかったのです(苦笑)。  当該サイトでは「キャラクターの複製権侵害ではなく翻案権侵害」と裁判所が認めてくれたものと書かれていましたが、この辺り、実際の仮処分決定の文書ではどう記載されているのでしょう。もしこのケースで本当に≪翻案権侵害≫が成立するのなら小説でも成立しそうにも思えるので、時間のある時に探してみようと思います(^_^;;  > 江戸川乱歩氏は没後50年は経過していないのでその方がなにを持って問題ないとしたのか気になりますね。  講師の方は、  「漫画のキャラクターはそれ自体が美術の著作物になるから、原著作物が透けて見えれば複製権侵害が成立する。しかし、小説のキャラクターそれ自体(○○という名前を持った存在)は言語の著作物とは言えず、キャラクターの性格などもアイディアのようなもので、著作物性がないから」  ……といった感じのことをおっしゃっていた気がします。  私はそれを聞いた時、「そ、そんなあ……何で漫画なら×なのに小説は○なのよ……すっげー大穴空いてんじゃん、著作権法(T_T)」と思いました、正直(苦笑)。  > 同一性保持権の侵害にあたるのではないでしょうか?  う~ん、これはどうなんでしょう?  自分で検討した中では、最も引っかかりそうだったのが≪翻案権侵害≫でしたが、学んだ時に聞いた≪翻案≫の定義が、「言語、美術の著作物を、元の著作物の内容・ストーリーを維持した上で具体的な表現方法を変えること(小説を脚色して漫画にする、小説のダイジェスト版を作る、等)」であり、「元の作品からヒントを得て独自の構想で創作したもの」は翻案には当たらない、ということでしたので、「じゃあ、ストーリーが全然違えば当然シロじゃん(T_T)」と結論付けていた次第です。  私の習った範囲では、≪同一性保持権≫は、元の≪著作物≫や≪著作物の題号≫を著作者の意に反して勝手に変更・切除等させない権利……だったのですが……  この≪同一性保持権侵害≫で想定されているのは、無断の加筆・削除・修正(漢字を仮名にするとか表現を差し換えるとか)或いは副題付加、そういった種類の改変行為であった気が致します。  (私の使った教科書にそう書いてあるから……だけでは駄目ですね(笑)。私の稚拙な考えですが……同一性保持権を規定した法第20条には、第2項の例外規定があります。そちらで、適用除外となる改変行為として「用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの」等例示されていることから、「成程、では前項は“適用除外になるケース以外では、これらの改変を受けない権利がある”って意味なんだな」と類推出来るのではないか……と見ています)  deagleさんの補足欄で挙げた事例のように、登場人物(つまり≪著作物≫ではないもの)が複数同じでも、原著作物のストーリーが全く透けて見えない別ストーリーになっている(=加筆でも修正でもない)、という場合は、≪同一性保持権侵害≫では裁きにくい気がするのですが……  うーん、どうなんでしょう……  私の習った≪侵害≫の範囲が狭いのかしら……  勿論、blue_leoさんの御回答は、私が具体例を補足で挙げる以前に頂いたものですので、私の想定していた事例とのズレが出てきて当然と承知しております。  「あれ? そうだったっけ?」と往時の講義を色々復習するきっかけにもなり、随分と有意義でしたし(苦笑)。  そして何より、大変興味深いサイトを御紹介してくださったことに、深く感謝しております。  改めて、御礼申し上げますね。  それでは、また何処かで御一緒出来ることを願って。

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