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警察の「民事不介入」 法律のもとでの平等とは

先日、私になりすまして勝手に銀行口座を開設されました。 警察に動いてもらって私の妹がやった事と分かりました。しかし身内の間の事と「事件性はない」との事で終結しました。 理由は「民事不介入」です。 身内の中での喧嘩として片付けられたのです。 これが赤の他人の起した事であれば、「私文書偽造」として罪になるのですが、身内ならばそれに当たらないというのです。 妹は夫婦揃って反省する様子もなく、やり場がない気持ちでいっぱいで、怒りを抑えきれません。 妹も私も違う家に嫁ぎ、お互いの家庭を持ちそれぞれの家庭内の事に干渉しても良い所と、そうしてはならない所など、道徳的にその範囲は限られているはすだと思います。 そう、お互い他人になったのです。 私の嫁ぎ先の両親の立場としては、「我が家に土足で上がりこんだ」という感覚でこの件を捕らえています。私も面目がありません。 身内なら何をしても良いわけはないと思います。 法のもとの平等とはどういう事なのでしょうか? これでは全くの不平等だと思います。 一昔前なら、夫婦喧嘩で暴力を振るっても警察は介入しませんでした、子供への暴力もそうです。 しかし、今は立派に犯罪として取り扱ってくれるようになりました。児童相談所などは親でも子供から引き離す権限を持っているほどです。 素人なので良く分からないのですが、公の機関でどこかこの問題を取り上げてくれる所はありませんか? 警察が動いてくれないならば、裁判を起すなど何か方法はないでしょうか? 民事ではなく刑事事件として取り上げてもらう方法はないのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合は確かに私文書偽造に該当し、またこの罪は親告罪でもなく、親族間の特例もないので、犯罪行為として立件できます。 現実の話をすれば親族間でのこのような行為は割と警察も立ち入らない傾向にはありますが、これは平たく言うとどこまで国民に対して権力行使をすべきなのかという警察内部でのジレンマがあるからに他なりません。 よく言われる民事不介入の原則ですが、実はこれは法律にはどこにも明示されていません。一応根拠とされている条文はあるにはありますが、かなりあいまいです。 ただ昔警察が市民生活に深く立ち入りすぎたという反省もあって、及び腰になっているのは事実です。 とはいえご質問者が厳正な処罰を求めたいのであれば、”告訴・告発”という手段があります。 誰でもできるのですが、大抵個人がやると受け取ってくれないことが多いので、受理してくれなければ内容証明にするとか、あるいは弁護士名で送るなどすればやらざるを得ないでしょう。 ただ検察までは送られるかもしれませんが、今度は検察で軽微なので起訴猶予処分とされる可能性はありますけど。(起訴猶予処分された場合には更に不服審査などの手段もありますが、、、まあどこまでやるかですね) 民事的には実害がないのでご質問者から訴えることは出来ないですね。 実害があれば損害賠償請求出来ますけど。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

確かに、窃盗などの場合、刑法第244条の親族間の犯罪に関する特例によって刑は免除する事になってますが、私文書偽造(刑法第159条)にはそうした特例は無いので、告訴可能だと思います。 また、損害があるなら民事で告訴する事も出来ると思います。

kannnyann
質問者

補足

ご回答有難うございます。 親族間の・・・ この親族とはいったいどこからどこまででしょう? 血縁関係であっても、外の家の人間になったはず。 ここの解釈が、各々の当てるモノサシにより違ってきます。警察の当てるモノサシは私のそれとは異なります。 損害といっても、お金を取られそうになったところを、寸前の所で食い止めたので、損害はありません。 ただ、精神的に苦痛を味わった事実はあります。 民事は無理でも刑事は出来るという事でしょうか?

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