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住宅取得等特別控除が受けられますか?

会社で実務を担当している者です。 今日出てきた住宅取得の申告書で、2つほど分からないものがあったので質問します。 1.平成13年に父と連帯債務で家を建て、去年までは控除の適用を受けていました。 今年、社員が結婚して一時的に(本人曰く、2~3年くらい)妻と二人でアパート暮らしになりました。 この場合は、今年控除の適用を受けられるのでしょうか? 2.平成12年に、義父と連帯債務で家を建てました。 今年、離婚をしたため、その家を出て一人でアパート暮らしをしています。住宅ローンは払い続けていますが、控除を受けることが出来ますか? 私の個人的な考えでは、どちらも今年の控除は受けられないと思うのですが、該当する社員に切り出しづらく、「住居の用に供する」というフレーズだけでは、ど素人の社員を説得する決め手に不足します。 「ここの所にこう書いてあるから今年は受けられません」と言える説得力のある文章が載っている所って無いですかね?(^-^;

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

ご質問者様がお書きになられている通り、いずれも居住の用に供していないので、適用できません。 確かに、社員の方は、証明書もあるし、今まで通り控除できるものとして提出してきているのでしょうから、担当者としてはなかなか言い難いところですよね。 一番確実なのは、根拠となる租税特別措置法の条文を見せる事ですが、条文では、なかなかわかりなくいので、難しいですよね。 本人が、居住の用に供していない場合でも、転勤等による単身赴任の場合は、控除が認められます。 また転勤等によって家族ぐるみで引っ越した場合でも、住んでいない間は控除できませんが、戻ってきた時には控除できる期間内であれば、控除は受けられる事となります。 その場合は、次の届出が必要となります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/1620.htm 転勤で家族全部で引っ越す場合にも、適用できず、戻ってきた時に適用を受けようとする場合には上記のような届出が予め必要な訳(しかも引っ越す前までに提出しなければなりません)で、今回のケースは、なおの事、転勤ではなく、個人的に理由によるものですので、もちろん上記の届出も提出できませんので、戻ってきても適用不可能です。 回りくどくなりましたが、転勤の場合でも下記国税庁のサイトのように条件付きなぐらいですので、単なる個人的な理由による引越しの場合は、適用できない、という感じで説明できたら、とは思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1234.htm 下記サイトも、同様の事をわかり易く説明してあります。 http://www.dmb-home.com/tosyokan/zeikin/loan.htm この中の「家族も一緒に引っ越したらアウトじゃぞ、くれぐれも注意するのじゃ。」というフレーズが効くかも知れませんね。 社員の方が納得できる事をお祈りいたします (^ー^)

pxw02270
質問者

お礼

早速のレスありがとうございます。 自分でも「こりゃ~(控除を受けるのは)無理だな」って分かるんですが、特に2の人はあまりにも可哀想で・・・・・・(^-^;。 隣の人と「これこれこういう理由で控除は受けられません from 課長の名前」ってメモを付けて申告書を返して、課長に盾になってもらおうか、って話をしていたんです(苦笑)。 明日、頑張って説明してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • o24hit
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回答No.1

 こんばんは。 1.平成13年に父と連帯債務で家を建て、去年までは控除の適用を受けていました。今年、社員が結婚して一時的に(本人曰く、2~3年くらい)妻と二人でアパート暮らしになりました。この場合は、今年控除の適用を受けられるのでしょうか?  本年12月31日まで引き続き居住していることが要件になりますから、住んでいないと適用の対象になりません。 2.平成12年に、義父と連帯債務で家を建てました。今年、離婚をしたため、その家を出て一人でアパート暮らしをしています。住宅ローンは払い続けていますが、控除を受けることが出来ますか?  上記に同じです。  17年分について書きますと、対象になるのは、  「平成11年1月1日から平成16年12月31日までの間に居住の用に供し、既に確定申告により控除を受けたことがある者」 です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%8FZ%91%EE%8E%E6%93%BE%93%99%93%C1%95%CA%8DT%8F%9C&lang=jp&root=short&x=11&y=5

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%8FZ%91%EE%8E%E6%93%BE%93%99%93%C1%95%CA%8DT%8F%9C&lang=jp&root=s
pxw02270
質問者

お礼

早速のレスありがとうございます。 やっぱ控除は受けられないですよね。 1の場合は、まだ言いやすいのですが、2の人は、ちょっと踏んだり蹴ったりっていうか、住んでない所のローンを払っていて、控除も受けられないなんて・・・・と思うと、言いづらくて(^-^;。 明日(あ、今日だ)頑張ってみます。

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