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住宅取得等特別控除について

年末調整で住宅取得等特別控除を受ける場合について、 連帯債務となっているが、それを見落とし、全額を連帯債務者のうち片方だけの借入金として計算し、控除を受けた場合、過去に遡って修正しなければならないのでしょうか?また、その場合、どういった手続きになるのでしょうか?

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noname#14267
noname#14267
回答No.1

『修正申告』とは、納税申告書を提出した者が、自ら計算等の誤りを正すことで税額が増加することをいい、税務調査等で計算の誤りを指摘されて行うのが通常ですが、自主的に行えば、過少申告加算金が課されません。 なお、期間は過去5年間です。 でもよくバレませんでしたね。

参考URL:
http://www.nca.or.jp/shinbun/20050318/s_zeikin050318.html
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