• 締切済み

住宅控除の書き方を教えて下さい。

こんにちは。 今年住宅控除を受けるために書類作成をしています。 ご存知の方ご教示お願いできるでしょうか。 よろしくお願いします。 国税庁のHPから申告書を作成していたのですが引っ掛かってしまい先に進めません。 >連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算書について まず 内容として 住宅取得対価は 44,552,550円 です。 持分は 自分 配偶者 親 の 1/3ずつになっています。 住宅ローンは 自分と配偶者で 2700万借り入れしました。 住宅ローン控除明細書には それぞれ 2700万残高があると言う 証明書が届いています。 残りの 1700万少々は 親からの自己資金となっています。 書き方が分からないのは 「各共有者の自己資金負担額」(頭金など)と書いている部分です。封書の書類を見ると 8番 の部分。 本来であればここに 親の資金として 17,552,550円と書いて 私達の頭金は0円となります。 9番 各共有者の単独債務による当初借入金額の欄には 自分と配偶者の欄に2700万の半分である 1350万 と書きます。 10番 「当該債務に掛る住宅借入金等に係る年末残高」これは説明に「ローン会社からの証明書の金額を書く」とあります。 なので2700万と書きます。 11番 連帯債務による当初借入金    意味が1人に対してなのか?連帯しての金額なのか分からず  2700万とか半分にした1350万とか入れてみました。 どちらの金額でしょうか? 12番 10番と同じ内容を書くようです。 この内容で色々試してみましたが HP上では 負担割合が金額と合わないとか違う場合は調整しなければいけないと 書いてあるのでどう調整すればいいのか? ネット上での申告は可能でしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>親の1/3の部分に対してそれだけ建築費が掛っていると言うことであれば?贈与税にはなりませんよ という意味は物件価格がいま44,552,550円なのですから、「親の持ち分1/3の部分」とは1485万ということです。建築費として1485万かかっていると言うことであれば贈与税はかからないという説明です。 でもご質問の場合は17,552,5550円であり、これは1/3ではないですから。 >なので1/3ずつ登記しても贈与税は発生しませんと言う事になったのですが この結論がおかしいです。 具体的に金額を示して説明しましたか? >本来であれば贈与税が掛ると言う説明ですよね? 本来も何もなくて、多分ご質問者と税務職員で食い違いがあったのだと思いますよ。

aosilvia
質問者

お礼

具体的な記入方を税務署に電話して聞きました。 季節柄中々繋がらなかったのですがようやく理解できました。 解決しましたのでありがとうございました。

aosilvia
質問者

補足

ちなみに1/3ずつの金額で記入しても画面上では弾かれてしまいます。 何度も計算して間違いなく記入していますが・・。。 記入する場所?が違うのと記入する金額が違うんだと思うのですが 何が間違っているのかわかりません。 質問の主旨である記入場所等に入れる金額を具体的に 教えてもらえないでしょうか? 結局は贈与税とか税金が掛ろうが掛るまいが 今は確定申告所を作成して保育園の継続書類を提出したいので どこにどの金額を書けば先に進めるのか知りたいです。 年末残高証明が2700万で来ている場合住宅控除される金額は 私、配偶者共に27万でしょうか?それとも13万5千円でしょうか? そこだけ教えてもらえないでしょうか? ちなみにローンの負担割合は50%です。 ↑これだけわかれば確定申告の24番の枠は埋められるので 確定申告の書類だけは完成しますし^^;;控えも取れます。 住宅控除側の書類は日曜日に開く日を狙って確定申告してきます。 >本来何もなくて これから資金予定を組むためにどうしたらいいか具体的な数字を書面で 挙げて相談しましたので「税務署」側の意見が間違っていたと言う事になるんでしょうか^^; その時の回答書みたいな手書きの物もありますし。 間違っているとしたら結構お役所もいい加減なんですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の場合、親の持分は1/3ですから取得価格から親の持分の金額は、1485万となります。 つまり親が出資したのは1485万でなければなりません。 しかし実際に親が出資したのは17,552,5550円なので、その差額270万ほど食い違います。 この場合、この差額270万はご質問者か配偶者のどちらか、あるいは双方に贈与されたことになります。 金額が270万なのでこれは仮に双方に贈与されたとしても贈与税非課税範囲(110万×2)を超えていますので、この270万については贈与税の申告が必要になります。 また住宅ローン減税での申告では、その270万については、親の出資ではなく、贈与を受けた人が出資したとして申告しなければなりません。 つまり調整とはそういうことです。 贈与税が一番安くなるケースで考えると、双方に270/2=135万ずつ贈与してもらったとすればよいから、贈与税は一人当たり(135-110)×10%=2.5万となります。 この合計5万の課税を避けたい場合には相続時清算課税制度を選択するとよいでしょう。 この場合には贈与した親の実子が贈与を受けたとして上記制度の適用を申告します。 多分住宅取得特例が使えるのではと思いますが、それは税務署に確認してください。 以下、自己資金の計算などを上記にしたがって行えば、連帯債務の負担割合も自動的に出てきて金額が合わないこともないはずです。

aosilvia
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >贈与税 そこなんですよね。登記をする時に予め税務署に行って贈与税が掛るか掛らないかと言う件と持分に寄ってそれがわかるかどうかを聞いてから登記しました。 その時の税務署の説明では親の1/3の部分に対してそれだけ建築費が掛っていると言うことであれば?贈与税にはなりませんよと言う説明でした。 なので1/3ずつ登記しても贈与税は発生しませんと言う事になったのですが 本来であれば贈与税が掛ると言う説明ですよね? 益々混乱してきました(苦笑

関連するQ&A

  • 連帯債務の場合の住宅ローン控除について

    連帯債務の場合の住宅ローン控除について教えて下さい。3500万円の住宅を購入する予定で、私が頭金500万円資金を出し、残りは主人と共有でローンを組むつもりです。主人は収入が600万、私が300万で私が連帯債務者となり、共にローン控除を受けたいと思っています。登記は2分の1ずつにしたいのですが、その場合、3500万÷2=1750が主人の控除の控除を受けられる持分、1750-500=1250が私の控除を受けられる持分になるのでしょうか。それとも登記の持分は関係なく、3000万円についてそれぞれの年収を按分した金額(主人2000万、私1000万)になるのでしょうか。

  • 連帯債務の場合の住宅ローン控除について

    この度住宅を購入することになり、 4000万円の住宅ローンを夫婦で連帯債務として組む予定です。 物件価格は総額で4600万円です。 自己資金の部分の600万円は全て主人名義ですが 私も正社員で働いていますので、住宅ローン控除をより多く受けたいと思い、連帯債務にしようと思います。 その場合、住宅ローンをお互いに5:5で持分をつける予定です。 そうすると年末残高証明書については連帯債務なので、 二人で残高がいくら~という風に記載されると思いますが、 それに対してのお互いの割合は登記上の持分と同じ 主人自己資金600+借入2000:妻 借入2000 =2600:2000となるのでしょうか。 それともあくまでも借入の割合2000:2000となるのでしょうか。 また、銀行に伺ったのですが、よくわからなくて このように住宅ローンに持分をつけると 団信の加入がどうなるのか知りたいです。 夫婦ともお互いに団信に加入すると夫が死んだ場合は私の持分の部分の債務は残ると言うことでしょうか。 もしくは、持分はつけても主人のみ団信に加入したとすると妻の持分の部分も団信が降りるのでしょうか。 税源移譲もあるので主人のみの住宅ローン控除は少なくなると読み、妻の部分の控除も組んでより多くの控除を受けたいと思います。 どうぞよろしくお願いします。

  • 確定申告 住宅控除について

    わかるかたいらっしゃいましたら、至急回答ください! 今年初めて住宅控除を受けようと、確定申告をネットでやっているのですが、 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除(連帯債務)のページの 各共有者の単独債務による当初借入金額 当該債務に係る住宅借入金等に係る年末残高※2 ↑上記の金額が合わず、進めません(/_;) 当初金額は24000,000 年末残高は23,645,654 自分と連帯債務者の持ち分は7/3です。自己負担は2人とも0です。 どうゆう計算をすればいいか皆目わかりません。 大変申し訳ないのですが、小学生でもわかるレベルまで砕いて説明して いただけるとありがたいです<(_ _)>

  • 年末調整 住宅借入金控除

    どなたか分かりましたらすぐにでも知りたいです。 住宅借入特別控除申告書そ連帯債務=奥様になっています。 備考欄には、51,000,000円のうち28,360,080を負担しています。と書かれています。これだ債務割合は分かりますか?  年末残高 46,423,682円  当初金額 51,000,000円  です。 どうか宜しくお願いします。

  • 共有名義で連帯債務の住宅ローン控除について

    ものすごく具体的な住宅ローン控除についての相談です。税務署に相談する前に、第三者の意見を聞きたいと思っています。 昨年4月にマンションを購入しました。購入額4000万円のうち、ローンは3200万円です。頭金(現金)800万円は妻が支払いました。ローン3200万円については、収入合算をしないと借入できない金額でしたので、私と妻の連帯債務にしました。ですが、負担割合(返済割合)は私:妻を10:0としました。このため、マンションは私と妻の共有名義で、私:妻=ローン:頭金=(3200万/4000万):(800万/4000万)=4:1となっています。 通常、住宅が共有名義でローンが連帯債務である場合、夫婦それぞれで住宅ローン控除が受けられると思います。しかし、妻のローン負担割合は0なので、控除を受けることはできないのでしょうか? 私の収入およびそれに伴う源泉徴収税額では、残債に対する控除率:1%にあたる満額の控除は受けることができません。そこで、できることなら連帯債務者である妻も住宅ローン控除が受けられれば、少しでも受け取れる金額を高くできるかと考えています。 登記事項証明書を取り寄せたところ、不動産登記の共有持分割合の記載はありますが、ローンについては連帯債務であることが記載されているだけで、負担割合は記載されていません。ローンの契約書や残高証明書にも、負担割合は記載されていません。もちろん頭金を妻が全額支払ったことも書かれていません。 そこで、ローンの負担割合は4:1であるとして、控除を夫婦それぞれで受けることはできるでしょうか?これはイレギュラーですか?そしてイレギュラーなら、バレないでしょうか!?この場合の控除額の計算方法はどうなるのでしょうか? あるいは小細工(?)なしに、私のみの住宅ローン控除と諦めて、控除期間:15年の控除率:0.6%(1~10年目)を選択する方がお得でしょうか?どなたかよいアドバイスをいただきたいと思います!

  • 確定申告の住宅ローン控除初年度について

    初めまして、今年に家を買い。 主人名義で住宅ローンを申し込み、収支合算者としてわたしも申し込み書に記入しました。 わたしも住宅ローン減税を受けられるものと思いいろいろ調べていたのですが しかし確定申告で必要になる『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 』を確認したところ、摘要欄に連帯債務者の記載がありませんでした。 家の持ち分があるのにあれ?と頭が混乱しております。 この場合配偶者であるわたしは住宅ローン減税を受けられないのでしょうか。 そもそも連帯債務ではなかったのでしょうか。 収支合算者と連帯債務者の違いも教えていただけると助かります

  • 住宅借入金等特別控除の連帯債務について

    住宅借入金等特別控除について教えて下さい。 住宅借入金を親と息子にて連帯債務した下記の場合について、 どのように考えて良いのかをご教示下さい。  【例】   ・借入時・・・親:子の借入金債務割合を5:5 登記も5:5 借入者は子   ・借入額・・・2000万   以上の様に設定し、暫くは両者にて債務を返済   子の年末調整の申告書には、残高のうち○○○円を親が負担すると記載   ある時点から親の返済を子が返済し始めたことで、登記は全て子に変更   借入金については、親が連帯債務者となったままで借り換えていない    (借入残高等証明書の摘要欄に記載されている)      「ある時点」以降は、親の残り債務について子が債務の返済をしているので、   申告書の備考欄には、毎年の年末残高のうち、もともと親がもっていた負担分を   (子が代わって返済した分を)減額して記入し、自分の負担分は減っていないと設定。   以上のようにした場合、「ある時点」以降の子の申告書では、「住宅借入金等特別   控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高」の額は変わらないで申告していく   ということは問題ないのでしょうか。   年末残高は返済しているので、減っていくのですが、子の申告書における年末残高は、   減っていないという状態です。   国税庁のタックスアンサーでは、下記記載がありましたが、質問させて頂くケースと   あてはまるのかが判断出来ず、ご教示頂きたくお願い致します。   『連帯債務により住宅を取得し単独所有とした場合    Q3    銀行との借入条件の都合で、住宅を取得するための借入金を    夫婦の連帯債務としましたが、取得した住宅は夫の単独所有で、    夫が全額返済しています。この場合の住宅借入金等特別控除はどうなりますか。    A3    住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務となっている場合であっても、    その取得した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、当該借入金に    係る年末残高の総額が夫の住宅借入金等特別控除の対象となります。(措法41)』

  • 住宅借入金等特別控除 借換し連帯から単独に

    住宅借入金等特別控除申告書の記入について教えてください。 今年、住公から銀行ローンに借換しました。 住公の借入:夫婦連帯債務(夫2/3、妻1/3) 銀行ローン:夫の単独債務 今までは備考欄に「私は連帯債務者として、住宅借入金等の残高○○円のうち~」と記入していたのですが、銀行ローンは妻は連帯債務者になってないので、この文言を記入するのもおかしいような気がして困ってます。 控除額自体は元の2/3で申告すればいいと思うのですが、備考欄にどのように記入したらよいでしょうか? 経緯が分かるように説明でもするべきでしょうか? 色々検索してはみたのですが、中々しっくり来る回答がないので、ご存知の方がいたらアドバイス宜しくお願いします。 初めての質問で至らない点、分かり難い文章で申し訳ございません。

  • 年末調整の住宅借入金等特別控除の借換について教えてください

    借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。 1 A≧Bの場合 対象額=C 2 A<Bの場合 対象額=C×A/B A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高 B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額 C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高 とタックスアンサーにありますが、 借換前:連帯債務(夫60%、妻40%)、借換後:連帯債務(夫50%、妻50%)の場合、 A<Bの場合で夫の控除の対象となる住宅ローン等の年末残高は、 (C×50%)×(A×60%)/(B×50%) でしょうか? それとも (C×50%)×A/B でしょうか? もしくは、他の計算方法でしょうか?

  • 住宅借入金等特別控除申告書は誰が書くの?

    私は経理の仕事をしています。 この度年末調整をするのに社員が 住宅借入金等特別控除申告書と銀行の残高証明書を空白で提出しました。 銀行の残高証明書には連帯債務所がいるように書かれています。 よって本人に返して書いてくるように言ったのですが、 「これは会社で書いてくれるんでしょ」 と言われました。 ま、連帯債務所の分の残高が分かれば、 私でも書くことは出来るのでしょうが、 住宅借入金等特別控除を受ける人は10名以上いて、 一人を認めれば全員私が書くようになってしまいます。 本来住宅借入金等特別控除申告書は誰が書くのでしょうか?