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扶養に入れる条件とメリットは?

基本的な質問ですみません。このたび結婚したのですが、「扶養に入れる」という意味について教えてください。妻は年収が400万円程度あります。同居は妻だけで、同じ敷地の隣りの建物に両親が住んでいます。親は60歳を過ぎ、年金のみの収入です。この場合、誰を扶養に入れることになるのでしょう。また入れることのメリットとはなんでしょうか。なるべく分かりやすく教えていただけると助かります。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

「扶養に入れる」という場合の、扶養には、実は所得税と健康保険の二種類があります。 まず所得税の扶養から説明しますと、ご本人と生計を一にする配偶者その他の親族で、1月~12月までの所得金額が38万円以下の場合に「扶養に入る」事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm まず「生計を一にする」というのは、同居であればまず問題なく生計を一にしているとされますが、別居の場合は、生活費等の仕送り等によりその方が生計を維持しているものであれば、生計を一にしているとされます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 ですから、奥様についてはこの点の要件は満たしている事となりますが、ご両親については同じ敷地とは言え、別居ですので、生活費等を出してあげていて、それによってご両親が生計を維持している状態であればこの点の要件は満たす事となります。 次に所得金額38万円以下という要件ですが、所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となります。 給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額というのが収入に応じた額を引けるようになっており、この最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下であれば扶養に入れることとされています。 ですから、奥様については、所得がオーバーしていますので、「扶養に入れる」ことはできません。 年金収入の場合の所得金額も、公的年金等控除額が年齢と収入に応じて必要経費代わりに引けるようになっていて、65歳未満であればこの最低額が70万円ですので、70万円+38万円=108万円、という計算により、年金収入ベースでは108万円以下であれば扶養に入れる事となります。 65歳以上の場合は最低額が120万円となりますので、120万円+38万円=158万円、という計算により158万円以下であれば扶養に入れる事となります。 ですから、年金収入しかなくても、上記を超える金額をもらっていれば扶養には入れません。 (但し、遺族年金・障害者年金については所得税の非課税となりますので所得には含めない事となります。) ご両親については、最初に書いた生計を一にしていると言う前提で、上記の所得金額の要件を満たせば、所得税の扶養に入れる事は可能です。 但し、扶養はダブっては入れませんので、仮にお父様が扶養に入れない状態で、お母様がお父様の年金の扶養に入っている場合は、そちらを抜けない事にはご質問者様の扶養とする事はできません。 所得税の扶養の手続きについては、会社に年初(会社によっては昨年末)に提出する「扶養控除等申告書」に扶養する方の氏名・生年月日等を記載されるだけで大丈夫です。 (年の途中で増減する場合は、その用紙に書き加える事となります。) 所得税の扶養に入れた場合のメリットは、入れられたご両親等については特にないのですが、ご質問者様は、扶養に入れることにより、所得税の計算上で扶養控除が引けますので、所得税やそれに付随する住民税がその分だけ安くなります。 一方の健康保険の扶養については、主として被保険者の収入で生計を維持している状態の場合に扶養に入れる事とされていて、扶養に入れようとする人の向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円(その方が60歳以上の場合は180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満である事が要件とされます。 ですから、奥様はもちろん扶養には入れません、というより、それ以前におそらく勤務先で健康保険に入っているでしょうから、こちらの扶養には入れない事となります。 別居の場合は、その扶養しようとする方の向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円(60歳以上の場合は180万円)で、かつ、被保険者からの仕送額(援助額)より少ないときに扶養に入れることができます。 ですから、ご両親の場合は、60歳以上であれば年金収入が年間180万円未満で、かつ、ご質問者様がそれ以上に生活費を援助している場合に限って、扶養に入れることができます。 こちらの手続きについては、勤務先を通じて社会保険事務所等で手続きしてもらう事となります。 このメリットは、扶養に入る人の方にあります。 扶養に入っていなければ、ご両親自身が国民健康保険料等を支払わなければならない事となりますが、扶養に入れば健康保険料は一切支払わなくて良い事となります。 ご質問者様の方については、健康保険は扶養が増えても減っても保険料自体は変わりませんので、何も影響はない事となります。 あと、これ以外で、会社によっては、所得税や健康保険の扶養に入っている人について、1人あたりいくら、という感じで家族手当を支給している所もあり、かえって、このメリットの方が大きいケースもあります。 ですから、現状では、奥様は扶養に入れませんが、仕事を辞められたりした場合は、上記の要件にあてはまれば、所得税や健康保険の扶養に入れることができるようになります。

その他の回答 (1)

回答No.1

税額の算出は、総収入からいろいろな控除を引いて、残った額の○%となります。(税率は年収によって違います) 控除には、基礎控除や社会保険料控除など様々ありますが、お尋ねの件は、扶養控除になります。 奥さんは年収の関係で扶養にはなりません。隣の両親は所得金額が38万以下だと思うので扶養控除の対象になります。60歳代で別居ということなので、ひとりあたり38万円控除されます。70歳を超えると48万円になります。 もちろん誰かがご両親を扶養控除にしてないことが前提です。

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